条例

瀬戸内市自治基本条例

自治体データ

自治体名 瀬戸内市 自治体コード 33212
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 36,048人

条例データ

条例本文

○瀬戸内市自治基本条例

平成18年2月13日

条例第8号

瀬戸内市は、岡山県の東南部に位置し、西端を吉井川が流れ、平野部には市街地と田園地帯が広がり、東南部は瀬戸内海に面した丘陵地と島々からなり多様な自然に恵まれています。また、歴史的・文化的資産も多く、農水産物や観光などの資源も豊かなまちです。

これらを活かし、未来に輝く人づくりと文化の創造、健やかでいきいきとした暮らしの実現、安全・安心で快適な暮らしの実現、活力ある産業と魅力ある観光都市の創出、市民と行政が協働で進める自主自立した都市の実現を図ることにより、「人と自然が織りなす しあわせ実感都市 瀬戸内」を目指しています。

また、すべての人がしあわせを実感し、このまちに住むことを誇りに思えるよう、伝統行事、文化の継承などを通じ、ふるさと瀬戸内市に対する郷土愛を醸成し、このまちで暮らしたい、このまちに住み続けたいと思う人を増やすことが必要です。

こうした中、今日、地方自治の本旨に基づき、私たちのまちのことは、私たち自らが知恵と力を出し合いながら、責任を持って意思決定をしていくという自立した自治体をつくることが求められています。

そのためには、自治の担い手である私たちが、まちづくりのパートナーとして共通の課題をともに考え、行動することが重要であり、このため、共有すべき考え方や自治を実現していくための仕組みを自ら定めることが必要です。

こうした認識に立ち、住民自治をより大きく育て、市民主権による、活力ある明日の瀬戸内市をつくっていくために、ここに瀬戸内市自治基本条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、瀬戸内市(以下「市」という。)における自治の基本理念を明らかにするとともに、市政運営の基本原則並びに市民の市政への参画及び協働の仕組みに関する基本となる事項を定めることにより、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図ることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。

(2) 参画 市民が市の政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。

(3) 協働 市民と市が地域社会の公共的課題の解決を図るため、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重しながら、ともに考え協力して取り組むことをいいます。

(基本理念)

第3条 市民及び市は、市政に関する情報を共有し、主権者である市民が、自らの判断と責任の下に、市政に参画することができる住民自治の実現を目指すものとします。

2 市民及び市は、一人ひとりの人権が尊重され、安心して快適に生活することのできる瀬戸内市を、協働によりつくっていくことを目指すものとします。

(市民の権利)

第4条 市民は、市政に参画する権利及び市政に関する情報を知る権利を有します。

2 市民によるまちづくりの活動は、地域の社会生活を形成する基本的な権利として尊重されます。

(市民の責務)

第5条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、市と協働して地域社会の発展に寄与するよう努めるものとします。

(市議会の役割)

第6条 市議会は、市民の負託に応え、自治の発展と福祉の向上を目指して活動するとともに、市民の意思が市政の運営に適切に反映されているか調査し、監視する役割を担うものとします。

(市長の責務)

第7条 市長は、この条例の理念を実現するため、この条例を遵守し、基本理念に従い、市政を推進するものとします。

2 市長は、市の執行機関が基本理念に基づき市政を推進するよう調整しなければなりません。

3 市長は、多様な市民の行政需要に適切に対応した市政を推進するため、職員の能力向上を積極的に図らなければなりません。

(職員の責務)

第8条 職員は、この条例の理念に基づき、公正かつ能率的に職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、市民との協働の原則に基づき、積極的に地域の課題解決に当たるよう努めるとともに、職務の遂行に必要な知識、能力等の向上に努めなければなりません。

(参画及び協働)

第9条 市は、市民の意思が市政に反映されるよう、市民の市政への参画機会の拡充に努めなければなりません。

2 市は、地域のまちづくり活動に寄与する地域社会団体(自治会、地域コミュニティ団体等)や公共性の高い営利を目的としない民間団体等と協働してまちづくりに当たるものとします。

3 市民及び市は、協働に当たり、対等協力の原則に基づき、目的及び情報を共有し、相互理解と信頼関係を築くよう努めるとともに、市は、市民の自主性及び自立性を尊重しなければなりません。

(総合計画)

第10条 市は、この条例の理念に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための基本計画を議会の議決を経て定め、市政運営に当たるものとします。

(情報の共有)

第11条 市は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政の進展を図るため、市政に関する情報を積極的に市民に公開し、提供することにより、市民との情報の共有に努めなければなりません。

2 市民及び市は、市の魅力、特性等に関する情報を発信するよう努めるものとします。

(個人情報の保護)

第12条 市は、市民の基本的人権の擁護と信頼される市政の実現を図るため、個人に関する情報を保護しなければなりません。

(説明責任)

第13条 市は、政策の立案から実施及び評価等の各段階において、その内容や必要性等を市民に分かりやすく説明する責任を果たすよう努めなければなりません。

(行政評価)

第14条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、政策等の行政評価を実施し、その結果を政策の決定、予算編成及び総合計画の進行管理に反映させるとともに、市民に公表するものとします。

(委員等の公募及び構成)

第15条 市は、附属機関等の委員には、複数の公募の委員を置くよう努めなければなりません。ただし、法令等の規定により、公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

2 附属機関等の委員については、男女の比率、他の附属機関等との重複等を考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければなりません。

(住民投票)

第16条 市長は、市政に関する重要事項で、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができるものとします。

2 前項の場合において、住民投票に付すべき事項並びに実施に関する手続きその他必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

(危機管理)

第17条 市は、市民の安全・安心を確保するため、市民の人権を不当に制限しないよう配慮しつつ、災害等の発生時に適切かつ迅速に対応できるよう、危機管理体制を整備しなければなりません。

2 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、日頃から地域における防災体制を整え、互いに協力して災害等に対処するよう努めるものとします。

(条例の位置付け)

第18条 市は、他の条例や規則等により、まちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合は、この条例に定める事項を最大限に尊重し、整合性を図らなければなりません。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年12月24日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成30年9月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。