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条例

藍住町パブリックコメント手続条例

自治体データ

自治体名 藍住町 自治体コード 36403
都道府県名 徳島県 都道府県コード 00036
人口(2015年国勢調査) 35,246人

条例データ

条例本文

藍住町パブリック・コメント手続条例

平成19年3月30日
条例第214号

(目的)

第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への参画の促進を図り、もって公正で民主的な一層開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(パブリック・コメント手続)

第2条 町の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、町民等から提出された意見等の概要及び町民等から提出された意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

2 この条例において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体

(5) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第4条 パブリック・コメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画や各行政分野における部門別の基本計画の策定又は改定の案

(2) 町政の基本的かつ重要な制度・方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃の案

(3) 町民等に義務を課し又は権利を制限することを内容とする条例

(4) その他町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画・規則及び要綱の制定、改廃の案

(適用除外)

第5条 次に掲げる場合は、本条例の規定を適用しない。

(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、パブリック・コメント手続を実施することが困難であるとき

(2) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリック・コメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき

(3) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

2 実施機関は、前項第1号の理由によりパブリック・コメント手続を実施できない場合は、施策等の策定を行ったときにその理由を町広報紙及び町ホームページを利用した方法等により公表するものとする。

(政策等の案の概要の公表)

第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、町ホームページへの掲載等により政策等の案の概要を公表するものとし、手続の実施については町広報等を活用して事前周知に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の規定により案の概要を公表するときは、併せて次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 政策等の案の概要に対する意見の提出期間、提出方法、提出先

(2) 政策等の案の概要の入手方法

(3) 政策等の案の概要を理解するために参考となる資料

(4) その他手続に必要とみとめられる事項

3 実施機関は、政策等の案の概要及び資料を町民等が容易に入手できるよう、十分配意するものとする。

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、町民等から政策等の案に対する意見を募集するときは、政策等の案の概要の公表の日から、30日程度を目安として期間を定めるものとする。

(意見の受付)

第8条 意見は、次に掲げる方法により受け付けることとする。

(1) 電子メール

(2) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(3) ファクシミリ

(4) 郵便

2 意見等を提出しようとする町民等は、原則として住所、氏名等を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。

3 前項に定める公表は、町ホームページへの掲載その他実施機関が必要と認める方法により行うものとする。

(審議会等との調整)

第10条 実施機関は、この条例による手続の対象となる事項について、法律又は条例に基づき設置する附属機関及び実施機関が設置するこれらに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の答申に基づき、意志決定を行おうとするときは、審議会等への諮問後に手続を行うものとする。

2 前項の場合において、実施機関は、審議会等における審議が継続されているときは、審議会等に対し、手続の実施により提出された意見及び意見に対する町の考え方を情報提供するよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。