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条例

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 八尾市 自治体コード 27212
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 264,642人

条例データ

条例本文

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例
平成18年3月31日
条例第20号

改正
平成20年12月25日条例第38号

平成24年10月1日条例第24号

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例
八尾市は、河内音頭をはじめ、さまざまな伝統的文化が今に継承され、心合寺山しおんじやま古墳などの歴史的な環境や高安山山系のみどりあふれる自然環境に恵まれたまちであります。また、多種多様な技術を有する中小企業が集積しているものづくりのまちであり、多くの外国人が共に生活するまちでもあります。人情と情熱にあふれる市民のパワーが先人の汗と知恵を引き継ぎながら、八尾固有の風土とまちを作り上げてきました。
古くから大和と難波を結ぶ要衝、河内の中心として栄え、中世には久宝寺、八尾、萱振の三つの寺内町が形成されました。ここに市民自治の萌芽がみられ、自治都市としての伝統が自治会加入率の高さとなってあらわれ、市民と市との協働の実績を生み出してきました。
この経験を活かし、市民自治をより発展させるためには、人権を尊重し、社会的身分、人種、民族、信条、性別、年齢、障がいのあることなどの違いを認め合い、すべての市民一人ひとりがつながり、市民と市及び市民どうしが地域の課題について話し合い、課題解決の途を探ることが重要となってきます。これを前提に、地域資源を最大限に活用して、市民と市及び市民どうしがそれぞれの役割分担と責任を自覚し、協働してまちづくりを進めていくことが、新たな段階の地方自治に求められます。
市民が住みつづけたいと思うまちの実現をめざし、ここに、参画と協働の新たなしくみを定め、地方自治の本旨に基づき、市民が主体となって地域活動を行い、その活動を通じて蓄積される地域力を活かしたまちづくりをより一層進めるため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民の参画と協働によるまちづくりについての基本的な事項を定めることにより、主権者である市民一人ひとりが自治の意識を高め、市民と市及び市民どうしが対等な立場に立って、それぞれの役割分担と責任を自覚し、お互いを理解し合うことを通じて、地方自治の本旨に基づく、地域力を活かしたまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 八尾市内に住み、働き、学び、又は事業を営む全ての人及び八尾市内に事業所を有する法人その他の団体をいう。社会的身分、人種、民族、信条、性別、年齢、障がいのあること等による差別を受けることがない。
(2) 市 市長その他の執行機関、病院事業管理者及び水道事業管理者をいう。
(3) 参画 市の政策の立案、実施及び評価に至る過程において、市民が主体的に参加することをいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 この条例の目的を達成するため、まちづくりの基本原則を次のとおり定める。
(1) 市は、市民の参画に基づき、まちづくりを行うこと。
(2) 市民と市とは、対等な立場に立ち、協働のまちづくりを進めること。
(3) 市民と市とは、お互いにまちづくりに関する情報を共有し合うとともに、市は、その保有する情報を積極的に提供すること。
(4) 市民と市、市民どうしは、信頼関係に基づき対話を重ね、まちづくりを進めること。
(まちづくりに参加する権利)
第4条 市民は、まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は、まちづくりへの参加においては、お互いが平等であることを認識しなければならない。
3 市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由として、差別的な扱いを受けない。
(協働の推進)
第5条 市は、まちづくりにおいて、市民の発意を尊重するとともに、市民の参画の機会と議論の場を保障するよう努めなければならない。
2 市民と市、市民どうしは、お互いに尊重し合い、情報を共有することによって相互理解を深め、それぞれが対等な立場で、協働のまちづくりを進めるよう努めるものとする。
(情報の共有)
第6条 市は、市民の知る権利を尊重しなければならない。
2 市は、その保有する情報を市民と共有するため、その情報を積極的に提供しなければならない。
3 市は、市民が迅速かつ容易に情報を得られるよう多様な媒体の活用その他総合的な情報の提供に係る体制の整備に努めるものとする。
4 市民は、市の保有する情報を積極的に収集するとともに、あらゆる機会をとらえ、市民どうしの情報の交流に努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの課題を自らの問題としてとらえ、自らの役割と責任を自覚し、まちづくりの主体となって活動するとともに、協働のまちづくりを進めるよう努めるものとする。
2 市民は、お互いを尊重し、支え合うとともに、交流を進め、連携を図り、地域資源を活かしたまちづくりを進めるよう努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、市民のまちづくりへの参画の機会を保障し、対話に基づくまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市は、市民ニーズに的確に対応できる体制を整備するとともに、協働の意識を持った職員の育成に努めなければならない。
3 市は、外部委託等を行うに当たり、市民との協働の視点に立ち、市民公益活動の育成に配慮しなければならない。
(説明責任)
第9条 市は、施策の立案、決定、実施及び評価の全ての過程において、その経過、内容、効果等について市民に説明する責任を果たさなければならない。
2 市は、市民の意見、提案等に対して、分かりやすく応答しなければならない。
(対話の場)
第10条 市民は、自由な立場でまちづくりについて意見交換ができる対話の場を設置するよう努めるものとする。
2 市は、前項に規定する対話の場の運営に必要な支援を行うことができる。
3 市は、第1項に規定する対話の場を円滑に進めるための人材の育成の支援に努めるものとする。
4 市は、前2項に規定する支援の実施に当たり、その支援の範囲、方法その他の必要な事項を別に定めるものとする。
(校区まちづくり協議会)
第10条の2 市民は、第5条に規定する議論の場又は前条に規定する対話の場で出された地域における社会的な課題の解決を図り、及び地域のまちづくりを推進する組織として、小学校区ごとに一を限り、校区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 市は、協議会の設置に関し必要な事項を別に定めるものとする。
3 協議会は、民主的に、かつ、市民に開かれた運営を行うとともに、当該校区の市民の意見を反映した地域のまちづくりを行うものとする。
4 市は、協議会が策定したわがまち推進計画に基づき行う地域のまちづくりに対し、必要な支援を行うものとする。ただし、財政支援については、予算の範囲内で行うものとする。
5 市は、前項に規定する支援の実施に当たり、その支援の範囲、方法その他の必要な事項を別に定めるものとする。
(わがまち推進計画)
第10条の3 協議会は、暮らしに身近なまちづくり及び様々な地域活動を進めていくに当たり、当該校区の市民の意見を集約した上で、地域のまちづくりの目標、活動方針、活動内容等を定めたわがまち推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 協議会は、策定した推進計画を当該校区の市民に公表した上で、その実現に向けて、適切な進行管理に努めなければならない。
3 市は、推進計画に掲載された事業が、法令、条例等及び八尾市総合計画の基本構想に即し、かつ、まちづくりに資するものであると認めるときは、市政運営に当たり、その実現に努めなければならない。
(市民公益活動への支援)
第11条 市は、市民公益活動を支援することができる。
(市民意見提出制度)
第12条 市は、基本的な政策等を立案するときは、事前にその案を公表し、市民の意見を求めるものとする。
2 市は、前項の規定による意見に対する考え方を公表するものとする。
3 市は、前2項の規定の実施に当たり、範囲、方法その他の必要な事項を別に定めるものとする。
(行政評価)
第13条 市は、市が実施し、又は実施しようとする施策及び事務事業について、その成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 市は、前項の行政評価の結果について、市民が意見を述べる機会を設けるよう努めなければならない。
(審議会等の運営)
第14条 市は、その所管する審議会等(以下「審議会等」という。)の委員には、市民からの公募による委員を選任するよう努めなければならない。
2 市は、市民から審議会等の委員を公募する場合は、その選考において、公正な審査により選任しなければならない。
3 市は、審議会等において議論が尽くされるよう配慮しなければならない。
(満20歳未満の青少年及び子どものまちづくりへの参加の機会の保障)
第15条 市は、市民のうち、満20歳未満の青少年及び子どもが、その年齢にふさわしいまちづくりへの参加の機会を保障するよう努めなければならない。
(条例の見直し)
第16条 市は、地域力を活かした市民と市の協働のまちづくりの推進状況の継続的な把握に努め、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が本市にふさわしいものであるかについて検討を行うものとする。
2 市は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、第1項の規定による検討を行い、及び前項の規定による必要な措置を講ずるに当たっては、市民の意見を聴取しなければならない。
附 則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。