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条例

町民意見公募条例(八頭町)

自治体データ

自治体名 八頭町 自治体コード 31329
都道府県名 鳥取県 都道府県コード 00031
人口(2015年国勢調査) 15,937人

条例データ

条例本文

町民意見公募手続条例
(平成20年3月25日条例第1号)

(目的)
第1条 この条例は、町民意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、町の町民への説明責任を果たすとともに、政策形成過程における町民の町政への参画を促進し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民との協働による一層開かれた町政の推進を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民意見公募手続」とは、町の基本的な政策等の策定過程において、策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く町民等に公表し、町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を求め、提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する者
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町に対して納税義務を有する者
(5) その他町民意見公募手続に係る事案に利害関係を有する者
(手続の対象範囲)
第3条 町民意見公募手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等、町の基本的政策を定める計画及び個別分野における施策の計画の策定又は改定
(3) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(4) 10億円を超える大型事業の実施計画等
(5) 前各号に掲げるもののほか実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次に掲げる場合は、本条例の規定を適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規定により、意見公募手続に準じた手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(政策等の策定案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、当該政策等の策定の意思決定を行う前に相当の期間を設けて、政策等の策定案(以下「策定案」という。)を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により策定案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 策定案を作成した趣旨、目的及び社会的背景
(2) 策定案を立案した際の実施機関の考え方及び論点
(3) 前2号に掲げるもののほか参考となる関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、配付及び町ホームページでの掲載等により、積極的に周知を図るものとする。
(町民意見公募手続の予告)
第6条 実施機関は、前条の規定により策定案及び資料を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙及び町ホームページでの掲載等により、町民意見公募手続の実施を予告するものとする。
(1) 策定案の名称
(2) 策定案に係る意見等の提出期間
(3) 策定案等の入手方法
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、第5条の規定による策定案の公表に併せ、町民等から意見等を募集するものとする。
[第5条]
2 意見等の募集期間は、原則として30日以上とし、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
3 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
4 意見等の提出に際しては、提出者の住所、氏名又は名称、連絡先、提出者の属性(町内在勤等)等の明記を求めるものとし、明記すべき事項については、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行うときは、速やかに次に掲げるものを公表するものとする。ただし、情報公開条例(平成17年八頭町条例第12号)第9条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 策定案を修正する場合は、その修正内容
3 前項の公表方法については、第5条第3項の規定を準用する。
[第5条第3項]
(町民意見公募手続の特例)
第9条 実施機関は、第7条に規定する意見等の提出期間について、30日の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を超えない期間で意見の提出を求めることができる。
[第7条]
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の付属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、町民意見公募手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
[第5条]
(一覧表の作成等)
第10条 町長は、町民意見公募手続を行っている策定案の一覧表を作成し、町ホームページを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 策定案の名称
(2) 策定案の公表日及び意見等募集期間
(3) 公表資料の入手方法
(4) 問い合わせ先
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(施行の際の措置)
2 この条例の施行の際、現に策定過程にある政策等については、この条例の規定は適用しない。