条例

箕面市市民参加条例

自治体データ

自治体名 箕面市 自治体コード 27220
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 136,868人

条例データ

条例本文

○箕面市市民参加条例
平成九年三月三十一日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、まちづくりにおける市民参加の基本的な事項を定めることにより、市と市民が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「市民参加」とは、市の意思形成の段階から市民の意思が反映されること及び市が事業を実施する段階で市と市民が協働することをいう。
2 この条例において「協働」とは、市と市民がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完し、協力することをいう。
(市民参加の推進に関する基本理念)
第三条 市民参加の推進は、市民のもつ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、市と市民が協働して市民福祉の向上と将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
2 市民参加は、地方自治の本旨に基づき適正に運営されなければならない。
(市長の責務)
第四条 市長は、市民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう市民参加の機会の提供に努めるとともに、市民参加を円滑に推進するための行政情報の公開に努めなければならない。
(市民の責務)
第五条 市民は、市民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めるものとする。
(会議公開の原則)
第六条 市の執行機関に置く附属機関の会議は、規則で定める場合を除き、公開するよう努めなければならない。
(委員の市民公募)
第七条 市の執行機関は、市民の資格において附属機関の委員を任命しようとする場合は、その全部又は一部の委員を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募の方法については、別に定める。
(市民投票の実施)
第八条 市長は、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、市民投票を実施することができる。
2 前項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成九年四月一日から施行する。