鳥取市自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 鳥取市 | 自治体コード | 31201 |
都道府県名 | 鳥取県 | 都道府県コード | 00031 |
人口(2015年国勢調査) | 188,465人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 審議会委員の市民公募 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1453091630957/index.html |
条例本文
○鳥取市自治基本条例
平成20年3月25日
鳥取市条例第25号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条・第6条)
第4章 自治を担う主体の責務等
第1節 市民(第7条・第8条)
第2節 議会(第9条・第10条)
第3節 市長及び市の職員(第11条・第12条)
第5章 コミュニティ(第13条)
第6章 市政運営(第14条―第23条)
第7章 危機管理(第24条)
第8章 市民意思の表明及び尊重(第25条―第27条)
第9章 国及び自治体等との連携及び協力(第28条)
第10章 市民自治推進委員会(第29条)
第11章 条例の見直し(第30条)
附則
(目次…一部改正〔平成25年条例54号〕)
鳥取市は、唱歌「故郷(ふるさと)」の情景をほうふつとさせる緑豊かな自然、千代川の清流や鳥取砂丘を代表とする美しい景観に恵まれています。
その中で先人たちは、山の幸、海の幸など自然からの豊かな恵みを受けながら古代より因幡の国の歴史や多彩な伝統文化をはぐくんできました。
そして、幾たびかの自然災害にも英知と不屈の精神を持って乗り越えて、今日まで生活を営んできました。
私たちは、先人から受け継いだ幾多のかけがえのない財産に感謝しながら、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長し、心豊かに暮らせるまちをつくり、次世代に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、今地域が抱える課題について、私たち一人ひとりが自ら考え、互いに助け合い、責任を持って行動する取組が必要です。
このような認識のもと、私たちは、鳥取市民としての誇りを持ち、自らも自治の主体であることを自覚し、コミュニティを守り育てながら、協働して地域の課題解決に向けて努力する決意をしました。
ここに、私たちは、自治の基本理念を確立し、個人の尊厳と自由が尊重され、豊かな地域社会を創造するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本理念を明らかにするとともに、市民及び市について、その権利、役割及び責務を定め、参画と協働のまちづくりを推進することにより、もって将来に向けて豊かな地域社会の創造に資することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業若しくは活動を行う団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 議会及び執行機関をいいます。
(4) 参画 市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価までの各過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。
(5) 協働 市民及び市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの主体性を尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。
(6) コミュニティ 地域又は共同体意識を基盤としたつながりのもとで自主的に形成された組織であって、公益性を有する活動を行うものをいいます。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、本市の自治の基本となる規範であり、市は、他の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。
2 市民及び市は、この条例に定められた権利、役割及び責務を最大限に尊重します。
第2章 自治の基本理念
第4条 市民及び市が自治の主体であることを基本とします。
2 市民及び市は、たゆみない努力により、自治を維持します。
第3章 自治の基本原則
(参画及び協働の原則)
第5条 市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解と信頼関係のもとに、参画と協働のまちづくりを推進します。
2 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するとともに、市政に関し、参画及び協働の機会を保障します。
3 市は、市民が参画及び協働しないことによって、不利益を受けることがないように配慮します。
(情報共有の原則)
第6条 市民及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくりに関する情報を積極的に共有します。
第4章 自治を担う主体の責務等
第1節 市民
(市民の権利)
第7条 市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲げる権利を有します。
(1) まちづくりに参画し、協働すること。
(2) 市が保有する情報を知ること。
(3) 行政サービスを受けること。
(市民の責務)
第8条 市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げる責務を負います。
(1) まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めること。
(2) 行政サービスに伴う負担を分任すること。
第2節 議会
(議会の役割及び責務)
第9条 議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案及び市政への提言を行います。
2 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行うとともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努めます。
3 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が高く、開かれた運営に努めます。
(議員の責務)
第10条 議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自己研さんに努めます。
第3節 市長及び市の職員
(市長の役割及び責務)
第11条 市長は、市民の負託にこたえ、市を代表し、公正かつ誠実な市政の執行に努めます。
2 市長は、市の職員(以下「職員」といいます。)を適切に指揮監督し、効率的な市政運営に努めます。
3 市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持った人材の育成を図ります。
4 市長は、執行機関相互の連携及び調整を図り、総合的な行政サービスの提供に努めます。
(職員の責務)
第12条 職員は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守し、公正、誠実かつ能率的な職務の遂行に努めます。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。
3 職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築くよう努めます。
第5章 コミュニティ
第13条 市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たすことを認識し、コミュニティを守り育てます。
2 市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。
3 コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向けて取組を進めます。
4 市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を行うよう努めます。
5 市長は、地区公民館等をコミュニティの活動の拠点施設と位置づけ、その充実及び強化に努めます。
(5項…一部改正〔令和3年条例1号〕)
第6章 市政運営
(市政運営の原則)
第14条 市長は、市政運営に当たっては、市民の参画及び協働の機会の提供に努めるとともに、市民の意思を適切に反映することを基本とします。
2 市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、その達成の状況について、公表します。
3 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うよう努めます。
(総合計画)
第15条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市長は、総合計画について、常に検討と見直しを行い、その結果及び達成状況を公表します。
(財政運営)
第16条 市長は、総合計画に基づいた健全な財政運営を図り、財政状況を公表しなければなりません。
2 市長は、予算編成過程において、市民からの意見を反映させるよう努めます。
(組織)
第17条 市長は、社会情勢及び地域の課題に柔軟に対応できる機能的な組織を編成するとともに、常にその見直しに努めます。
(情報の公開及び提供)
第18条 市は、その保有するまちづくりに関する情報について、積極的に公開するとともに、わかりやすく提供するよう努めます。
2 市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じなければなりません。
3 前2項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に定めます。
(個人情報の保護)
第19条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、その保有する個人情報を適正に保護しなければなりません。
2 前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定めます。
(行政手続)
第20条 市は、行政手続における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利及び利益の保護に努めます。
2 市は、法令等に基づく不利益処分の基準及び申請に対する審査基準を定め、公表しなければなりません。
3 前2項に定めるもののほか、行政手続に関し必要な事項は、別に定めます。
(行政評価)
第21条 執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立かつ公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部評価を取り入れます。
2 執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。
(附属機関等の委員の選任)
第22条 執行機関は、審議会、審査会、調査会等の委員(以下「委員」といいます。)を選任する場合は、その全部又は一部の委員について、公募により選任します。ただし、法令等の定めによる場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(説明責任)
第23条 執行機関は、政策の立案から実施、評価までの各過程において、その経緯、内容、効果等について市民にわかりやすく説明しなければなりません。
第7章 危機管理
(本章…追加〔平成25年条例54号〕)
第24条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害その他の不測の事態(以下「災害等」といいます。)から守るため、災害等に強い都市構造の整備並びに行政及び市民の災害対応力の向上に努めます。
2 市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活の安全確保に努めるとともに、その対応に当たっては、市民と連携を図ります。
3 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに地域において相互に助け合えるよう、協力体制の整備に努めます。
(本条…追加〔平成25年条例54号〕、2・3項…一部改正〔令和3年条例1号〕)
第8章 市民意思の表明及び尊重
(旧7章…繰下〔平成25年条例54号〕)
(意見等への対応)
第25条 執行機関は、市民からの意見、要望、苦情、相談等(以下「意見等」といいます。)に対して、迅速かつ的確に対応します。
2 執行機関は、寄せられた意見等について、その事実関係等を調査し、適切な対策を講ずるとともに、施策等の改善に反映させるよう努めます。
(旧24条…繰下〔平成25年条例54号〕)
(市民政策コメント)
第26条 執行機関は、市民生活に重大な影響を及ぼす計画等の策定及び改定並びに条例等の制定及び改廃を行う場合は、当該事項に関する情報を市民に提供し、意見を求めます。ただし、緊急を要する場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
2 執行機関は、前項に規定する意見に対する市の考え方を公表します。
3 前2項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別に定めます。
(旧25条…繰下〔平成25年条例54号〕)
(住民投票)
第27条 市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めます。
3 市は、第1項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなければなりません。
(旧26条…繰下〔平成25年条例54号〕)
第9章 国及び自治体等との連携及び協力
(旧8章…繰下〔平成25年条例54号〕)
第28条 市は、国及び県と対等であり、かつ、協力関係であることを踏まえ、相互に連携を図るとともに、市民全体の利益のために自治の確立に努めます。
2 市は、広域的な視点に立ち、他の市町村及び関係機関と共通する課題について、積極的に連携及び協力を図り、その解決に努めます。
(旧27条…繰下〔平成25年条例54号〕、2項…全部改正〔令和3年条例1号〕)
第10章 市民自治推進委員会
(旧9章…繰下〔平成25年条例54号〕)
第29条 市に、市長の附属機関として、市民自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、参画及び協働の推進に関する事項について調査及び審議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表します。
3 委員会の構成、委員の選出その他委員会の運営については、別に定めます。
(旧28条…繰下〔平成25年条例54号〕)
第11章 条例の見直し
(旧10章…繰下〔平成25年条例54号〕)
第30条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の基本理念を踏まえて、この条例の各条項が本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討します。
2 市長は、前項の規定による検討の結果、この条例の見直しの必要があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じます。
3 市長は、第1項の規定による検討及び前項に規定する措置を行うに当たっては、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。
(旧29条…繰下〔平成25年条例54号〕)
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行します。
附則(平成25年12月20日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行します。
(鳥取市市民自治推進委員会条例の一部改正)
2 鳥取市市民自治推進委員会条例(平成20年鳥取市条例第41号)の一部を次のように改正します。
(次のよう略)
附則(令和3年3月25日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行します。