笠岡市みんなが輝くまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 笠岡市 | 自治体コード | 33205 |
都道府県名 | 岡山県 | 都道府県コード | 00033 |
人口(2015年国勢調査) | 46,088人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/m206RG00000802.html |
条例本文
笠岡市みんなが輝くまちづくり条例
平成15年12月24日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は,協働のまちづくりに関する基本理念を定め,市民,市民活動団体,事業者(以下「市民等」という。),笠岡市のまちづくりに夢を持つ者(以下「夢を持つ者」という。)及び市が相互に協力し,及び連携して公益の増進を図り,もってみんなが輝く笠岡市の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 健康で安心かつ豊かな地域社会を創造する取組をいう。
(2) 市民 市内に住所を有する者,市外からの通勤及び通学者をいう。
(3) 夢を持つ者 笠岡市のまちづくりに継続的かつ積極的な関心を持つ者をいう。
(4) 参画 市民等,夢を持つ者及び市がそれぞれの意志で,まちづくりに関する相互の事業計画の策定段階から積極的に関わることをいう。
(5) 協働 市民等,夢を持つ者及び市が共通の目的を達成するため,相互の信頼を深めながら対等な関係で協力し,取り組むことをいう。
(6) 市民活動 市民等及び夢を持つ者の自主的な活動で,営利を目的としない公益性のあるものをいう。ただし,次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
(7) 市民活動団体 継続性のある市民活動を主たる目的とする団体をいう。
(8) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民等,夢を持つ者及び市は,次に掲げる基本理念にのっとり協働のまちづくりを推進しなければならない。
(1) まちづくりに関するそれぞれの役割を認識するとともに,対等な関係で参画し,協力し,及び支援し合うこと。
(2) まちづくりに関する市民意識の醸成及び市民活動の促進に努めること。
(3) まちづくりに関する活動の公正性及び透明性を確保し,相互に情報の提供及び共有に努めること。
(市民等の役割)
第4条 市民等は,基本理念にのっとり,自らがまちづくりの主体であることを自覚し,地域社会の一員として市民活動及び市政に積極的に関わるように努めるものとする。
2 市民等は,地域社会に自らの市民活動が受け入れられるよう努力し,その活動の発展及び促進に努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は,基本理念にのっとり,協働のまちづくりを推進するための環境整備に努めなければならない。
2 市は,協働のまちづくりを推進するため,必要な情報を積極的に提供し,広く市民等の意見を求め,また市民等からの情報提供に対し,適切に対処するよう努めなければならない。
3 市は,協働のまちづくりを推進するため,職員に対して協働の認識を深めるための研修を実施し,職員一人一人の意識改革を図るよう努めなければならない。
(基本施策)
第6条 市は,協働のまちづくりを推進するため,市民等及び夢を持つ者と協力し,次の各号に掲げる施策に取り組むよう努めなければならない。
(1) 市民等及び夢を持つ者が,まちづくりに積極的に関わることのできる仕組みづくりに関すること。
(2) 情報の提供及び共有の推進に関すること。
(3) 市民活動の促進につながる活動拠点の確保及び財政的な支援に関すること。
(4) まちづくりのリーダー及び市民活動を側面援助する人材育成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,協働のまちづくりを推進するために必要があると認める事項
(情報の提供及び共有と合意形成)
第7条 市民等,夢を持つ者及び市は,協働のまちづくりを推進するため,事業計画を策定する段階から相互に情報をわかりやすく提供及び共有し,合意の形成に努めなければならない。
2 前項の実施に当たっては,個人の権利及び利益が侵害されることのないようにしなければならない。
(啓発月間)
第8条 市は,協働のまちづくりを推進するため,啓発月間を定め,啓発及び市民意識の醸成に努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。