北島町住民活動推進条例
自治体データ
自治体名 | 北島町 | 自治体コード | 36402 |
都道府県名 | 徳島県 | 都道府県コード | 00036 |
人口(2015年国勢調査) | 22,745人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.town.kitajima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o025RG00000080.html |
条例本文
○北島町住民活動推進条例
平成15年12月25日
北島町条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、住民活動の推進に関する施策の基本的事項を定め、北島町(以下「町」という。)及び住民活動を行うものの責務を明らかにするとともに、住民活動の推進を図り、もって活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住民活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
(町の責務)
第3条 町は、住民活動の推進に資する施策により、住民活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。
(住民活動を行うものの責務)
第4条 住民活動を行うものは、その特性を活かしながら活動を行うとともに、活動内容が広く住民に理解されるよう努めるものとする。
(協働の基本原則)
第5条 住民活動を行うもの及び町は、協働して事業を行うにあたっては、次に掲げる基本原則に基づき活動を進めるものとする。
(1) 住民活動を行うもの及び町は、対等の立場に立ち、相互に理解を深めること。
(2) 住民活動を行うもの及び町は、当該活動について目的を共有するとともに、その情報を公開すること。
(3) 町は、住民活動の自主性及び自立性を尊重すること。
(町の施策)
第6条 町は、住民活動を推進するため、情報及び活動場所の提供並びに財政的支援等、予算の範囲内で適切な施策を実施するものとする。
(助成金交付の申請)
第7条 町から助成金の交付を受けて住民活動(以下「助成活動」という。)を行うときは、あらかじめ規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
(助成金交付の決定及び通知)
第8条 町長は前条の交付申請があったときは、その助成活動の内容を審査し、助成金を交付することを適当と認めた場合は、助成金の交付を決定し、規則で定める様式により、その決定の内容を当該申請者に通知する。
(助成金の請求)
第9条 助成活動を行うものが助成金を請求しようとするときは、町長に規則で定める様式により請求するものとする。
(活動報告書の提出)
第10条 助成活動を行うものは、当該助成活動が終了したときは、規則で定める書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(助成活動の調査等)
第11条 町長は助成活動を行うものに必要な報告を求め、又は助成活動の状況について調査することができる。
2 町長は前項の報告又は調査の結果必要があると認めるときは、助成活動について指示することができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は次の各号に該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 助成金を他の用途に使用したとき
(3) 支出額が予算額に比して減少したとき
(4) 第11条第1項の報告及び調査を拒み又は同条第2項の指示に従わなかったとき
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第18号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。