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条例

山口県県民活動促進条例

自治体データ

自治体名 山口県 自治体コード 35000
都道府県名 山口県 都道府県コード 00035
人口(2015年国勢調査) 1,342,059人

条例データ

条例本文

山口県県民活動促進条例

平成十四年三月二十二日
山口県条例第四号

山口県県民活動促進条例をここに公布する。

山口県県民活動促進条例

山口県においては、明治維新で発揮された進取の気風が県民の心に脈々と受け継がれており、現在においても、多くの県民が、何らかの形で社会に参加し、社会に貢献することに生きがいを見出している。

一方、今我が国は分権の時代を迎え、均質さを求める社会から個性を尊重する社会へ、中央から地方へ、官から民へと、社会のあり方が大幅な見直しを迫られている。

このような時代において、新しい社会のシステムを構築し、豊かな暮らしを実現していくためには、県民が県民活動を通じて、自主的かつ主体的に、それぞれの個性に応じた役割を果たしていくことが重要である。

こうした中、西暦二千一年に開催された山口きらら博においては、県民ボランティアの進取の気風が遺憾なく発揮され、二十一世紀の幕開けに当たり、県民活動の限りない可能性が証明された。

この可能性を次代に引き継ぎ、県民の協働による県づくりを進めていくことは、私たち山口県民の責務である。

ここに、私たちは、県民一人一人が生き生きと輝く、元気で魅力あふれる山口県を創造することを決意し、県民活動の促進に取り組むため、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、県民活動の促進について、基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、県民活動の促進を図り、もって県、市町、事業者、県民活動団体及び県民の協働による県民生活の質的向上及び個性豊かな地域社会の実現に資することを目的とする。

(平一七条例五二・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「県民活動」とは、県民の自主的かつ主体的な営利を目的としない活動のうち、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)別表に掲げる活動並びに地縁に基づき地域社会の維持及び形成を図る活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

2 この条例において「県民活動団体」とは、組織的かつ継続的に県民活動を行うことを主たる目的とする団体であって、その行う活動が次の各号のいずれにも該当するものをいう。

一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

四 営利を目的とするものでないこと。

(基本理念)

第三条 県民活動は、県民の自主性及び主体性が尊重されること並びに県民自らの責任において行うことができるようにすることを旨として、促進されなければならない。

2 県民活動の促進に当たっては、県民活動が県民活動団体及び県民の個性に応じて行われるように配慮されなければならない。

3 県民活動の促進に当たっては、県、市町、事業者、県民活動団体及び県民の相互理解の下にそれぞれの特性が生かされるように配慮されなければならない。

(平一七条例五二・一部改正)

(県の責務)

第四条 県は、前条に規定する県民活動の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民活動に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(市町との連携)

第五条 県は、広域的な見地から県民活動に関する施策の総合調整を行うため、施策を策定し、及び実施するに当たっては、市町との連携に努めるものとする。

(平一七条例五二・一部改正)

(事業者の配慮)

第六条 事業者は、県民活動が地域社会において果たす役割についての理解を深めるように努めるとともに、その実情に応じて、県民活動の促進に配慮するものとする。

(県民活動団体の責務)

第七条 県民活動団体は、その行う県民活動について、自ら評価し、及び情報を県民に提供することにより、県民活動についての県民の理解が促進されるように努めるものとする。

(県民の理解)

第八条 県民は、県民活動が地域社会において果たす役割についての理解を深めるように努めるものとする。

(基本計画)

第九条 知事は、県民活動に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、県民活動の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 総合的かつ長期的に講ずべき県民活動に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、県民活動に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映することができるように適切な措置を講ずるものとする。

4 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、山口県県民活動審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(拠点の整備)

第十条 県は、県民活動を支援するための拠点を整備するとともに、その充実に努めるものとする。

(財政上の措置)

第十一条 県は、県民活動に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

(税制上の措置)

第十二条 県は、県民活動を促進するため、必要な税制上の措置を講ずるように努めるものとする。

(県民活動促進期間)

第十三条 県は、毎年、期間を定めて、県、市町、事業者、県民活動団体及び県民が相互に連携して県民活動に対する意欲を高めるための重点的な取組を推進するものとする。

(平一七条例五二・一部改正)

(年次報告)

第十四条 知事は、毎年、県議会に、県民活動の促進の状況及び県民活動に関する施策について報告するとともに、これを公表しなければならない。

(山口県県民活動審議会)

第十五条 県民活動に関する重要事項についての調査及び審議並びに県民活動に関する施策についての建議に関する事務を行わせるため、審議会を置く。

2 審議会は、委員二十人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

一 学識経験のある者

二 県民活動団体を代表する者

三 事業者を代表する者

四 市町の長を代表する者

4 前三項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例五二・一部改正)

附 則

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第五二号)

この条例は、平成十八年三月二十日から施行する。