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条例

池田市地域分権の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 池田市 自治体コード 27204
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 104,993人

条例データ

条例本文

○池田市地域分権の推進に関する条例
平成19年6月29日条例第20号
池田市地域分権の推進に関する条例
前文
わが国は、現在、近代以降において明治維新、戦後改革に次ぐ第三の改革と言われる地方分権改革の最終章を迎えるに至っている。
国においては、平成18年12月に地方分権改革推進法(平成18年法律第111号)が制定され、国から地方公共団体へのさらなる権限等の移譲をめざす第二期地方分権改革に取り組むこととされている。
この地方分権改革の最終目標は、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という基本理念の実現である。つまり、地方分権改革は、国から地方公共団体への権限等の移譲だけではなく、最終的には、より市民に身近な地域社会やコミュニティを核として、市民が自主的、自立的にまちづくりを行うことをもめざすものである。
しかしながら、現在は、少子高齢化、家族形態の多様化等により、地域社会やコミュニティの希薄化が進行している。これは、地域における高齢者世帯や子育て世帯の支援、防犯・防災対策等の様々な課題への対応がより一層求められているにもかかわらず、これらの取組みを困難にするものである。このような現状に直面している今日、地域社会やコミュニティの再生、構築はまさに急務の課題となっている。
一方、池田市域は、江戸時代には、酒造り、細河郷の植木を筆頭に、近郷の物資の集散地として栄え、加えて著名な文人や学者の来往により文化も隆盛するなど地域力が豊かな地域であった。このような先人の歴史等を踏まえると、私たちがより活力ある地域社会やコミュニティを再生、構築することは十分可能であり、極めて大きな意義がある。
また、池田市は、市の最高規範の条例としてまちづくりの基本理念等を定めた池田市みんなでつくるまちの基本条例(平成17年池田市条例第21号。以下「基本条例」という。)を制定しており、同条例に則り、市民と市との協働によるまちづくりを推進していく必要があるところである。
よってここに、市民に身近な行政を担う先端自治体として、他の地方公共団体に先駆けて地方分権改革の最終目標に到達するため、「地域分権」を提唱し推進することにより、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現をめざし、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地域分権の推進について、その基本理念、市民の権利、市の責務その他地域分権の推進に関し必要な事項を定め、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「地域分権」とは、地域内における共通の課題の解決及び公共の利益の増進を図るために実施する必要がある事業について、それぞれの地域は市に対し提案する権利を有すること及び市はその提案に基づき予算上の措置その他必要な措置を講ずる責務を負うこと並びにその他これらに関連するあらゆる取組みをいう。
(基本理念)
第3条 地域分権は、地域社会において、そこで暮らす市民が自主的、自立的にまちづくりを行うことにより、地域内における共通の課題の解決及び公共の利益の増進を図り、もって地域社会の活力の増進、生活環境の改善及び教育、文化、福祉等の向上に寄与することを基本理念として推進されなければならない。
(協議会の設立)
第4条 市民は、市立小学校及び義務教育学校の通学区ごとに一を限り、その地域内に居住する市民(その地域内で、働く者及び学ぶ者並びに事業所を有する法人その他の団体を含む。以下同じ。)により構成する地域コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)を設けることができる。
2 協議会の設立に当たっては、その地域内に居住する市民の中から当該協議会の会員を募り、当該会員の中から当該会員の同意を得て代表者その他の役員を選任するとともに、名称、組織その他の規則で定める事項を規約として定め、これを市長に届け出るものとする。
一部改正〔平成29年条例19号〕
(協議会の権限等)
第5条 協議会は、その地域内において実施する必要がある事業(廃止又は見直しを行う必要があるものを含み、公共の利益を害するおそれのあるものその他の規則で定めるものを除く。以下同じ。)を市に提案することができる。
2 協議会は、前項の提案に当たっては、事業の目的、内容、実施費用その他の規則で定める事項を記載した提案書を提出するものとする。この場合において、協議会は、市に助言等を求めることができる。
3 複数の地域にわたって実施する必要がある事業については、当該複数の協議会が合同で市に提案することができる。
4 前3項に定めるもののほか、協議会は、第3条の基本理念に則り、自ら必要と認める取組みを行うことができる。
(市の責務)
第6条 市は、前条第2項の提案書について、法令及び条例その他現行制度との整合性並びに公正及び公平性の確保の観点から審査を行い、実施する必要があると認められる事業について予算上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の審査に当たっては、市は、前条第2項の提案書の内容について、協議会に説明を求めることができる。
3 市は、協議会の設立準備及びその運営について必要と認める予算上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、地域分権の推進に関し、池田市みんなでつくるまち推進会議(基本条例第22条に基づき設置されるものをいう。)の求めに応じ、必要な報告をしなければならない。
(事業の評価)
第7条 協議会は、前条第1項の措置に対する評価を適時に行い、その評価結果を市に提出するものとする。
2 市は、前項の評価結果について、市の意見を添えて公表するとともに、当該評価結果を勘案し、必要があると認める場合は、適切な措置を講ずるものとする。
(市長の指示)
第8条 市長は、協議会について、第3条の基本理念に則り適正な運営がされていないと認めるときは、協議会に必要な指示をすることができる。
(検討会議)
第9条 この条例の本旨に沿った地域分権の推進のあり方を検討するため、池田市地域分権検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
2 検討会議は、この条例の適正な運用又は見直しについて協議し、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、前項に掲げる事項について、検討会議に対し意見を求めることができる。
4 市長は、第2項に基づく検討会議の意見を踏まえ、必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成28年条例12号〕
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成28年条例12号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。