Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 和気町助け合いのまちづくり条例

条例

和気町助け合いのまちづくり条例

自治体データ

自治体名 和気町 自治体コード 33346
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 13,623人

条例データ

条例本文

和気町助け合いのまちづくり条例

平成18年8月17日
条例第193号

(目的)

第1条 この条例は、町民、ボランティア団体、事業者(以下「町民等」という。)及び町が助け合いのまちづくりを進めるために、基本事項を定め、協働社会を構築することによって、人情あふれ、活力に満ちた住みよい和気町の実現を目指すことを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 助け合いのまちづくり

住みよいまち、豊かで活気に満ちた地域社会をつくるための取り組みをいう。

(2) パートナーシップ

町民等及び町が対等な立場で協力・連携し、役割や責任を自覚することを通じて築いていく相互の信頼関係をいう。

(3) 協働

町民等及び町がパートナーシップに基づき、同一の目的のために役割を分担し、共に協力し活動することをいう。

(4) 町民活動

助け合いのまちづくりに係る活動であって、町民等が自主的に行う営利を目的としない公益性のあるものをいう。ただし、宗教活動及び政治活動を除く。

(5) ボランティア団体

営利を目的とせず、継続的かつ自発的に社会貢献活動を行う民間団体をいう。

(6) 事業者

営利を目的とする事業を行う個人又は、法人をいう。

(助け合いのまちづくりへの参加)

第3条 町民等は、住みよいまち、豊かで活気に満ちた地域社会をつくるために、助け合いのまちづくりに参加することができる。

2 町民等及び町は、それぞれの役割において、誰もが助け合いのまちづくりに参加しやすいきっかけをつくるよう努めるものとする。

(自主性の尊重)

第4条 町民等の助け合いのまちづくりへの参加は、自主性が尊重されなければならない。

(合意に至る過程の尊重)

第5条 町民等及び町は、助け合いのまちづくりに関する合意に至るまでになされた議論その他の過程を尊重して助け合いのまちづくりを進めるものとする。

(情報の共有)

第6条 町民等及び町は、合意形成を図っていくために、必要な情報を相互に共有できるよう努めるものとする。

(連携)

第7条 町民等及び町は、相互に連携するとともに、国・県等の行政機関及び教育機関その他関係機関とも連携して、助け合いのまちづくりを進めるよう努めるものとする。

(町民の役割)

第8条 町民は、自らが助け合いのまちづくりの主体であることを自覚し、助け合いのまちづくりの主旨を十分理解するとともに、積極的に参加するよう努めるものとする。

(ボランティア団体の役割)

第9条 ボランティア団体は、町民の助け合いのまちづくりの発意を尊重し、その主体的な活動を支え育てるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第10条 事業者は、地域社会の一員として、助け合いのまちづくりについて理解し協力するよう努めるものとする。

(施策の実施)

第11条 町は、パートナーシップによる助け合いのまちづくりを進めるために必要な施策を総合的かつ、計画的に実施するものとする。

(広報公聴)

第12条 町は、町民等が助け合いのまちづくりについて関心を持ち、理解を深めることができるよう、広報公聴に努めるものとする。

(施策への反映)

第13条 町は、助け合いのまちづくり施策の検討及び実施にあたり、町民等の意見を反映及び町民等が参加することができる仕組みの整備に努めるものとする。

(説明責任)

第14条 町は、助け合いのまちづくりについて町民等の意見、要望等に関して、広く当該町民に説明し、周知するよう努めるものとする。

(助け合いのまちづくり計画の作成)

第15条 町は、町民等とパートナーシップを築いて地域の助け合いのまちづくりを進めるため、町民の意見を反映して、助け合いのまちづくり計画を策定し、推進するものとする。

(職員の参加並びに研修等)

第16条 町は、町の職員の助け合いのまちづくりについて意識の高揚及び実践力の向上を図るため、パートナーシップによる助け合いのまちづくりに関する職員研修を実施するものとする。

2 町は、町の職員が一町民として、町民活動に参加できる環境を整備するものとする。

3 町の職員は、パートナーシップによる助け合いのまちづくりの実現に向けて、地域のリーダーとしての自覚のもと、積極的に参加するよう努めるものとする。

(町民活動の拠点の整備等)

第17条 町は、町民活動を促進するための拠点の整備等必要な措置を講ずるものとする。

(助成等)

第18条 町は、町民活動を行う町民等に対して、必要な情報提供及び技術的支援を行うことができる。

2 町長は、町民活動を行う団体への助成を目的とする基金に対して、必要な支援を行うことができる。

(ボランティア団体への業務参入の機会提供)

第19条 町は、ボランティア団体が効率的かつ効果的に助け合いのまちづくりに関する町の施策を行うことができると認めるときは、当該ボランティア団体に対して、業務の委託等の機会を提供することができる。

(助け合いのまちづくり条例推進機関)

第20条 この条例に基づく諸制度が適正かつ円滑に機能するため、町民が自ら組織する、助け合いのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を核として推進する。

(所掌事項)

第21条 協議会は、この条例に基づく事業に関して研究協議し、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第205号)

この条例は、公布の日から施行する。