今治市市民が共におこすまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 今治市 | 自治体コード | 38202 |
都道府県名 | 愛媛県 | 都道府県コード | 00038 |
人口(2015年国勢調査) | 151,672人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 審議会委員の市民公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.imabari.ehime.jp/reikishu/reiki_honbun/r059RG00000492.html |
条例本文
今治市市民が共におこすまちづくり条例
平成17年1月16日
条例第177号
いま、今治市では、市民自らがよりよい地域社会を実現しようという動きがみられるようになってきました。これらの市民活動は、創造性、先駆性、柔軟性、多様性、専門性といった特性を持っており、豊かで充実した市民生活や活力と魅力あるまちづくりを進める上で重要な役割を果たしています。
市民活動は、本来、自主的、自立的に行われるものですが、一方で、市民活動団体と行政がお互いの長所を認め、適切な協力関係を築き、協働した活動を進めることが求められています。
私たちは、市民と行政が一体となって、「魅力ある生活とそれにより培われた文化が新しい産業を興し、また、豊かな市民生活を創る、21世紀の人間都市・今治」を築きあげるために、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本原則を定め、市及び市民活動団体の責務を明らかにするとともに、協働してまちづくりを進めることができる環境を整備し、もって、市民が共におこす魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者及び今治地域の発展に寄与する自発的意思を持つ者をいう。
(2) 市民活動 保健及び福祉の増進、環境の保全、教育及び文化の振興、国際交流その他まちづくりの推進のために、市民によって行われる活動で、営利を目的としないものをいう。
(3) 市民活動団体 主に市内において市民活動を行う団体で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(4) 協働 複数の団体が共通の問題意識を持つ分野において、それぞれが個別に活動するよりも高い成果を上げるために、お互いの特性を尊重し、対等の立場で連携し、又は協調することをいう。
(基本理念)
第3条 市、市民、市民活動団体及び事業者は、市民活動が豊かで生き生きとした地域社会の実現に重要な役割を果たしていることを認識し、それぞれの責務と役割のもと、必要に応じて協働し、又は協力し、その発展に寄与するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりに対する理解を深め、自発的で自主的な市民活動への参加及び協力に努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、今治地域のまちづくりにおける市民活動の果たす役割を認識し、今治地域の発展のために、次に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 市民活動団体の自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 市民活動に関する情報の収集及び調査研究を行うこと。
(3) 市民活動の推進に資する情報を公開し、又は提供すること。
(4) 市民が広く市民活動に参加し、市民活動の活性化を促進するため、普及及び啓発活動を実施すること。
(5) 市職員に対する教育及び研修を行うこと。
2 市は、予算の範囲内で、必要に応じて次に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。
(1) 市民活動団体の行う公益性がある事業(特定のものの利益の増進を目的とせず、広く社会全体の利益の増進を目的とする事業をいう。以下「公益事業」という。)について、助成を行うこと。
(2) 公共的施設の利用を促進し、整備を行うこと。
(3) 市民活動の活性化に資する人材の育成及び研修機会の確保をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民活動の活性化及び発展に関し、市長が必要と認めること。
(市民活動団体の責務)
第6条 市民活動団体は、この条例の目的を実現するため、次に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 団体の設立目的にそって、地域社会の発展に寄与すること。
(2) 自主性と自立性を重んじること。
(3) 代表者の選任方法及び意思決定方法について会則等を備え、民主的な団体運営を行うこと。
(4) 活動内容、財務状況等を構成員以外のものに公開できる体制を整えること。
(5) みだりに他の団体に援助又は助成を求めないこと。
(協働の基本原則)
第7条 市と市民活動団体は、事業を協働して実施するときは、次に掲げる原則を尊重するものとする。
(1) 対等の原則 市と市民活動団体は、対等の立場で事業を推進すること。
(2) 相互理解の原則 市と市民活動団体は、相互の本質を十分理解し、尊重し、よりよい協働関係を構築すること。
(3) 目的共有の原則 市と市民活動団体は、事業の目的の全部又は一部を共有すること。
(4) 自主性尊重の原則 市は、市民活動団体の自主性を尊重すること。
(5) 自立化促進の原則 市は、市民活動団体の自立化を促進することを念頭において、事業を推進すること。
(6) 公平性・公正性の原則 事業の内容及び手続が公平かつ公正に行われること。
(7) 公開性・透明性の原則 事業の内容及び手続が公開され、他の人々に分かりやすいものであること。
(市民参加と提案等)
第8条 市は、必要に応じて市民及び市民活動団体から公益事業の提案を募集する等、開かれた市政の実現に努めるものとする。
第9条 市民活動団体は、市長に対し、市と市民活動団体が協働する公益事業を提案することができる。
2 市長は、前項の提案を受けたときは、その実効性、必要性、経費負担等について検討し、実施の可否を決定するものとする。
第10条 市は、市民生活の向上に資すると認めるときは、市民活動団体と協働して事業を実施するよう努めるものとする。
第11条 市と市民活動団体は、事業を協働して実施するときは、成果目標を設定し、その結果を客観的に分析して、今後の事業の推進に生かすよう努めるものとする。
(委員会)
第12条 市民活動の促進及び協働の推進に関する事項について調査及び審議するため、今治市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民活動に関する知識又は経験を有する者
(2) 市長が適当と認める公募による者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附 則(平成21年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に今治市市民活動推進委員会委員に委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。