条例

呉市市民協働推進条例

自治体データ

自治体名 呉市 自治体コード 34202
都道府県名 広島県 都道府県コード 00034
人口(2015年国勢調査) 214,592人

条例データ

条例本文

呉市市民協働推進条例

平成15年3月14日
条例第12号

私たちのまち呉市は,美しい瀬戸内海,緑豊かな山々,そして温暖な気候という自然に恵まれ,穏やかな気質や文化を掛け替えのない資産としてこれまではぐくんできた。
21世紀に入り,時代は大きく変化しつつあり,呉市においても市民のニーズが多様化・複雑化し,少子・高齢化が進む中,教育,福祉,環境,防災,財政など様々な分野での問題に直面してきている。また,地方分権の進展により,独自に処理できる範囲も拡大してきており,特色あるまちづくりが求められているところである。
今後,これらの問題を解決するためには,行政の力だけによるのではなく,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が相互の信頼関係を醸成し,それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,対等な立場で協力し,補完し合いながら,パートナーシップによる市民協働のまちづくりを進めていくことが重要である。
呉市では,第3次長期総合計画の中で,市民と行政が協働して市民主体の新たなまちづくりの展開を図ることを大きな課題の一つとし,そのような視点から様々な施策を展開してきており,その中から市民協働の動きも芽生えてきている。
また,まちづくりの主人公である市民の自由で独創的な発想の下に市民一人一人が自己実現を目指し,自分たちのことは自分たちで決め,行動し,責任を持っていこうとする意識が高まっていることから,市民の活動を土台にした協働の推進が求められている。
呉市制100周年を迎えた今,これからの100年を考えながら,人と人との触れ合いを大切にし,市民が生き生きとして暮らせるような,だれもが「住んでみたい呉市」と思うような個性豊かで活力のあふれるまちづくりを実現するため,ここに「呉市市民協働推進条例」を制定する。

(目的)
第1条 この条例は,市民協働の推進に関する基本理念を定め,市民,市民公益活動団体,事業者及び市の役割を明らかにするとともに,基本的事項を定めることにより,市民協働の推進を図り,もって個性豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 不特定かつ多数の者の利益の増進を図ることを目的として,市民,市民公益活動団体,事業者等及び市が,その自主的な行動の下に,お互いに良きパートナーとして連携し,それぞれが自らの知恵と責任においてまちづくりに取り組むことをいう。
(2) 市民公益活動 市民及び事業者が,自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動で,不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし,次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民公益活動団体 市民公益活動を行うことを主たる目的とする継続性を持つ団体をいう。
(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う者をいう。

(基本理念)
第3条 市民,市民公益活動団体,事業者及び市は,個性豊かで活力のある地域社会の実現のため,それぞれの責任と役割を理解し,対等な立場で市民協働のまちづくりの推進に努めなければならない。

(市民の役割)
第4条 市民は,まちづくりの主体としての認識と自覚により,積極的に,地域社会に関心を持ち,自らができることを考え,及び行動するよう努めるものとする。
2 市民は,市民公益活動に関心を持ち,その活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。
3 前2項に規定する市民の役割は,強制されるものではなく,個々の市民の自発性に基づくものでなければならない。

(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,社会的責任を自覚し,自己の責任の下に市民公益活 動を推進し,広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は,地域社会の一員として,市民協働に関する理解に努め,その推進に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)
第7条 市は,市民協働のまちづくりに向けての環境整備等を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市は,市民協働の事業計画,実施等に関する情報を原則として公開するよう努めるものとする。
3 市は,市職員に対して市民公益活動の果たす役割の重要性を認識させ,常に市民協働に向けた意識の高揚を図り,啓発に努めるものとする。

(支援)
第8条 市は,市民公益活動団体等が行う市民協働のまちづくりに寄与すると認められる事業に対し,必要な支援に努めるものとする。

(意見等の提出)
第9条 市長は,市民協働のまちづくりに関する意見等の提出があった場合は,必要に応じてその意見等について調査・審議するものとする。

(基本計画の策定)
第10条 市長は,市民協働の推進に関して基本計画を定めるものとする。
2 市長は,基本計画を策定しようとするときは,呉市市民協働推進委員会の意見 を聴かなければならない。

(呉市市民協働推進委員会の設置)
第11条 市は,市民協働の推進に関する事項について,調査,審議,助言等を行うため,呉市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,委員15人以内で組織する。
3 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 公募した市民
(2) 市民公益活動を行う者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当であると認める者
4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

付 則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。