Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 玉野市協働のまちづくり基本条例

条例

玉野市協働のまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 玉野市 自治体コード 33204
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 56,531人

条例データ

条例本文

玉野市協働のまちづくり基本条例

平成22年9月21日条例第24号

玉野市協働のまちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの理念(第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条―第7条)
第4章 参加と協働(第8条・第9条)
第5章 情報共有と公開(第10条・第11条)
第6章 市民の権利及び責務
第1節 市民の権利(第12条・第13条)
第2節 市民の責務(第14条)
第3節 地域自治活動(第15条・第16条)
第4節 事業者の役割(第17条)
第7章 市議会の役割及び責務(第18条・第19条)
第8章 市の責務
第1節 市長の責務(第20条)
第2節 市の役割と責務(第21条―第23条)
第3節 市職員の責務(第24条・第25条)
第4節 行政評価(第26条)
第5節 住民投票(第27条)
第9章 連携(第28条)
第10章 見直し(第29条―第31条)
附則
前文
私たちのまち玉野市は,穏やかな気候と,瀬戸内海国立公園に属する風光明媚な44キロメートルの海岸線や山々などの,豊富な山海の資源を有するとともに,海上交通の要衝として栄えてきました。
私たちは,先人達が人と人とのつながりを大切にしながら育んできた,心豊かでほのぼのとしたこのまちを「財産」として,次の世代の人たちに継承していかなければなりません。
誰もが心豊かに安心して暮らせるまちとしてさらに充実していくため,市民と市議会及び市が協力・連携し合って,知恵を出し合い,役割を分担し,それぞれの責任を果たすことにより,自立した地域社会を築くことが必要です。
そこで,私たちは,協働のまちづくりの基本的な原則や仕組みなどを定めるため,この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,玉野市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに,市民の権利及び責務並びに市議会及び市の役割及び責務を明らかにし,自立した地域社会の実現をめざしてまちづくりに取り組むことを目的とする。
(市民の定義)
第2条 この条例において,市民とは,次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 市内に住所がある人又は住んでいる人
(2) 市内で働いている人又は学んでいる人
(3) 市内の自治会,町内会等の住民自治組織(以下「住民自治組織」という。)
(4) 市内で事業を行う事業者(以下「事業者」という。)
(5) その他市内で活動するまちづくり活動団体
(位置付け)
第3条 市は,他の条例や制度を制定し,改め,又は廃止するときは,この条例を最大限に尊重し,その趣旨に沿うようにしなければならない。
第2章 まちづくりの理念
(理念)
第4条 まちづくりは,市民のしあわせと安心して住み続けることができるまちの実現をめざして進めるものとする。
第3章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第5条 第1条の目的を達成するため,次に掲げることをこの条例の基本原則とする。
(1) 市民は,市政への参加の機会が保障されること。
(2) 市民,市議会及び市は,協働してまちづくりを行うこと。
(3) 市民,市議会及び市は,市政に関する情報を共有し合うこと。
(まちづくりの目標)
第6条 まちづくりの目標は,次に掲げるとおりとする。
(1) 恵まれた自然環境を守り,快適で暮らしやすいまちづくり
(2) 活き活きとした元気なまちづくり
(3) 健やかで安全・安心に暮らせるまちづくり
(4) 生きがいに満ちた人生を送ることができるまちづくり
(5) 住み続けたい,住んでみたいと思えるまちづくり
(6) 地域の特性を活かしたまちづくり
(7) 次世代を担う子どもたちが,夢と希望を抱き,健やかに成長できるまちづくり
(推進体制)
第7条 市は,この条例に基づくまちづくりが適切に行われるよう,常にまちづくりに係る情報を発信し,市民のまちづくりに対する意識の醸成に努めるものとする。
第4章 参加と協働
(参加)
第8条 市民は,まちづくりの主体として,まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は,まちづくりへの参加又は不参加を理由として不当な扱いを受けない。
(協働)
第9条 市民,市議会及び市は,それぞれの役割や責任を理解し,対等な立場で目的と情報を共有し,お互いに補完し,協力しながらともにまちづくりを進めることとする。
第5章 情報共有と公開
(情報の共有)
第10条 協働によるまちづくりを進めるため,市民,市議会及び市は情報を共有するものとする。
2 市民は,市が保有する情報について,知る権利と取得する権利を有するものとする。
3 市は,個人の権利と利益が侵害されることのないよう別に定めるところにより個人情報の保護に努めなければならない。
(情報の公開)
第11条 市は,市の保有する情報が市民の共有財産であることを認識するとともに,正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう,情報の公表,提供,開示等の総合的な推進に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 市民の権利及び責務
第1節 市民の権利
(まちづくりに参加する権利)
第12条 市民は,平等にまちづくりに参加する権利を有する。
2 青少年及び子どもは,それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加する権利を有する。
(市政に参加する権利)
第13条 市民は,市の仕事の計画,実施,評価の各段階に参加する権利を有する。
第2節 市民の責務
(市民の責務)
第14条 市民は,自らがまちづくりの主体であることを自覚し,自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 市民は,自ら解決できる問題は自ら解決するよう努めなければならない。
3 市民は,相互の連携と協力により,地域づくりに取り組まなければならない。
第3節 地域自治活動
(地域自治活動とその役割)
第15条 市民は,住民自治組織が行う活動やボランティア活動等の社会貢献活動その他の自主的な活動(以下「地域自治活動」という。)を行うため,自主的に組織を作り,自立した活動を営むことができる。
2 市民は,地域において自主的にまちづくりに取り組み,お互いに助け合い,地域の課題を共有し,解決に向けて自ら行動するものとする。
(地域自治活動の位置付け)
第16条 市は,地域自治活動の自主的な役割を最大限尊重しなければならない。
第4節 事業者の役割
(事業者の役割)
第17条 事業者は,社会的責任を自覚し,この条例に基づいて協働のまちづくりに努めなければならない。
第7章 市議会の役割及び責務
(市議会の役割)
第18条 市議会は,市の意思を決定する最高の機関であることを自覚し,市民の意思が反映されるようにしなければならない。
2 市議会は,適正な市政運営が行われているかどうかについて調査及び監視をするとともに,将来に向けたまちづくりのための政策提言や政策立案の充実に努めなければならない。
(議員の責務)
第19条 議員は,市民の信託に応え,公正で誠実に職務を遂行するとともに,まちづくりの主体であることを自覚し,まちづくりの検討や調査に努めなければならない。
2 議員は,市民との対話や活動を通じて,まちづくりの推進に努めなければならない。
第8章 市の責務
第1節 市長の責務
(市長の責務)
第20条 市長は,市政の代表者として公正で誠実に市政を執行し,まちづくりの推進に努めなければならない。
2 市長は,まちづくりの推進に当たり,市民の信頼と期待に応える職員の育成に努めなければならない。
第2節 市の役割と責務
(市の責務)
第21条 市は,協働のまちづくりを進めるために必要な制度の充実に努め,自治の実現のため,公正で開かれた市政の運営をしなければならない。
2 市は,政策の立案から実施,評価に至る各段階で,その経過や内容について市民に分かりやすく説明しなければならない。
3 市は,市民からの意見,要望,提案等に対して,迅速かつ誠実に対応するとともに,その結果を速やかに回答しなければならない。
(市民参加の措置)
第22条 市は,まちづくりへの市民参加を保障するため,多様な参加の機会の確保に努めなければならない。
2 市は,市民がまちづくりに関心を持ち,理解を深めることにより,まちづくりへの参加を促進するため,広報及び公聴に努めなければならない。
(地域自治活動への支援)
第23条 市は,地域自治活動の役割を尊重しながら,必要な支援に努めなければならない。
2 必要な支援の方法については,市長が別に定める。
第3節 市職員の責務
(市職員の責務)
第24条 市職員は,この条例の理念に従い,市政に対する市民の信託に応えるため,誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(市民との協働)
第25条 市職員は,市民と協働し,まちづくりに積極的に取り組み,まちづくりの推進役として十分に能力を発揮し,市民がお互いに連携できるよう努めなければならない。
第4節 行政評価
(行政評価)
第26条 市は,効率的かつ効果的にまちづくりを進めるため,市民参加による行政評価を行わなければならない。
2 市は,行政評価の結果を市民に公表し,まちづくりに活かさなければならない。
第5節 住民投票
(住民投票)
第27条 市は,市政の重要事項について,住民の意思を直接確認するため,住民投票を実施することができる。
2 住民投票に関して必要な事項は,別に条例で定める。
第9章 連携
(国等との連携)
第28条 市は,自治の発展のため,対等な立場で国,岡山県,及び他の自治体と連携,協力し,適切な関係の構築に努めるものとする。
第10章 見直し
(見直し)
第29条 市は,この条例の施行後4年を超えない期間ごとに,必要があると認めるときは,この条例の有効性について確認,検証するとともに,本市のまちづくりにふさわしいものであるかどうかについて,市民の参加により検討し,必要に応じて見直しを行うものとする。
(玉野市協働のまちづくり推進委員会)
第30条 協働のまちづくりの適正で円滑な推進を図るため,玉野市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,市長の諮問に応じ,協働のまちづくりの推進に関する事項について審議する。
3 委員会に関し必要な事項は別に定める。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)