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条例

島本町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 島本町 自治体コード 27301
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 30,927人

条例データ

条例本文

○島本町まちづくり基本条例

平成22年10月14日

条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条・第4条)

第3章 住民の権利及び責務(第5条・第6条)

第4章 町議会(第7条―第9条)

第5章 町の責務(第10条)

第6章 情報の共有、情報公開等(第11条―第13条)

第7章 住民参画の推進(第14条―第17条)

第8章 行政運営(第18条―第21条)

第9章 条例の見直し(第22条)

附則

私たちのまち島本町は、木津川、宇治川、桂川の三川が合流し淀川となる右岸に位置し、古くから京都と大阪を結ぶ主要幹線を有する交通の要衝として栄えてきました。

また、町域の約7割が山林や原野で、まちの中央を清流「水無瀬川」が流れるなど豊かな自然環境と歴史遺産に恵まれています。中でも大阪府内で唯一、名水百選に選ばれた「離宮の水」をはじめ、島本の水は、名水の誉れ高く、まちの誇りであり貴重な財産です。

私たちは、先人たちがたゆまぬ努力で築き、守り、育んできた豊かな自然環境と歴史、文化、産業を更に調和させ、島本町にこれからも住み続けたいと思える魅力的なまちとして、次世代の人たちに引き継いでいかなければなりません。

町は、これまで町民憲章の制定、人権尊重のまちづくりの推進、情報公開制度をはじめとする諸制度を整えるとともに、住民福祉の増進を図ることなどを町政の基本として運営してきました。

今日、地方分権が本格的に進み、地方自治体の役割と責任が拡大する中、今まで以上に、住民が自治の主役として積極的に町政に参画し、議会及び町と協働してまちづくりを推進することが求められています。

私たちは、平和を願い、お互いが助け合い、一人ひとりの命の尊さと人間の尊厳を認識し、すべての人びとの人権を尊重しながら、島本町民憲章に明記されている「自然は大地をつくり、人間はまちをつくります。まちは住む人びとの参加によって、より住みよいまちへと発展します。」という理念に沿って、自然と調和した個性と活力のある人間尊重のまちを実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の原則に基づき、島本町における住民の参画と協働によるまちづくりについての基本的な事項を定め、住民、議会及び町のそれぞれの役割及び責務を明らかにすることにより、活力に満ちた住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 町内に居住する者、町内で働く者及び学ぶ者並びに次号に規定する事業者をいう。

(2) 事業者 町内に事業所を有する法人その他の団体をいう。

(3) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(4) 参画 町の政策の立案、実施及び評価に至る過程において、住民が主体的に参加することをいう。

(5) 協働 住民、議会及び町が目的を共有し、それぞれの特性と立場を理解し、及び尊重しつつ、対等な立場で自主的に連携しながら協力することをいう。

(6) コミュニティ 住民が互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的に結ばれた組織をいう。

(平30条例32・一部改正)

第2章 基本原則

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、島本町におけるまちづくりの基本を定める最高規範であり、他の条例、計画等は、この条例の趣旨を十分に尊重し、整合性を図るとともに、住民、議会及び町は、これを遵守しなければならない。

(まちづくりの基本原則)

第4条 この条例に定める目的を達成するため、まちづくりの基本原則を次のとおり定めるものとする。

(1) 住民、議会及び町は、一人ひとりの人権を尊重すること。

(2) 町は、住民の参画に基づき、まちづくりを行うこと。

(3) 住民、議会及び町は、対等な立場に立ち、協働のまちづくりを推進すること。

(4) 住民、議会及び町は、互いに情報を共有し、町はその保有する情報を積極的に提供すること。

(5) 住民、議会及び町は、信頼関係に基づき対話を重ね、まちづくりを進めること。

第3章 住民の権利及び責務

(住民の権利及び責務)

第5条 住民は、まちづくりに参画し、まちづくりに関する情報を知る権利を有するものとする。

2 住民は、自主的かつ自律的な意思に基づいて積極的にまちづくりに参画し、協働するよう努めるとともに、公共性を重んじ、自らの行動に責任を持つものとする。

(コミュニティ)

第6条 町は、コミュニティによる地域における活動を支援するものとする。

2 住民、議会及び町は、コミュニティの役割を認識するとともに、尊重しなければならない。

第4章 町議会

(議会の機能)

第7条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、町政に関する事項で別に法令及び条例で定められた事項について議決する。

2 議会は、住民の意思が町政に反映され、適正に町政運営が行われているかを監視し、けん制する機能を果たさなければならない。

(議会の責務)

第8条 議会は、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を住民と共有し、開かれた議会に努めるものとする。

2 議会は、自らの機能と責務に関する基本的な条例を定め、住民に対し、議会の役割を明確にするように努めるものとする。

(議員の責務)

第9条 議員は、議会活動に関する情報、町政の状況等について、住民に対して説明するよう努めるものとする。

2 議員は、町政調査、議案提出等の機能を積極的に活用するよう努めるものとする。

3 議員は、住民福祉の向上のため、第7条に規定する議会の機能を踏まえ、前条に規定する議会の責務及び前2項に規定する議員の責務を果たすよう努めるものとする。

第5章 町の責務

第10条 町は、地域社会が直面している多様な課題を的確に把握するとともに、必要な施策を適正に選択し、総合的かつ計画的なまちづくりを行わなければならない。

2 町は、住民のまちづくりへの参画の機会を保障し、対話と合意に基づくまちづくりの推進に努めるものとする。

第6章 情報の共有、情報公開等

(情報の共有)

第11条 町は、住民の参画と協働の実効性を確保するため、住民の共有財産である町の情報を住民に分かりやすく提供するものとする。

2 町は、多様な媒体を通じて広報活動の充実を図るなど、情報提供の体制整備に努めるものとする。

(説明責任)

第12条 町は、施策の立案、決定、実施及び評価の過程において、その経過、内容、効果等について住民に対し、説明責任を果たさなければならない。

2 町は、町政に関する住民の意見、要望、提案等に対し誠実に応答しなければならない。

(情報公開及び個人情報の保護)

第13条 町は、町政に関する情報について、住民との共有を図るため、情報公開を推進するものとする。

2 町は、個人情報を保護するための取扱いを徹底し、個人の権利及び利益を保護するために必要な措置をとらなければならない。

第7章 住民参画の推進

(参画の推進)

第14条 町は、意見聴取その他の多様な制度を設け、又は施策を講じ、住民が参画する機会を保障しなければならない。

(意見公募の実施)

第15条 町は、町の基本的な施策等を策定しようとする場合は、意見公募(パブリックコメント)を実施し、住民からの意見の提出を受け、その意見に対する考え方を公表するとともに、提出された意見を考慮して意思決定を行わなければならない。

(審議会等への参画)

第16条 町は、その所管する審議会等の委員には、公募による委員を含めるよう努めなければならない。

2 前項の公募による委員の選考に当たっては、男女の構成比、年齢等に配慮し、広く意見が反映されるよう努めなければならない。

(住民投票)

第17条 町は、まちづくりに関する重要事項の決定について、直接住民の意思を確認するために、住民投票を行うことができるものとする。

2 町は、前項の住民投票を実施した場合には、その結果を尊重しなければならない。

3 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、その都度、条例で定める。

第8章 行政運営

(総合計画)

第18条 町は、計画的な町政運営を行うため、総合的な計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。

2 町は、総合計画が社会の変化に対応することができるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。

3 町は、総合計画に基づく事業の実施に当たり、行政経営の視点から、最少の経費で最大の効果を挙げる手法を選択し、住民の満足度の向上に努めなければならない。

(財政運営)

第19条 町は、健全で持続可能な財政運営に取り組むものとする。

2 町は、予算、決算その他の財政運営に関する情報を住民に分かりやすく公表するものとする。

(行政手続)

第20条 町は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、住民の権利利益の保護に資するため、行政手続を適正に行わなければならない。

(行政評価)

第21条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、行政評価を行い、その結果を住民に公表するものとする。

第9章 条例の見直し

第22条 町は、社会経済情勢の変化等により、この条例の見直しを行う必要があると認めるときは、速やかにその手続を行うものとする。

2 この条例の見直しに当たっては、住民の意見を広く聴かなければならない。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月21日条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。