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条例

信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例

自治体データ

自治体名 丸亀市 自治体コード 37202
都道府県名 香川県 都道府県コード 00037
人口(2015年国勢調査) 109,513人

条例データ

条例本文

信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例
(平成19年3月26日条例第6号)

信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例
 (前文)
 穏やかな瀬戸の海、綿々と広がる讃岐平野、なだらかに連なる山々。悠久の時に刻まれた香り高い歴史や文化。先人が守り育んできたこのまちは、私たち市民にとってかけがえのない財産です。
 地方分権や少子高齢化の進展などによる社会環境の変化は、私たちの生活意識や価値観までも大きく変えようとしています。このようなときにこそ、人と人との触れ合いを大切にしながら、「自分たちの暮らすまちは自分たちの責任で」との思いを、市民一人ひとりが認識し、さらに暮らしやすいまちにするために、自分自身に何ができるかを問い直すことからまちづくりは始まります。
 住みよい地域社会は、そこに暮らす人々の相互理解と信頼に基づいた連携と協力によって築かれるものであります。そして、それらを育みながら、地域の様々な課題に対して、市民、コミュニティ、市民団体、事業者、市が、各々の役割と責務を認識し、特性を活かし、多彩に活動を展開していくことがまちづくりには求められます。
 自主的で自立した多様な主体が、対等な立場で、またよきパートナーとして、ともにまちづくりに取り組んでいくことを明確にすることにより、市民の力が活かせる協働のまち、いきいきとした個性豊かで活力あふれるまち「丸亀」の実現を目指し、信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号。以下「自治基本条例」という。)に基づき、市民活動及び協働の促進に関する基本事項を定めることにより、個性豊かで活力あふれるまちの実現を図ることを目的とする。
[丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号。以下「自治基本条例」という。)]
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、働き、及び学ぶ者をいう。
(2) コミュニティ 地域住民が、自分たちの暮らす地域をより良くしようと活動することによって生み出された、おおむね小学校区を単位として形成された組織をいう。
(3) 市民団体 公益的活動を継続して行うことを主たる目的として、自発的に組織された団体をいう。
(4) 事業者 個人又は法人その他の団体であって、営利を目的とする事業を行うものをいう。
(5) 市民活動 市民、コミュニティ、市民団体、事業者(以下「市民等」という。)が、自らの責任に基づいて、様々な分野の課題に対し、自主的、自発的に継続して取り組む営利を目的としない活動であって、公益の増進に寄与するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(6) 協働 市民等及び市が、それぞれの責任と役割分担に基づき、特性を尊重し、補完し合いながら、対等な立場で協力し合うことをいう。
(基本原則)
第3条 市民活動及び協働の促進に係る基本原則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民活動を行うものの自主性及び自発性を尊重すること。
(2) 公正・透明性のもと、相互に情報を提供し、共有し、及び連携を図ること。
(3) 各々の役割と責任を自覚し、相互信頼のもと対等なパートナーとして、協力し合うこと。
(市民の役割)
第4条 市民は、自分たちの暮らす地域社会に関心を持ち、市民活動に関する理解を深めるとともに、自発的な参加により、その活動の促進に努めるものとする。
(コミュニティの役割)
第5条 コミュニティは、自治の精神に基づき自立した主体として、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、地域の課題解決やまちづくりに、自発的かつ主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 コミュニティは、必要に応じコミュニティ相互の連携を図り、又は協力し、住民自治の向上に努めるものとする。
(市民団体の役割)
第6条 市民団体は、市民活動の社会的意義を自覚し、積極的に市民活動を行うよう努めるものとする。
2 市民団体は、自らが行う市民活動の内容について広く情報を発信するとともに、団体相互の連携を図り、当該活動に対する市民の理解と参加の促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、また専門性を有する組織として、市民活動に協力し、又は支援し、市民活動の促進に努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、市民活動及び協働を促進するための計画を策定し、総合的施策を講じなければならない。
2 市は、市民活動及び協働の促進について、職員の意識啓発を行うとともに、市民等からの協働の働きかけに対し、適切に対応しなければならない。
3 市は、市民活動及び協働に関する情報を積極的に提供しなければならない。
(市の施策)
第9条 市は、前条の規定に基づき、次に掲げる施策の実施に取り組むものとする。
(1) 市民等の市民活動に関する理解、活動への積極的な参加、協力のための普及啓発、学習機会の提供及び人材の育成に関すること。
(2) 市民活動の拠点その他市民活動に必要な体制の整備、充実に関すること。
(3) コミュニティ活動の活発な展開のための人材育成、活動拠点の充実に関すること。
(4) 市民等及び市との相互交流及び連携に関すること。
(5) その他市民活動及び協働の促進に関すること。
(市民活動の支援)
第10条 市は、市民活動について必要な支援に努めるものとする。
(参入機会の提供)
第11条 市は、市民活動を行う市民等に対し、委託その他の方法により、市が行う事業への参入機会を提供するよう努めるものとする。
(公表及び説明責任)
第12条 市は、第10条の規定に基づく支援及び前条の規定に基づき実施する事業については、実施過程においてその内容を公表しなければならない。
[第10条]
2 市及び前2条の規定により支援を受け、又は事業に参入した市民等は、事業実施後の評価等について、説明責任を果たさなければならない。
(意見等の提出)
第13条 市民等は、市民活動及び協働の促進に係る施策について、市に意見を提出し、又は提案することができる。
2 市は、前項に規定する意見の提出又は提案があったときは、その内容について調査し、検討し、及びその結果について公表するとともに、必要に応じて施策へ反映する等の措置を講じるものとする。
(自治推進委員会への諮問)
第14条 市長は、市民活動及び協働の促進に関し重要な事項については、自治基本条例第21条第1項に規定する自治推進委員会に諮問しなければならない。
[自治基本条例第21条第1項]
(見直しの原則)
第15条 市長は、この条例に定める条項が社会状況に適さないと認めたときは、見直し等必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。