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条例

島根県県民いきいき活動促進条例

自治体データ

自治体名 島根県 自治体コード 32000
都道府県名 島根県 都道府県コード 00032
人口(2015年国勢調査) 671,126人

条例データ

条例本文

島根県県民いきいき活動促進条例

平成17年3月25日
島根県条例第37号

島根県県民いきいき活動促進条例をここに公布する。

島根県県民いきいき活動促進条例

わたしたちのふるさと島根では、先人によってはぐくまれた歴史や文化のなかで、人々が助け合いの心を持って暮らし、その地域ならではの相互扶助の精神が息づいている。

一方、近年では、福祉、環境、まちづくりなどの多様な分野において、地域課題の解決に向けた県民、民間非営利活動団体(NPO)等による活動が活発に展開されるようになってきた。

本格的な成熟社会を迎えた今日、これらの活動は、これまで地域社会を支えてきた伝統的なコミュニティ活動とともに、県民一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会を実現する上で大きな役割を果たしている。

わたしたちは、伝統的なコミュニティ活動を含めた多様な主体による自主的で主体的な活動が地域社会に貢献する意義を踏まえ、これらの活動を県民いきいき活動と位置付け、地域社会を構成する人々や団体が連携協力して促進することを決意し、自立的に発展できる快適で活力のある島根を築くため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、県民いきいき活動の促進に関し、基本理念を定め、県民等の役割及び県の責務を明らかにすること等により、県民いきいき活動を促進するとともに、協働を推進し、もって県民一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「県民いきいき活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、自発的に行われる活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「県民いきいき活動団体」とは、法人その他の団体であって、県民いきいき活動を行うものをいう。

3 この条例において「県民等」とは、県民、県民いきいき活動団体及び事業者をいう。

4 この条例において「協働」とは、県民いきいき活動団体及び県が共通の目的を達成するために、それぞれが有する資源を生かし、自立した対等な立場で相互に協力して活動することをいう。

(基本理念)

第3条 県民いきいき活動は、県民一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現に貢献するものとして、その健全な発展が図られなければならない。

2 県民いきいき活動は、その自主性及び主体性が尊重されるとともに、県民等の自発的な意思に基づく参加により促進されなければならない。

3 県民いきいき活動の促進に当たっては、県民等、市町村その他の地方公共団体、国及び県の相互理解の下に県民等のそれぞれの特性が生かされるように配慮されなければならない。

(県民の役割)

第4条 県民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民いきいき活動についての理解を深めるとともに、県民いきいき活動に参加するよう努めることによって、県民いきいき活動の促進に積極的な役割を果たすものとする。

(県民いきいき活動団体の役割)

第5条 県民いきいき活動団体は、基本理念にのっとり、県民いきいき活動を行うとともに、その活動に関する情報を県民等に提供することによって、県民いきいき活動の促進に積極的な役割を果たすものとする。

(事業者の努力)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、県民いきいき活動についての理解を深めるとともに、県民いきいき活動の促進に努めるものとする。

(県の責務)

第7条 県は、基本理念にのっとり、県民いきいき活動の促進に関する施策(以下「促進施策」という。)を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、基本理念にのっとり、協働を推進するものとする。

3 県は、県民いきいき活動を促進し、及び協働を推進するため、県民等と市町村その他の地方公共団体及び国との連携に配慮するものとする。

(基本方針)

第8条 知事は、促進施策を推進するため、県民いきいき活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 促進施策の基本的事項

(2) 促進施策の策定及び実施に当たって配慮すべき事項

(3) その他県民いきいき活動の促進に関し必要な事項

3 知事は、基本方針を策定しようとするときは、広く一般の意見を聴くものとする。

4 知事は、基本方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(市町村との連携)

第9条 県は、促進施策の策定及び実施に当たっては、市町村との緊密な連携に努めるものとする。

(促進施策)

第10条 県は、促進施策として、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 啓発活動、学習機会の提供その他の県民等の理解を深めるために必要な施策

(2) 情報の提供その他の県民等の参加を促進するために必要な施策

(3) 研修の実施その他の専門的な知識を有する人材を育成するために必要な施策

2 県は、前項に定めるもののほか、県民いきいき活動を促進するため、必要な環境の整備に努めるものとする。

(協働の推進)

第11条 知事は、協働を推進するため、協働の推進に係る具体的な方策、協働に関し留意すべき事項等を内容とする指針を定めるものとする。

2 県は、県行政の推進に当たっては、積極的に協働に取り組んでこれを実施するものとする。

(県民等の意見の反映)

第12条 県は、県民いきいき活動の促進及び協働の推進に資するため、県民等の意見を県の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

(体制の整備等)

第13条 県は、県民いきいき活動の促進及び協働の推進のため、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。

2 県は、県民いきいき活動及び協働についての職員の意識を高めるため、必要な措置を講ずるものとする。

(年次報告)

第14条 知事は、毎年、促進施策の実施状況及び協働の推進状況を取りまとめ、公表するものとする。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。