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条例

伊予市意見公募手続条例

自治体データ

自治体名 伊予市 自治体コード 38210
都道府県名 愛媛県 都道府県コード 00038
人口(2015年国勢調査) 35,133人

条例データ

条例本文

伊予市意見公募手続条例

平成19年12月26日条例第37号

伊予市意見公募手続条例
(目的)
第1条 この条例は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市の行政上の意思決定における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「意見公募手続」とは、実施機関が次条各号に規定する条例等(以下「政策等」という。)を定めようとする場合において、当該政策等の案(政策等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、市民等からの意見(情報を含む。以下同じ。)を求め、提出された意見に対する市の考え方を明らかにするとともに、当該意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する者
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有する者
3 この条例において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 公平委員会
(5) 監査委員
(6) 農業委員会
(7) 固定資産評価審査委員会
(意見公募手続の対象)
第3条 実施機関は、次に掲げるものを定めようとするときは、意見公募手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本的な制度を定める条例
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 総合計画等市の基本的な計画、個別行政分野における計画その他基本的な事項を定める計画
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等を定めるとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するとき。
2 実施機関は、前項第1号の理由により意見公募手続を実施できない場合は、政策等の策定等を行ったときにその理由を実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、市ホームページを利用した閲覧の方法等により公表するとともに、市民等の意見を聴くよう努めるものとする。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を定めようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の趣旨及び目的並びに政策等の案を作成した経緯
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、市ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(予告)
第6条 実施機関は、前条の規定により政策等の案を公表する前に、次に掲げる事項を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見の提出期間
(3) 政策等の案の入手方法
2 前項の規定による予告は、広報紙への掲載及び市ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(意見の提出)
第7条 実施機関は、政策等の案及び第5条第2項各号に掲げる資料の公表の日から起算して20日以上の期間を定めて、政策等の案についての意見の提出を受けなければならない。ただし、20日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、20日を下回る期間を定めることができる。
2 前項ただし書の規定により20日を下回る期間を定めたときは、政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 第1項の意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
4 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等を定める意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等を定める意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、伊予市情報公開条例(平成17年伊予市条例第17号)第7条2項各号に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、市ホームページを利用した閲覧等の方法等により行うものとする。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て定めた報告、答申等に基づき政策等を定めようとするときは、意見公募手続を行わないで政策等を定める意思決定をすることができる。
(実施状況の公表)
第10条 実施機関は、意見公募手続を行った案件の一覧表を作成し公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、広報紙への掲載及び市ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、実施機関がこの条例の施行の日から60日以内に定める政策等については、この条例の規定は適用しない。