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条例

箕面市まちづくり理念条例

自治体データ

自治体名 箕面市 自治体コード 27220
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 136,868人

条例データ

条例本文

○箕面市まちづくり理念条例
平成九年三月三十一日
条例第四号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 市民主体のまちづくり(第三条・第四条)
第三章 健康と福祉のまちづくり(第五条)
第四章 文化創造のまちづくり(第六条・第七条)
第五章 地球環境を視野に入れたまちづくり(第八条)
第六章 個性あるまちづくり(第九条・第十条)
第七章 安全なまちづくり(第十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、市の目指すまちづくりの理念を明らかにすることによって、基本的人権と良好な環境を大切にする風土をはぐくみ、市及び市民が協働してまちづくりを推進することを目的とする。
(まちづくり規範)
第二条 市及び市民は、前条の目的を達成するため、次に掲げる規範に基づき、それぞれの役割と責務に応じ、行動するよう努めるものとする。
一 まちづくりは、すべての人の基本的人権の尊重のもとに進める。
二 まちづくりは、市と市民との信頼を深めることにより進める。
三 まちづくりは、市民相互の信頼及び社会連帯を深めることにより進める。
四 まちづくりは、文化の多様性を尊重して進める。
五 まちづくりは、地球環境保全の視点から進める。
六 まちづくりは、都市の個性を表現するものとして進める。
第二章 市民主体のまちづくり
(まちづくりの主体)
第三条 市民は、まちづくりの主体であって、まちづくりに参加することにおいて平等であり、市民相互に協働するとともに、市と協働してまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民参加のまちづくり)
第四条 市長は、市民がまちづくりに参加することができるように、その条件の整備及び情報の公開に努めるものとする。
2 市長は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の形成を図るため、自主・自立のまちづくりに努めるものとする。
第三章 健康と福祉のまちづくり
(健康と福祉のまちづくり)
第五条 市及び市民は、福祉の向上を図るため、地域社会における市民の社会連帯を深めるよう努めるものとする。
2 市長は、市民の健康増進、生活援助及び社会参加を進めるとともに、都市環境整備に当たっては、市民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとする。
第四章 文化創造のまちづくり
(文化創造のまちづくり)
第六条 市民は、感動を分かち合える文化創造のまちづくりに努めるものとする。
2 市民は、市民生活に潤いと豊かさをもたらす自然の恵み及び歴史の継承並びに伝統文化の保護及び継承に努めるものとする。
(文化創造への支援)
第七条 市長は、市民の文化創造を活性化するために生涯学習の機会の増大を図るよう努めるものとする。
2 市長は、市民の文化創造に係る活動に対して必要な支援をすることができる。
第五章 地球環境を視野に入れたまちづくり
(環境との調和と共生)
第八条 市及び市民は、日常生活の負荷によって環境が損なわれることのないように負荷の低減に努めるとともに、環境と調和し、及び共生するまちづくりに努めるものとする。
第六章 個性あるまちづくり
(自然との調和)
第九条 市及び市民は、自然との調和を図りながら、安全かつ快適な住環境の形成及び個性あるまちづくりに努めるものとする。
(多世代の共生)
第十条 市及び市民は、地域産業及び文化の活性化並びに市民の利便性の向上を図り、多世代が共生する躍動感あふれるまちづくりに努めるものとする。
第七章 安全なまちづくり
(安全なまちづくり)
第十一条 市長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応の体制を整備することにより、市民の生命及び財産を守るとともに、都市としての安全性及び安定性の向上に努めるものとする。
2 市民は、緊急時の市民互助が機能するための社会連帯の醸成に努めるものとする。
附 則
この条例は、平成九年四月一日から施行する。