西宮市市民参画と協働の推進に関する条例
自治体データ
自治体名 | 西宮市 | 自治体コード | 28204 |
都道府県名 | 兵庫県 | 都道府県コード | 00028 |
人口(2015年国勢調査) | 485,587人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 説明会 公聴会 審議会委員の市民公募政策提案制度 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.nishi.or.jp/shisei/sankaku/machizukuri/sankaku-kyodo/jorei-zenmenshiko.html |
条例本文
西宮市参画と協働の推進に関する条例
(平成20年7月28日)
(西宮市条例第3号)
(目的)
第1条 この条例は、市民等の参画と協働に関し基本的な事項を定めることにより、市民等が持つ豊かな知識及び経験をまちづくりに生かし、市民等と市がよりよい本市の姿を共に考え、その実現に向けて共に行動する地域社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 市民、市内の事務所又は事業所に勤務する者、市内の学校に在学する者及び市内で活動し、又は事業を営むものをいう。
(3) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(4) 参画 市民等が市の政策等の立案、実施及び評価に自主的に参加することをいう。
(5) 協働 まちづくりを推進するために、市民等と市がそれぞれ果たすべき役割を自覚し、対等な立場で、信頼関係を構築しつつ相互に補完しながら共に行動することをいう。
(基本原則)
第3条 本市における参画と協働は、次項から第4項までの基本原則に基づいて行うものとする。
2 市民は、平等に市政に参画することができる。
3 市民等と市は、互いの立場や特性を理解するとともに、それぞれが役割分担をしながら協働してまちづくりを行うものとする。
4 市民等と市は、参画と協働を推進するに当たって、それぞれが有する情報を共有するものとする。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、参画と協働によるまちづくりに自主的にかかわるよう努めるものとする。
2 市民等は、参画と協働に当たっては、市全体の利益を考慮し、自らの意見と行動に責任を持つよう努めるものとする。
(市の機関の役割)
第5条 市の機関は、市民等の多様な意見及び情報を考慮して市政を運営するために、市民等の参画と協働の機会を確保するよう努めるものとする。
2 市の機関は、参画と協働によるまちづくりのための基盤の整備及び積極的な情報提供等必要な施策を実施するものとする。
(意見提出手続)
第6条 市の機関は、次の各号に掲げる事項についての案を作成しようとするときは、素案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、規則で定めるところにより、広く市民等に意見の提出を求める手続(以下「意見提出手続」という。)を行うものとする。ただし、法令等により同様の手続が定められている場合は、この限りでない。
(1) 市の憲章、宣言等の策定及び変更
(2) 市政の基本的な計画等の策定及び変更
(3) 市政の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃
(4) 義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃
(5) 市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更で、規則で定めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、作成しようとする案(同項第6号に掲げる事項についての案を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定は、適用しない。
(1) 軽微なものであるとき。
(2) 緊急に作成しなければならないものであるとき。
(3) 法令等の規定による基準に従って作成するものであるとき。
(4) 市の機関の内部の事務処理等に関するものであるとき。
(5) 市税、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関するもの又は補助金その他の金銭の給付に関するものであるとき。
3 意見の提出のための期間は、公表の日から30日以上とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を短縮することができる。
4 前項ただし書の規定により期間を短縮しようとするときは、あらかじめその理由を公表しなければならない。
5 市の機関は、提出された意見及びその意見に対する市の考え方を公表するものとする。
6 市の機関は、提出された意見を考慮し、案を作成するものとする。
(説明会等)
第7条 市の機関は、前条第1項各号に掲げる事項についての案を作成しようとするときは、説明会、意見交換会等(以下「説明会等」という。)を設けるよう努めるものとする。
2 市の機関は、前項の規定により説明会等を設けたときは、その結果を公表するものとする。
(政策提案手続)
第8条 市民は、第6条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(以下「対象事項」という。)について、市民10人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から市の機関に対して、案を添えて政策の立案、実施等を提案することができる。ただし、提案される案の全部又は一部が同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 市の機関は、前項の規定による提案(以下この条において「提案」という。)を受けたときは、当該提案が対象事項に該当するか否かの決定を行い、提案代表者に通知するものとする。
3 提案が対象事項に該当する場合において、提案代表者からの求めがあるときは、市の機関は、提案者と意見を交換する場を設けることができる。この場合において、意見交換は、第18条第2項に規定する組織の立会いの下で行わなければならない。
4 市の機関は、提案に係る政策の立案、実施等を行うか否かの決定を行い、提案代表者に通知するものとする。
5 市の機関は、第2項又は前項の決定を行ったときは、その旨を公表するものとする。
6 提案代表者は、第2項又は第4項の決定に不服があるときは、市の機関に対して再議を申し立てることができる。
(政策公募手続)
第9条 市の機関は、政策の立案、実施等について、市民等に提案を募集すること(以下「政策公募手続」という。)ができる。
2 市の機関は、前項の規定に基づき提案を募集したときは、その提案の内容及び市の機関の検討の結果を公表するものとする。
(実施方法等)
第10条 市の機関は、意見提出手続、説明会等及び政策公募手続を実施するに当たっては、次の各号に掲げる基準により行うものとする。
(1) 市民等からより多くの意見及び提案が得られるよう、あらかじめ対象となる事項、実施する手法、日時等を公表すること。
(2) 市民等からの意見及び提案を十分に検討できるよう、その実施時期及び実施方法に留意すること。
2 市の機関は、第6条から前条までの規定による手続等により得られた市民等の意見及び提案を考慮して、案の作成及び政策の立案、実施等を行うよう努めるものとする。
(附属機関等)
第11条 市の機関は、附属機関その他意見を求める機関(以下「附属機関等」という。)の委員を選任するときは、次の基準に従うよう努めるものとする。
(1) 幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。
(2) 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)を含めること。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合その他公募委員を選任しないことに合理的な理由がある場合は、この限りでない。
2 市の機関は、附属機関等の委員を選任したときは、その氏名、年齢、職業、任期等を公表するものとする。ただし、公表しないことに合理的な理由があるときは、この限りでない。
3 附属機関等の会議(以下「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等の規定により公開しないこととされている場合
(2) 会議の内容が個人情報にかかわるものである場合その他公開しないことに合理的な理由がある場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
4 市の機関は、会議を開催する場合は、あらかじめ開催日時、場所等を公表するものとする。ただし、緊急を要する場合その他公表しないことにやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
5 市の機関は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、会議録に西宮市情報公開条例(昭和61年西宮市条例第22号)第6条各号に規定する非公開情報が記録されている場合は、この限りでない。
(その他の措置)
第12条 第6条から前条までの規定に定めるもののほか、市の機関は、案の作成又は政策の立案、実施等に際して、広く市民等の意見及び提案を得るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(住民投票)
第13条 市長は、市政に関し、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を実施しようとするときは、その案件ごとに次の各号に掲げる事項を別に条例で定めるものとする。
(1) 住民投票に付すべき事項
(2) 住民投票の期日、資格者、方法及び成立要件
(3) 住民投票の結果の取扱い
(協働の推進)
第14条 市の機関は、協働を推進するため、適切かつ効果的であると認めるものを実施するよう努めるものとする。
2 市の機関は、協働が円滑に進むよう必要な措置を講ずるものとする。
(協働事業提案手続)
第15条 市民等は、市の機関に対して、規則で定めるところにより、協働して取り組む事業を提案することができる。
2 市の機関は、前項の規定による提案を受けたときは、提案者と協議の上、提案された事業について協働して取り組むか否かの決定を行い、提案者に通知するものとする。
3 市の機関は、前項の決定を行ったときは、その旨を公表するものとする。
(コミュニティ活動の推進)
第16条 市民等は、快適な暮らしの実現のため、自主的にコミュニティ活動にかかわるとともに、地域が抱える課題を共有し、解決に向けて互いに協力するよう努めるものとする。
2 市の機関は、コミュニティ活動を尊重するとともに、地域が抱える課題の解決のために適切な支援に努めるものとする。
(市長が講ずべき措置)
第17条 市長は、参画と協働を推進するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 参画と協働の取組の予定を取りまとめ、及び公表すること。
(2) 毎年度の参画と協働の取組状況を取りまとめ、及び公表すること。
(検証)
第18条 市長は、参画と協働の取組状況を市の機関以外の観点から検証するものとする。
2 前項に規定する検証をするための方法、組織等については、規則で定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第13条まで、第15条及び第18条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第60号により、平成21年4月1日から施行〕
2 第6条の規定の施行の日前において、同条第1項各号に掲げる事項についての案の作成作業に着手しているものについては、同条の規定は、適用しない。
3 この条例は、社会情勢の変化等を勘案し、公布の日から5年以内を目途に見直しを行う。