条例

大竹市住民投票条例

自治体データ

自治体名 大竹市 自治体コード 34211
都道府県名 広島県 都道府県コード 00034
人口(2015年国勢調査) 26,319人

条例データ

条例本文

○大竹市住民投票条例
平成15年12月26日条例第40号
改正
平成16年3月25日条例第1号
平成24年6月21日条例第13号
大竹市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は,市政運営上の重要事項について,市民の意思が市政に反映されるよう広く市民の総意を把握することにより,市民の市政への参画機会の拡充を図り,もって豊かで住みよいまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは,市が行う事務のうち,市民に直接その意思を問う必要があると認められる事項であって,市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし,次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織,人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか,住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票)
第3条 第1条の目的を達するために,市民による直接投票(以下「住民投票」という。)を実施するものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は,市長が執行するものとする。
2 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,協議により,その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任することができる。
(投票権)
第5条 住民投票の投票権を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で,引き続き3月以上大竹市に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で,引き続き3月以上大竹市に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票人名簿の調製)
第6条 投票人名簿は,永久に据え置くものとし,かつ,それぞれの住民投票を通じて一つの名簿とする。
2 市長は,投票人名簿を調製し,保管するものとする。
3 前2項に規定するもののほか,投票人名簿の様式その他必要な事項は,規則で定める。
(被登録資格者)
第7条 投票人名簿の登録は,第5条第1項に規定する者のうち,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものについて行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る大竹市の住民票が作成された日(他の市町村から大竹市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上大竹市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 その者に係る大竹市の住民票が作成された日(他の市町村から大竹市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上大竹市の住民基本台帳に記録されている者であって,規則で定めるところにより,文書で市長に登録の申請をしたもの
(登録)
第8条 市長は,第10条第2項の規定による申請を受理した場合,その受理した日現在において投票人名簿に登録される資格を有する者を同日に投票人名簿に登録しなければならない。
2 市長は,住民投票を行う場合においては,第12条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在により,投票人名簿に登録される資格を有する者を同日に投票人名簿に登録しなければならない。
3 前2項の規定による登録の日は,市長が特に必要があると認める場合にあっては,繰り延べて定めることができる。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第9条 市長は,前条の規定により投票人名簿の登録を行ったときは,直ちにその総数の3分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の請求)
第10条 第7条に規定する者は,市政運営上の重要事項について,その総数の3分の1以上の者の連署をもって,その代表者から,市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者は,事前に大竹市住民投票実施請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
3 第1項に規定する署名に関する手続等は,地方自治法第74条第7項から第9項まで,第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
4 第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)は,一つの市政運営上の重要事項に対し,一つの請求でなければならない。
5 市長は,市民請求があったときは,直ちにその要旨を公表しなければならない。
6 市長は,住民投票に係る市民請求があったときは,その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き,住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の形式)
第11条 前条に規定する市民請求による住民投票は,二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(住民投票の期日)
第12条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,第10条第4項の規定により公表した日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とする。ただし,当該指定日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙,広島県の議会の議員若しくは長の選挙又は大竹市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは,投票日を変更することができる。
2 市長は,前項の規定により投票日を確定したときは,当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所は,市長の指定した場所に設ける。
2 市長は,住民投票の期日から少なくとも5日前までに投票所を告示しなければならない。
3 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは,住民投票の当日を除く外,市長は,前項の規定にかかわらず,直ちにその旨を告示しなければならない。
(投票人名簿の登録と投票)
第14条 投票人名簿に登録されていない者は,投票をすることができない。
2 投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿に登録されることができない者であるときは,投票をすることができない。
(住民投票当日に投票権を有しない者の投票)
第15条 住民投票の当日,投票権を有しない者は,投票をすることができない。
(投票の方法)
第16条 住民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。
(投票所においての投票)
第17条 投票人は,住民投票の当日,自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き,投票人名簿の抄本の対照を経て,投票をしなければならない。
(期日前投票)
第18条 住民投票の当日,次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は,前条の規定にかかわらず,第12条第2項の規定による告示があった日の翌日から投票日の前日までの間,期日前投票所において投票を行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 大竹市の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病,負傷,妊娠,出産,老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること又は刑事施設,労役場,監置場,少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
(不在者投票)
第19条 前条に規定する投票人は,前条の規定によるほか,第17条の規定にかかわらず,規則で定める不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において投票用紙に投票の記載をし,これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により投票を行うことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は,第17条の規定にかかわらず,規則で定めるところにより投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって,規則で定めるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって,規則で定めるもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定されている者
(4) 大竹市の区域外に滞在している者
(5) 疾病,負傷,妊娠,出産,障害その他の理由により,大竹市の区域内にある規則で定める病院その他の施設以外のところに入院又は入所している者
(投票運動)
第20条 住民投票に関する運動は,買収,供応,脅迫等により市民の自由な意思が拘束され,若しくは不当に干渉され,又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第21条 住民投票は,一つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票人名簿に登録された者の数の2分の1に満たないときは,成立しないものとする。この場合においては,開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第22条 市長は,前条の規定により住民投票が成立しなかったとき,又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは,直ちにこれを告示するとともに,当該告示の内容を市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は,市民請求に係る住民投票について,前項の規定により告示したときは,その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第23条 市民,市議会及び市長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求の制限期間)
第24条 この条例による住民投票が実施された場合には,その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は,同一の事項又は当該事項と同旨の事項について市民請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第25条 前条までに定めるもののほか,投票時間,投票場所,投票立会人,開票時間,開票場所,開票立会人,期日前投票,不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては,公職選挙法(昭和25年法律第100号),公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに大竹市公職選挙執行規程(昭和48年3月23日選挙管理委員会規程第2号)の規定の例による。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか,住民投票に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成16年6月1日から施行する。
2 この条例の規定による永住外国人に係る投票人名簿への登録の申請その他の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成16年3月25日条例第1号)
この条例は,平成16年6月1日から施行する。

附 則(平成24年6月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大竹市住民投票条例第7条第2号に規定する被登録資格者に係る3月以上の期間の算定に際しては,次の各号に掲げる者であって施行日以後に引き続き大竹市の住民基本台帳に記録されているものについて,当該各号に定める期間のうち大竹市の外国人登録原票に登録されている期間を加算するものとする。
(1) 施行日の前日において大竹市の外国人登録原票に登録されている者 施行日の前日を含む継続した期間
(2) 施行日の前3月の間に日本国籍を取得した者 日本国籍を取得した日の前日を含む継続した期間