宝塚市民パブリックコメント条例
自治体データ
自治体名 | 宝塚市 | 自治体コード | 28214 |
都道府県名 | 兵庫県 | 都道府県コード | 00028 |
人口(2015年国勢調査) | 226,432人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/k316RG00000766.html |
条例本文
宝塚市市民パブリック・コメント条例
平成16年12月28日
条例第34号
注 平成17年6月30日条例第31号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、市政における公正の確保と透明性の向上を図り、もって開かれた市政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(平22条例3・一部改正)
(パブリック・コメント手続)
第2条 市の基本的な政策等の決定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見等の採否及びその理由等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。
2 この条例において「市民等」とは、市内に在住、在勤、在学の個人及びパブリック・コメント手続に係わる事案に利害関係を有する個人又は団体のすべてをいう。
(平17条例31・一部改正)
(対象)
第4条 実施機関は、次の各号に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行おうとするときは、この条例に基づきパブリック・コメント手続を実施するものとする。
(1) 市政の基本的な計画等の策定及び変更
(2) 市政の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃
(3) 広く市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃(市税、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関するものを除く。)
(4) 市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更で規則で定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要であると認めるもの
(平22条例3・全改)
(適用除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、対象事項が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定は、適用しない。
(1) 緊急に行わなければならないものであるとき。
(2) 軽微なものであるとき。
(3) 法令等の規定による基準に従って行うものであるとき。
(4) 市の機関の内部の事務処理等に関するものであるとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するものであるとき。
2 対象事項が前項第1号に該当する場合は、その理由を対象事項の案の作成後、次条第3項の規定の例により速やかに公表し、第12条に規定する宝塚市パブリック・コメント審議会に報告しなければならない。
3 前項の場合は、パブリック・コメント手続以外の方法で市民等の意見等を聴くよう努めなければならない。
4 前条の規定にかかわらず、実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定による執行機関の附属機関がパブリック・コメント手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき対象事項を行おうとするときは、前条の規定を適用しないことができる。
(平22条例3・全改)
(対象事項の案の公表等)
第6条 実施機関は、対象事項を行おうとするときは、当該対象事項の意思決定前に相当の期間を設けて、対象事項の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により対象事項の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 対象事項の案を作成する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 概要版その他の市民等が当該対象事項の案を理解するために必要な資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、配付、市広報紙及び市ホームページでの掲載等により、積極的に周知を図るものとする。
4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、市民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。
(平22条例3・一部改正)
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、前条の規定による対象事項の案の公表に併せ、市民等から意見等を募集するものとする。
2 意見等の募集期間は、原則として30日以上とし、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
3 意見等の提出は、書面によるものとし、その方法については、実施機関への持参、郵送、ファクシミリ、電子メール等の方法の中から、実施機関が意見等の募集の際に明示する。この場合においては、持参の場合の提出場所、郵送、ファクシミリ、電子メール等の場合のあて先を併せて明示するものとする。
4 意見等の提出に際しては、提出者の住所、氏名又は名称、連絡先、提出者の属性(市内在勤等)等の明記を求めるものとし、明記すべき事項については、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
(平22条例3・一部改正)
(意見等の考慮)
第8条 実施機関は、提出された意見等を十分に考慮して対象事項の案の決定を行うものとする。
2 前項の規定により決定を行うときは、市民等から提出された意見等及びその意見等に対する市の考え方並びにその意見等により対象事項の案を修正する場合は、その修正内容を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみを表明するもの又は意見等を求めている案件に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 前項の規定による公表は、対象事項の案の決定後速やかに行うものとする。
4 第2項の規定による公表に際しては、当該意見等を適宜取りまとめ、論点等が明らかになるよう努めるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、情報公開条例(平成12年条例第50号)第7条第1項に規定する非公開情報に該当するものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。
6 第2項の公表方法については、第6条第3項の規定を準用する。この場合において、その公表期間は、30日以上とする。
(平22条例3・一部改正)
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第9条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成等)
第10条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧を作成し、ホームページ等で公表するものとする。
2 前項の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 案件名
(2) 対象事項の案の公表日及び意見等募集期間
(3) 公表資料の入手方法
(4) 問い合わせ先
(平22条例3・一部改正)
(苦情の申し出)
第11条 市民等は、パブリック・コメント手続の処理に関し、次条に規定する宝塚市パブリック・コメント審議会に苦情を申し出ることができる。
(平22条例3・一部改正)
(パブリック・コメント審議会)
第12条 次に掲げる事項について調査、審議するため、宝塚市パブリック・コメント審議会を置く。
(1) 前条に規定する苦情の申し出に関する事項
(2) パブリック・コメント手続の実施及び運用の状況の評価に関する事項
(3) この条例の改正又は廃止に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政活動への住民参加の推進に関し必要な事項
(その他の事項)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日以降に実施される政策等の策定については、この条例の施行前であっても、条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。
(見直し規定)
3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。
附 則(平成17年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市市民パブリック・コメント条例の規定は、施行日以後にパブリック・コメント手続を開始するものについて適用し、同日前にパブリック・コメント手続を開始しているものについては、なお従前の例による。