条例

明石市市民参画条例

自治体データ

自治体名 明石市 自治体コード 28203
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 303,601人

条例データ

条例本文

明石市市民参画条例

平成23年3月29日条例第1号

明石市市民参画条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参画手続等
第1節 通則(第6条―第10条)
第2節 市民参画手法の実施等(第11条―第18条)
第3章 政策提案手続(第19条)
第4章 市民参画の推進(第20条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、明石市自治基本条例(平成22年条例第3号。以下「自治基本条例」という。)の目的及び理念に基づき、市民の市政への参画についての手続その他必要な事項を定め、もって市民自治によるまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(2) 市長等 自治基本条例第2条第3号に規定する市長等をいう。
(3) 政策等 市長等が、市政に関して一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての政策、施策、方針、方策その他これらに類するものをいう。
(4) 市民参画 市長等が行う政策等の計画段階から実施、評価、改善に至るそれぞれの段階において、市民が意見等を反映させるため、主体的に関わっていくことをいう。
(市民参画の基本原則)
第3条 市民参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、全ての市民にその機会が保障されるものとする。
2 市民参画は、市民と市長等がお互いの情報提供の下に、情報を共有して行われるものとする。
3 市民参画は、市民と市長等との良好な信頼関係に基づいて行われるものとする。
4 市民参画は、多様な市民の意見等が反映されることを基本として行われるものとする。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、市民に対して市民参画の機会を積極的に提供し、市民参画を推進するものとする。
2 市長等は、市民に対して市政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすい形で提供し、市民との情報共有に努めるものとする。
3 市長等は、幅広い市民の意見等を的確に把握し、市政に反映させるよう努めるものとする。
4 市長等は、市政について適切かつ誠実に説明責任を果たすよう努めるものとする。
5 市長等は、市民参画に関する調査及び研究を行うとともに、市民参画に対する市民の意識を醸成するよう啓発に努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、自治の主体として、市政に対する関心を持ち、積極的に市民参画を行うように努めるものとする。
2 市民は、市民参画に関する理解を深め、市民参画を通じて地域社会の課題の解決に主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 市民参画を行うものは、市民の立場に立ち、特定のもののみの利益ではなく、現在及び将来における明石市全体の利益を考慮するとともに、誠実に、市民参画を行うよう努めるものとする。
第2章 市民参画手続等
第1節 通則
(市民参画手続の実施等)
第6条 市長等は、政策等に対する市民の関心及び政策等の市民に与える影響その他政策等の内容を勘案し、市民参画が必要と認められる場合には、市民参画手続(市長等が市民参画を求める手続をいう。以下同じ。)を実施するものとする。
2 市長等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行うときは、あらかじめ、市民参画手続を実施しなければならない。
(1) 市の憲章、宣言等の策定、変更又は廃止
(2) 市の総合計画(自治基本条例第26条第1項に規定する「総合計画」をいう。)その他市政における基本的な事項を定める計画等の策定、変更又は廃止
(3) 市政の基本的な事項を定める条例及び義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 広く市民の利用に供する大規模な施設であって規則で定めるものの設置に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか市民の生活に重大な影響を及ぼすおそれのある制度及び事業の策定、変更又は廃止
3 前項の規定にかかわらず、市長等は、対象事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参画手続を実施しないことができる。
(1) 市税の賦課徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により税目を起こすことその他市長が特に必要と認める事項を除く。)その他金銭の徴収に関するもの
(2) 予算の定めるところによる補助金その他の金銭の給付に関するもの
(3) 法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)並びに条例及び規則をいう。以下同じ。)に基づく事項で、市長等において裁量の余地がないもの
(4) 市長等の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 関係法令の改正に伴う規定の整備その他軽易な事項であるもの
(6) 特に緊急の必要のため作成すべきものであって、市民参画手続を行う暇がないもの
4 市長等は、前項の規定により対象事項について市民参画手続を実施しなかった場合は、当該対象事項に係る政策等を公表する日(地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条に定める議決事件である場合にあっては、議会に提案する日)と同時期に市民参画手続を実施しなかった旨及びその理由を公表するものとする。
(市民参画手法)
第7条 市民参画手続の手法(以下「市民参画手法」という。)は、次のとおりとする。
(1) 意見公募手続(市長等が政策等の案とともに当該政策等の案の趣旨、目的、内容等及びこれに関連する資料をあらかじめ公表して、広く一般の意見を求め、提出された意見の概要及び当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。)
(2) 審議会等手続(地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他の審議会、検討会等(その構成員の全部又は一部に市民が含まれるものに限る。以下「審議会等」という。)を設置し、これらに市長等が諮問等をすることにより意見等を求める一連の手続をいう。)
(3) 意見交換会手続(市長等が政策等の案を説明し、参加した市民からの意見等を収集し、又は参加した市民と意見交換することを目的として、説明会、タウンミーティング(市長等と市民との対話型の集会をいう。)その他の集会を開催する方法をいう。)
(4) ワークショップ手続(市長等と参加した市民又は参加した市民同士が議論し、意見交換し、又は共同作業を行う会合を開催し、合意形成を図る方法をいう。)
(5) 公聴会手続(市長等が政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ提示して、公聴会を開くことにより、市民の意見等を聴く方法をいう。)
(6) 政策公募手続(市長等が市民に対して政策等の提案を募集する方法をいう。)
(7) その他の市民参画手法(市長等が実施する市民参画手続の手法であって前各号に掲げるもの以外のものをいう。)
(市民参画手続の実施原則)
第8条 市長等は、市民参画手続の実施にあたっては、市民が広く市政に参画し、市民の意見等が効果的に反映できるよう努めるものとする。
2 市長等は、市民参画手続を実施するときは、政策等の内容、影響、市民の関心及び市民参画を求める段階を考慮して、適切な市民参画手法を選択するものとする。
3 市長等は、市民参画を推進するため、複数の市民参画手法を併用するよう努めるものとする。
4 市長等は、対象事項について市民参画手続を実施する場合は、必ず意見公募手続を実施するものとする。
5 市長等は、市民参画手続の結果を最も効果的に政策等に反映できると認める適切な時期において、市民参画手続を実施するよう努めるものとする。
(公表の方法)
第9条 この条例及びこの条例に基づく規則に定める公表は、次に掲げる方法によるものとし、市長等は2以上の方法で行うものとする。
(1) 明石市公告式条例(昭和25年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市広報紙への掲載
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他市長等が必要と認める方法
(制度の調整)
第10条 法令(この条例を除く。以下この条において同じ。)の規定により、意見公募手続、審議会の設置その他の市民の意見等を聴く手続が定められているものについて、当該法令の規定により市民の意見等を聴く手続を行った場合は、この条例に基づく市民参画手続を実施することを要しない。
第2節 市民参画手法の実施等
(意見公募手続)
第11条 市長等は、意見公募手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 政策等の案及びこれに関連する資料
(2) 意見の提出先及び提出方法
(3) 意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)
(4) その他市長等が必要と認める事項
2 意見提出期間は、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長等は、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、第1項の規定による公表の際に、その理由を明らかにしなければならない。
4 意見を提出しようとする者は、規則で定めるところにより行わなければならない。
5 市長等は、意見公募手続により提出された意見についての検討を終了し、政策等を定めた場合は、非公開情報(明石市情報公開条例(平成14年条例第5号)第11条各号に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)を除き、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 提出された意見の概要
(3) 提出された意見に対する検討結果及びその理由
(4) その他市長等が必要と認める事項
6 市長等は、意見公募手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨及び理由を公表しなければならない。
(審議会等の委員の選任等)
第12条 市長等は、審議会等手続を実施しようとするときは、次に掲げる基準に従い、審議会等の委員を選任するよう努めるものとする。
(1) 委員の年齢及び居住地域の構成、在職期間、他の審議会等の委員との兼職状況、男女の比率等に配慮し、市民の幅広い意見が反映されるようにすること。
(2) 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の3割を下回らないようにすること。
(3) 幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。
(4) 委員数は、20人以内とすること。ただし、法令に定めのある場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。
(5) 委員総数の2割以上は、公募による市民の委員とすること。ただし、法令により委員の構成が定められているときその他公募の委員を選任しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 市長等は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分、任期その他市長等が必要と認める事項を公表する。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 市長等は、毎年度、審議会等(前項ただし書の規定により、同項に規定する公表をしないものを除く。)ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 委員の氏名、選任の区分、任期その他市長等が必要と認める事項
(2) 公募による市民の委員がいない場合は、その理由
(審議会等の会議の公開等)
第13条 審議会等の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令の規定により公開しないこととされている場合
(2) 会議の内容に非公開情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 審議会等の会議を開催するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合その他会議の開催について支障があると認められる正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 議題及び審議すべき事項の概要
(2) 会議の開催の日時及び場所
(3) 傍聴についての手続
(4) その他市長等が必要と認める事項
3 前項本文の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、審議会等の会議を開催する日から起算して2週間前までに行うものとする。
4 市長等は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を除き、公表するものとする。ただし、非公開の会議にあっては、この限りでない。
(意見交換会手続)
第14条 市長等は、意見交換会手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 意見交換会の議題及びこれに関連する資料
(2) 意見交換会の開催の日時及び場所
(3) 意見交換会に参加できる者の範囲
(4) その他市長等が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、意見交換会を開催する日から起算して2週間前までに行うものとする。
3 市長等は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、公表するものとする。
(ワークショップ手続)
第15条 市長等は、ワークショップ手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) ワークショップの名称
(2) ワークショップを行う目的
(3) ワークショップの対象とする事案の内容
(4) ワークショップにおいて議論し、合意形成を図りたい事項
(5) ワークショップの実施回数、開催の日時及び場所
(6) ワークショップに参加できる者の範囲
(7) その他市長等が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、ワークショップを開催する日から起算して2週間前までに行うものとする。
3 市長等は、ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、公表するものとする。
(公聴会手続)
第16条 市長等は、公聴会手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象となる事案の内容(政策等の案を策定した場合はその内容)及びこれに関連する資料
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)となることができる者の範囲
(4) 公述人として述べようとする意見の要旨及び理由を記載した文書の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 傍聴についての手続
(6) その他市長等が必要と認める事項
2 前項第4号の提出期間は、緊急その他特別の理由があるときを除き、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
3 公聴会は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公聴会の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令の規定により公開しないこととされている場合
(2) 公聴会の内容に非公開情報が含まれる場合
(3) 公聴会を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
4 市長等は、第1項第4号の提出期間に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表するものとする。
5 公聴会は、市長等が指名する者が議長として主宰する。
6 議長は、公聴会を開催したときは、開催記録を作成し、市長等に提出しなければならない。
7 市長等は、公聴会が終了したときは、非公開情報を除き、前項の開催記録を公表するものとする。
(政策公募手続)
第17条 市長等は、政策公募手続を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提案を求める政策等の目的
(2) 提案することができるものの範囲
(3) 提案の提出先及び提出方法
(4) 提案の提出期間
(5) その他市長等が必要と認める事項
2 前項第4号の提出期間は、緊急その他特別の理由があるときを除き、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
3 政策公募に応じ、政策等を提案しようとするものは、規則で定めるところにより行わなければならない。
4 市長等は、政策公募手続において提案があったときは、検討結果及びその理由を当該提案をしたものに通知するとともに、非公開情報を除き、当該提案の内容及び市長等の検討結果を公表するものとし、提案がなかったときは、その旨を公表するものとする。
(その他の市民参画手法)
第18条 市長等は、第7条第7号のその他の市民参画手法により市民参画手続を実施する場合には、あらかじめ、規則で定める事項を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、当該市民参画手続を実施する日から起算して2週間前までに行うものとする。
第3章 政策提案手続
(政策提案手続)
第19条 市民(年齢満18歳以上の本市の区域内に住所を有する者に限る。以下この条において同じ。)は、市民20人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から市長等に対して、対象事項についての政策等の案を添えて、政策等を提案することができる。ただし、提案される案の全部又は一部が第6条第3項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 市長等は、前項の規定による提案を受けたときは、当該提案が対象事項に該当するか否かを検討し、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、非公開情報を除き、当該提案の内容とともに公表するものとする。
3 市長等は、提案が対象事項に該当する場合は、当該提案に係る政策等を行うか否かを検討し、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、公表するものとする。
4 市長等は、前項の検討を行うに当たっては、提案代表者に公開の場において意見を述べる機会を与えなければならない。
5 提案代表者は、第2項又は第3項の検討結果について不服がある場合には、市長等に対して再検討を求めることができる。
6 市長等は、前項の規定による再検討の求めがあったときは、遅滞なく、次条第1項に定める明石市市民参画推進会議に諮問し、その答申を尊重した上で再検討を行い、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、公表するものとする。
第4章 市民参画の推進
(推進会議の設置)
第20条 この条例に基づく市民参画を推進するため、市長の附属機関として、明石市市民参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、前条第6項に規定する答申を行うほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を答申する。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則の改正又は廃止に関する事項
(2) この条例の運用の状況及びその評価に関する事項
(3) その他市民参画の推進に関し必要な事項
3 推進会議は、市民参画手続の運用全般に関する事項について、市長等に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(運用状況の公表)
第21条 市長は、毎年、前年度における市民参画手続の実施状況及び第19条第1項本文の規定による政策等の提案(以下「政策提案」という。)の取扱状況をとりまとめ、公表するものとする。
(市民の自発的意見の取扱い)
第22条 市長等は、市民参画手続又は政策提案によらず提出された市政に対する意見等については、明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)第4章に定めるところにより、処理するものとする。
第5章 雑則
(規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既に着手され、又は準備がされている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参画手続を実施することが困難な場合は、第2章の規定は適用しない。
(条例の見直し)
3 市長は、この条例の施行状況等を勘案し、この条例の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。