大阪狭山市市民公益活動推進条例
自治体データ
自治体名 | 大阪狭山市 | 自治体コード | 27231 |
都道府県名 | 大阪府 | 都道府県コード | 00027 |
人口(2015年国勢調査) | 58,435人 |
条例データ
制定年 | 2002年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/osakasayama/reiki_honbun/k233RG00000510.html |
条例本文
大阪狭山市市民公益活動促進条例
平成14年6月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、市民公益活動の促進に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び市民公益活動団体の役割を明らかにするとともに、市民公益活動の促進に関する基本的な事項を定めることにより、その活動の健全な発展を促進し、もって活力に満ちた豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民公益活動」とは、市民が自発的かつ自立的に行う営利を目的としない活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を継続して行う団体であって、主として市内を活動地域とするものをいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民、事業者及び市民公益活動団体は、対等の立場でそれぞれの役割を理解し、協働して地域社会の発展に努めなければならない。
2 市が市民公益活動を支援するに当たっては、その活動の自主性、自立性を尊重するとともに、支援の内容及び手続きについて、公平かつ公正で透明性の高いものでなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民公益活動の促進に関する施策の実施に努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深め、自発的にその活動の発展及び促進に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民公益活動に関する理解を深め、自発的にその活動の発展と促進に協力し、支援するよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第7条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、市民公益活動に努めるとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(市の施策)
第8条 市は、市民公益活動を促進するため、予算の範囲内で、総合的な情報提供、活動場所の整備、財政的支援その他の環境の整備に努めるものとする。
(市民公益活動団体の活動内容等の公表)
第9条 市長は、市民の市民公益活動への理解を深め、参加意欲の醸成を図るため、市民公益活動に関する情報を公開しようとする市民公益活動団体から当該情報の提供があったときは、それを公表しなければならない。
2 前項に規定する市民公益活動団体は、活動内容等を市長に届け出るものとする。
(促進委員会)
第10条 市民公益活動の促進に関し、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、大阪狭山市市民公益活動促進委員会(以下「促進委員会」という。)を設置する。
2 促進委員会は、市民公益活動の促進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
3 促進委員会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民
(2) 市民公益活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正)
2 報酬並びに費用弁償支給条例(昭和35年大阪狭山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略