吉賀町まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 吉賀町 | 自治体コード | 32505 |
都道府県名 | 島根県 | 都道府県コード | 00032 |
人口(2015年国勢調査) | 6,077人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/yoshika/reiki_honbun/r128RG00000586.html |
条例本文
吉賀町まちづくり基本条例
平成19年12月20日
吉賀町条例第45号
吉賀町は、西中国山地の豊かな森林に囲まれ、高津川源流域の清らかで豊富な水が町を潤す、中山間の美しい自然に恵まれた町です。かつて先人はこの地を開き、田畑を耕し、森を育て、産業を起こし地域社会を形成してきました。
私たちは、この豊かで美しい郷土に誇りを持ち、守り続け後世に引き継がなければなりません。そして、これからのまちづくりにおいて、その担い手である町民と町は、この自然の恵みにあずかりながら、それぞれの果たすべき役割を認識し、協力していつまでも安心して安全に住み続けることができ、一人ひとりを大切にするまちを目指します。
私たちは、新しい地方分権の時代に合った住民自治を確立し、自立・発展のまちづくりのためにこの条例を制定します。
(趣旨)
第1条 この条例は、町が目指すまちづくりの理念を明らかにし、町民と町の協働による住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 まちづくりは、町民と町が、それぞれの果たすべき責務を分担し、相互に協力して進めること(以下「協働」という。)を基本として行うものとする。
(町の責務)
第3条 町は、協働によるまちづくりを進めるために必要な施策を、総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 町は、前項の規定によるまちづくりの施策の策定及び実施に当たっては、町民の主体的かつ積極的な参加を図るとともに、町民と協力して取り組まなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、協働によるまちづくりに積極的に参加するよう努めるものとする。
(町民参加)
第5条 町民参加は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 町のまちづくりに関する基本的な計画の策定や変更に関する事項
(2) 町の行政に関する基本的な制度を定める条例の制定、改正又は廃止に関する事項
(3) その他、町長が必要と認める事項
(情報公開)
第6条 町は、町民の知る権利を尊重し、町が保有する行政情報を積極的に公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 町は、個人情報の保護に努めなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。