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条例

池田市みんなでつくるまちの基本条例

自治体データ

自治体名 池田市 自治体コード 27204
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 104,993人

条例データ

条例本文

池田市みんなでつくるまちの基本条例

平成17年12月22日条例第21号

池田市みんなでつくるまちの基本条例
前文
私たちが暮らす池田市は、大阪の都心部近く、大阪府北西部に位置し、市域の西側に猪名川、中央に五月山を有する、水と緑に恵まれたまちです。
江戸時代には、酒造り、細河郷の植木を筆頭に、近郷の物資の集散地として栄え、加えて著名な文人や学者の来往により文化も隆盛しました。この時代に始まった北摂随一の火祭り「がんがら火祭り」は、現在にも継承されています。
近代に入って以降は、わが国初の割賦による住宅分譲が行われ、さらには、20世紀最大の発明の一つインスタントラーメンも私たちのまちで誕生しました。クレハトリ、アヤハトリの織姫伝説とあわせて「衣・食・住における事始めのまち」は、大阪国際空港や高速道路網に代表される近代都市基盤のもとで、自動車産業などの新たな都市型産業も育んできました。
私たちは、先人が築き守り続けてきたまちの文化伝統と歴史に、自主的にそれぞれの思いを調和させてより暮らしやすいまちを創造し、未来を担う子どもたちへ責任を持って引き継がねばなりません。
よってここに、市民がまちづくりの主体であることを再認識し、子どもからお年寄りまで、世界を愛し平和を願い、命の尊さと人権を尊重し、お互いに助け合いながら、輝かしい“未来のまちづくり”に自ら取り組むことを宣言するとともに、市民と市議会そして執行機関等がまちづくりの基本理念を共有し、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するため、最高規範の条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりについて、その基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び執行機関等の責務並びに協働によるまちづくりを推進するための基本原則を定め、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 地域社会及びそこで暮らす市民の生活等に密接に関連する活動、市の施策、その他あらゆる取組みをいう。
(2) 市民 市内に居住する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を有する法人その他の団体をいう。
(3) 執行機関等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(4) 協働 市民、市議会及び執行機関等が、それぞれの果たすべき役割及び責務を自覚し、相互に尊重し信頼しながら協力し合うことをいう。
(最高規範性)
第3条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を定めたものであり、本市における最高規範である。
2 他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用に当たっては、この条例に定める事項を尊重し、整合性を図らなければならない。各種計画の策定、運用及び見直しにおいても同様とする。
(まちづくりの基本理念)
第4条 本市におけるまちづくりは、次に掲げる事項を基本理念とする。
(1) 市民、市議会及び執行機関等が、協働により行うこと。
(2) 市民、市議会及び執行機関等が、まちづくりに関する互いの情報を共有すること。
(3) 市民の自主的・自立的な参画及び男女共同参画が保障されること。
(4) 個人の人権が尊重されるとともに、都市の活力、自然環境、生活環境及び教育・文化環境の調和が確保されること。
(市民の権利及び責務)
第5条 市民は、それぞれの立場から、自らの責任において、まちづくりに自由かつ平等に参画する権利を有するとともに、積極的に参画するよう努める責務を有する。
2 市民は、まちづくりに関し、的確に判断できるよう、必要な情報を知る権利を有する。
3 市民は、まちづくりに参画すること又は参画しないこと、参画の方法及び参画の程度を理由として、差別的な扱いを受けない。
(市議会の責務)
第6条 市議会は、市の議決機関として、市民の意思が市政に最大限反映されるよう調査し、監視する機能を果たすよう努めなければならない。
2 市議会は、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第7条 市議会議員は、議会の活動状況及び市政の状況等について、市民へ情報を提供し、説明に努めなければならない。
2 市議会議員は、市議会の責務を遂行するため、常に自己研鑽を行い、施策の提案や提言等、誠実に職務の遂行に努めなければならない。
(執行機関等の責務)
第8条 市長は、市政運営の最高責任者として、市政の適正かつ円滑な運営に努めなければならない。
2 執行機関等は、この条例に定める基本原則を遵守した市政運営を行い、協働によるまちづくりを推進しなければならない。
3 執行機関等は、まちづくりに必要な能力を有する人材の育成を図らなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、自らも市民の一員であることを自覚し、まちづくりを推進するため、常に自己研鑽に努めなければならない。
(コミュニティ)
第10条 コミュニティとは、市民が互いに助け合い安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的に結ばれた組織をいう。
2 執行機関等は、コミュニティによるまちづくりを支援するものとする。
3 市民、市議会及び執行機関等は、コミュニティの役割を認識し、尊重しなければならない。
(情報の提供及び応答責任)
第11条 執行機関等は、自らが有するまちづくりに関する情報を、正確かつ適正に整理し、市民に分かりやすく提供するよう努めなければならない。
2 執行機関等は、市民の市政に関する意見及び要望に対して迅速かつ誠実に応答しなければならない。
(情報の公開)
第12条 市議会及び執行機関等は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政を実現するため、別に条例を定め、自らが保有する情報を公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市議会及び執行機関等は、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、別に条例を定め、自らが保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(行政手続)
第14条 執行機関等は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、別に条例を定め、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行わなければならない。
(行政評価)
第15条 執行機関等は、効率的かつ効果的に市政運営を行うため、施策等に対する評価を適時に行い、その結果を市民に公表しなければならない。
(総合計画)
第16条 基本構想及びこれを実現するために執行機関等が策定する基本計画(以下「総合計画」という。)は、第4条の基本理念に沿ったものでなければならない。
2 執行機関等は、総合計画に基づき、総合的かつ計画的な市政運営に努めなければならない。
(計画策定等への参画)
第17条 執行機関等は、総合計画及び個別行政分野の基本計画の策定を行うに当たっては、市民の参画を推進しなければならない。
2 執行機関等は、施策の立案、実施及び評価の各段階において、連続的に市民の参画がなされるよう配慮しなければならない。
(審議会等の運営)
第18条 執行機関等は、審議会等(調停、審査、諮問又は調査を行うための機関その他これに類するものをいう。以下同じ。)の委員を選任するに当たっては、委員構成に配慮するとともに、可能な限り市民からの公募による委員を含めるよう努めなければならない。
2 審議会等の会議は、個人情報の保護、公正な審議、その他会議の円滑な運営に支障があるとして当該審議会等があらかじめ定めた場合を除き、公開して行うものとする。
(パブリックコメント)
第19条 執行機関等は、市政における意思決定過程への市民の参画の場を確保するため、パブリックコメント(意思決定前に市民の意見を求める手続をいう。)を実施するものとする。
2 執行機関等は、パブリックコメントの実施に際して市民から寄せられた意見に誠実に対応しなければならない。
3 パブリックコメントの対象、実施方法その他の必要事項については、市長が別に定め、これを公表しなければならない。
(市民投票)
第20条 市長は、市政に関わる重要事項について、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、市民投票を実施するものとする。
2 市民投票の実施の判断は、市民の意向に十分に配慮したものでなければならない。
3 執行機関等は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
4 市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、その都度、条例で定める。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第21条 執行機関等は、まちづくりに関し、国及び他の地方公共団体との連携を図るものとする。
(池田市みんなでつくるまち推進会議)
第22条 この条例の趣旨に沿ったまちづくりを推進するため、池田市みんなでつくるまち推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、本条例の適正な運用に関すること及び見直しに関することを協議し、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、前項に掲げる事項について、推進会議に対し意見を求めることができる。
4 市長は、第2項に基づく推進会議の意見に従い、必要な措置を講じなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。