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条例

箕面市非営利公益市民活動促進条例

自治体データ

自治体名 箕面市 自治体コード 27220
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 136,868人

条例データ

条例本文

○箕面市非営利公益市民活動促進条例
平成十一年六月二十九日
条例第二十七号
私たち箕面のまちづくりは、まちの個性をつくり出し、真に豊かに暮らせるような地域社会を実現することです。それは、多様で多元的な選択肢のある社会であり、市と市民や事業者がその責務と役割に基づいて協働し、連携していくことによって達成されます。
多様な価値観をもった人々の複雑かつ多岐にわたる地域のニーズに対して、これまでの諸制度では、応えきれない状況を生みだしています。こうした社会状況を切り開くものとして大きな期待を寄せられているものに、市民の自由で柔軟な発想による営利を目的としない社会貢献活動があります。
これまで、専ら市が担ってきた公共の分野において、市民の自発的で自主的な意思による社会貢献活動を行う非営利団体が社会サービスの供給主体として、確固たる事業を行うことが求められています。また、これらの非営利団体による社会貢献活動は、地域社会でさまざまな思いを持つ人々に生きがいのある魅力的な活動の場を提供することにもなります。
こうした社会を実現するためには、まちづくりの主体である市民が、自らの意思で、さまざまな課題の解決に取り組んでいく社会貢献活動を、市と市民や事業者がそれぞれの役割を尊重しながら協働して支え、促進していくことが大切です。
私たちは、このような市民の社会貢献活動の意義を確認し、その健全な発展を促進することにより、市民一人ひとりが真に豊かに暮らせるような地域社会の実現をめざすことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第一条 この条例は、市民の社会貢献活動のより一層の発展を促進するための基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び非営利公益市民活動団体の役割を明らかにするとともに、非営利公益市民活動の促進に関する基本的な事項を定めることにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「非営利公益市民活動」とは、市民が市の区域内において自発的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「非営利公益市民活動団体」とは、市の区域内に事務所又は活動の拠点を置き、非営利公益市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第三条 市、市民、事業者及び非営利公益市民活動団体は、非営利公益市民活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、その発展に努めなければならない。
2 非営利公益市民活動の促進に当たっては、非営利公益市民活動団体の自主性と自律性が尊重されなければならない。
(市の責務)
第四条 市は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動の促進に関する施策の実施に努めなければならない。
(市民の役割)
第五条 市民は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動に関する理解を深め、自発的で自主的な協力に努めるものとする。
(事業者の役割)
第六条 事業者は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動に関する理解を深め、その活動の発展と促進に協力するよう努めるものとする。
(非営利公益市民活動団体の役割)
第七条 非営利公益市民活動団体は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動に努めるとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(助成等環境の整備)
第八条 市は、非営利公益市民活動の促進のために、必要な助成その他の環境の整備に努めるものとする。
(公共サービスにおける参入機会の提供)
第九条 市は、公共サービスの実施主体として、その事業の実施に当たっては、非営利公益市民活動団体の参入機会の提供に努めるものとする。
(非営利公益市民活動団体の登録等)
第十条 非営利公益市民活動団体は、前条の参入機会を得ようとする場合は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、非営利公益市民活動団体の登録を受けなければならない。
一 規約又は会則(以下「規約等」という。)
二 役員名簿
三 会員名簿
2 前項の非営利公益市民活動団体の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 非営利公益市民活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)
四 事務所又は活動の拠点の所在地
五 役員及び会員に関する事項
六 会計に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、非営利公益市民活動団体の運営に関する事項
3 第一項の非営利公益市民活動団体の役員の定数は、代表者を含め三人以上を置かなければならない。
4 市長は、第一項の申請が非営利公益市民活動団体の要件に適合すると認めるときは、登録し、その申請の内容については公開するものとする。
5 前項の規定により登録された非営利公益市民活動団体は、その登録の申請の内容に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。
6 市長は、第四項の規定により登録された非営利公益市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
一 主として営利を目的とする活動を行うこととなったとき。
二 第二条第一項各号に規定する活動を行ったとき。
三 第一項の申請又は第五項の届出に関し虚偽の事実があったとき。
四 第三項の役員の定数を充足することができなくなったとき。
(意見等の提出)
第十一条 市長は、非営利公益市民活動の促進について非営利公益市民活動団体その他関係者から意見等の提出があった場合は、必要に応じてその意見等について調査審議するものとする。
(促進委員会)
第十二条 非営利公益市民活動の促進に関し、市長の諮問に応じ、及び前条の意見等について調査審議するため、箕面市非営利公益市民活動促進委員会(以下「促進委員会」という。)を置く。
2 促進委員会は、委員十五人以内で組織し、識見を有する者及び非営利公益市民活動団体の関係者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 促進委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
一 会長は、会務を総理し、促進委員会を代表する。
二 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 促進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
一 促進委員会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
二 促進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議事に直接の利害関係を有する委員は、表決に加わることができない。
6 促進委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
一 部会に属する委員は、会長が指名する。
二 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
三 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を促進委員会に報告する。
7 促進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が促進委員会に諮って定める。
(報酬及び費用弁償)
第十三条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の定めるところによる。
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、非営利公益市民活動の促進に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十一年十月一日から施行する。