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条例

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 倉吉市 自治体コード 31203
都道府県名 鳥取県 都道府県コード 00031
人口(2015年国勢調査) 46,485人

条例データ

条例本文

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例

平成18年12月22日条例第34号

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例
自分たちが住むまちを自らが治めることがまちづくりです。
私たち市民は、自分たちが生活するまちを、より安全で住みやすく、個性的で魅力あふれるまちにしたいと願っています。
そのためには、市民と市民、そして、市民と議会、行政が、それぞれが持つ特性を活かしながら、補完、協力し合い、相互の信頼関係を醸成し、公共的課題の解決にあたらなければなりません。
このことを市民共通の理解と意思のもとに推進するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民参画と協働のまちづくりを推進するための大切な考え方を、市民、地域自治組織、市民活動団体、事業者、議会、行政(以下「各主体」といいます。)が共有し、それぞれが自らの役割を果たすことにより、市民の知恵と力が生きる個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現を図ることを目的とします。
(市民参画と協働のまちづくりの意味)
第2条 市民参画と協働のまちづくりとは、市民が公共的課題を解決する活動に参画し、各主体が共通する公共的課題を解決することを目的として、それぞれが有する資源を活かし、互いの特性や違いを認め、それを尊重しつつ、相互の信頼関係に基づき、補完・役割分担を行いながら、相乗効果を発揮するよう協力・連携して公共活動を実行するまちづくりです。
(基本理念)
第3条 各主体は、安全で住みやすく、個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現を図るため、市民参画と協働のまちづくりの推進に努めます。
(目的達成のために必要な情報共有)
第4条 各主体は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、各主体が相互に理解を深められるよう、それぞれが有する公共的課題に関する情報を相互に共有するよう努めます。
(目的達成のために必要な市民意見の把握)
第5条 各主体は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、公共的課題を解決する活動において、より市民ニーズを反映するよう、市民の多様な意見の把握に努めます。
(目的達成のために必要な市民間の合意形成)
第6条 各主体は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、公共的課題を解決する活動において、より多くの市民の理解と協力が得られるよう、市民間の合意形成を図るよう努めます。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの主体としての自らの責任と役割を自覚し、自らが持つ知識、経験、発想等を活かし、互いに支え合う意識を育み、積極的に市民参画と協働のまちづくりを推進するよう努めます。
(地域自治組織、市民活動団体の役割)
第8条 地域自治組織、市民活動団体は、自らの目的と役割を自覚し、社会貢献意識を持ちながら、自らの活動を推進するとともに、広く市民に理解されるよう努めます。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、自らの責任と役割を自覚し、地域社会の一員として、社会貢献意識を持ちながら、市民参画と協働のまちづくりについて理解を深め、多分野にわたる専門的な資源を活かし、市民参画と協働のまちづくりの推進に協力するよう努めます。
(議会の役割)
第10条 議会は、自らの責任と役割を自覚し、市政における基本的な方針を決定する上で、市民の多様な意見を踏まえ、議会の審議を通して市民間の合意形成を図るよう努めます。
(行政の役割)
第11条 市長は、自らの責任と役割を自覚し、市政に関する情報を積極的に市民に提供し、市民から寄せられた意見や提案等を政策形成に活用するとともに、政策や計画の立案・執行過程で、市民参画により、市民と行政が連携・協力する協働型の行政運営に努めます。
2 市長は、市民参画と協働のまちづくりの重要性を認識し、その推進を積極的に図るため、地域自治組織、市民活動団体の活動を支援するとともに、市民意識の啓発と市職員の意識の向上を図るよう努めます。
(指針の策定)
第12条 市長は、市民参画と協働のまちづくりを円滑に推進するため、指針を定めるものとします。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、前条の指針で定めるもののほか、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。