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条例

四国中央市自治基本条例

自治体データ

自治体名 四国中央市 自治体コード 38213
都道府県名 愛媛県 都道府県コード 00038
人口(2015年国勢調査) 82,754人

条例データ

条例本文

四国中央市自治基本条例

平成19年6月27日
条例第32号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民

第1節 市民(第5条―第10条)

第2節 コミュニティ等(第11条・第12条)

第3章 議会(第13条・第14条)

第4章 市

第1節 市の責務(第15条・第16条)

第2節 市政運営(第17条―第22条)

第5章 情報の共有(第23条・第24条)

第6章 市政への参画(第25条―第28条)

第7章 連携及び交流(第29条・第30条)

第8章 市民自治推進委員会の設置等(第31条―第33条)

附則

前文

私たちのまち四国中央市は、平成16年4月に川之江市、伊予三島市、宇摩郡土居町、宇摩郡新宮村の2市1町1村が合併して誕生しました。

先人の英知と不断の努力によって築かれた水資源や法皇山脈と四国山地の緑豊かな山々、燧灘に面する恵まれた自然環境を源として、いにしえからの歴史と伝統文化を伝承しながら地域社会を形成してきました。

私たちのまちは、四国の中央に位置する地勢、さらにこの地域の多様な特性を生かし交通・物流・情報の交流拠点として、また全国屈指の「紙のまち」として発展を続けています。

私たちは、これらを礎としながら、こよなく愛するこのまちを守り、はぐくみ、次の世代へ引き継ぐ使命があります。

今、自治体においては自己決定や自己責任が求められている中で、私たちは、市民一人ひとりのしあわせを希求し、自ら考え、行動し、ルールをつくり、共に自立できる地域社会を創造していかなければなりません。

そのためには、市民、議会、市が一体となって情報を共有し、互いに協力し合いながら協働によるまちづくりに取り組むことが必要です。

ここに私たちは、「市民が主役の市民自治の確立」を基本理念として、市民の権利と責務、議会や市の役割と責務を明確にし、協働によるまちづくりを実現するため四国中央市の最高規範となるこの条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が主役の市民自治の確立を基本理念として、市民、議会及び市の責務等を明らかにし、自治の基本的事項を定め、協働によるまちづくりを実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住み、働き、又は学ぶ者及び市内で事業を営み、又は活動するものをいいます。

(2) 議会 直接選挙による議員によって組織された市の議事機関をいいます。

(3) 市 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関(議会を除きます。)をいいます。

(4) 協働 市民、議会及び市が互いに尊重し、補完し合いながら、同じ目的のために協力して活動することをいいます。

(5) コミュニティ 市民が互いに助け合い、地域をよりよくすることを目的として形成されたつながり、組織又は集団のことをいいます。

(最高規範)

第3条 この条例は、四国中央市の最高規範であり、市民、議会及び市は、誠実にこれを遵守します。

2 市及び議会は、市が定める計画の策定又は変更及び条例等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

(まちづくりの目標)

第4条 市民、議会及び市は、次に掲げるまちづくりに努めます。

(1) 互いに尊重しまちづくりに参画できるまち

(2) まちの文化に誇りを持ち活力あふれるまち

(3) 互いに助け合い安心して暮らせるまち

(4) 自然を大切にし環境の保全及び創造に取り組むまち

(5) 将来のまちづくりを担う人材育成に取り組むまち

第2章 市民

第1節 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、次に掲げる権利を有します。

(1) 市政に関する情報を知る権利

(2) 市政に参画する権利

(3) 市に意見、要望を表明し、又は提案する権利

(4) 行政サービスを受ける権利

(市民の責務)

第6条 市民は、自らの発言及び行動に責任を持ちます。

2 市民は、互いに人権を尊重し、協力し合います。

3 市民は、市政運営に伴う負担を分任します。

(事業者の責務)

第7条 事業を営むものは、地域の環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに努めます。

(子ども)

第8条 市民、議会及び市は、次代を担う子どもが健やかに育つ環境づくりに努めます。

(学ぶ機会)

第9条 市は、市民が生涯にわたって学ぶ機会を提供するよう努めます。

(男女共同参画)

第10条 男女は、互いに認め合い、尊重します。

2 市、議会及び市民は、男女が共同してまちづくりに参画する体制をつくります。

第2節 コミュニティ等

(コミュニティ)

第11条 市民は、コミュニティ活動の重要性を認識し、その活動に積極的に参加するよう努めます。

2 市は、コミュニティの自主性、自立性を尊重し、その活動の連携及び強化を図るため、必要な施策を講じるよう努めます。

3 市は、公民館を地域におけるコミュニティの連携の拠点として位置付け、機能及び施設の充実、整備に努めます。

(地域福祉の向上)

第12条 市民は、地域の生活課題の解決を図るため、福祉サービス機関等と連携し、地域福祉の向上に努めます。

2 市は、社会的支援を必要とする市民が安心して暮らせるまちづくりの実現のため、必要な施策を講じるよう努めます。

第3章 議会

(議会の役割及び責務)

第13条 議会は、この条例の趣旨にのっとり、市政運営が公平、公正かつ効率的に行われるよう議事機関として、その権能を行使します。

2 議会は、市民に情報を公開し、開かれた議会運営に努めます。

(議員の責務)

第14条 議員は、公正かつ誠実に市民の意見を市政に反映させるよう努めます。

2 議員は、議会活動に関する情報等について説明責任を果たすよう努めます。

3 議員は、市政の課題に関する調査並びに政策提言等を積極的に行うよう努めます。

第4章 市

第1節 市の責務

(市長の責務)

第15条 市長は、この条例の趣旨にのっとり、公平、公正かつ効率的に市政を運営します。

2 市長は、市政の透明性を図るため、施策等の経緯及び結果を公表し、その説明に努めます。

3 市長は、市民の自主的な活動を尊重するとともに、市民との協働による施策、事業等の推進を図ります。

4 市長は、職員を指揮監督するとともに、その能力向上を図り効率的な組織運営に努めます。

(職員の責務)

第16条 職員は、市民全体のために働くものとしての認識をもち、公平、公正かつ誠実に、透明性をもってその職務を遂行するよう努めます。

2 職員は、法令及び条例等を遵守します。

3 職員は、常に自己研鑚を行い、職務の遂行に当たっては創意工夫するよう努めます。

第2節 市政運営

(総合計画)

第17条 市は、この条例の趣旨にのっとり、総合計画を策定し、計画的かつ効率的な市政運営を行います。

2 市は、社会の変化に対応できるよう、必要に応じて、総合計画の見直しを行います。

(財政運営)

第18条 市は、持続可能で健全な財政運営を行い、その状況をわかりやすく公表します。

2 市は、市政運営の透明性を確保するため、外郭団体及び補助団体等の経営又は収支状況をわかりやすく公表し、適切に指導するよう努めます。

3 市は、保有する財産を明らかにするとともに、適正に管理し、効率的で効果的に運用します。

(予算編成)

第19条 市は、総合計画に基づいて予算を編成し、執行します。

2 市は、予算編成に当たっては、公平性の確保、透明性の向上に努めるとともに、編成した予算の方針及び内容をわかりやすく公表します。

(行政評価等)

第20条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価等を実施し、その結果を公表します。

2 市は、行政評価等の結果を市政運営に反映するよう努めます。

(外部監査)

第21条 市は、公平、公正かつ効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて、外部監査を実施します。

2 市民は、市に対して外部監査の実施を請求することができます。

(危機管理)

第22条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保を図るため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。

2 市民は、緊急時に備え、自らの安全確保を図るとともに、近隣同士で助け合う自主防災組織の充実に努めます。

第5章 情報の共有

(情報の公開及び共有)

第23条 市は、市政に関する情報を積極的にわかりやすく公開し、市民との情報の共有に努めます。

2 市民は、市政に関する情報について、市にその開示を請求することができます。

(個人情報の保護)

第24条 市及び議会は、保有する個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護します。

第6章 市政への参画

(審議会等への参画)

第25条 市は、審議会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の構成員に公募による市民を含めるよう努めます。

2 市は、審議会等の会議の内容を公開し、必要に応じて、広聴の場を提供するよう努めます。

(タウンコメント)

第26条 市は、市民及び市政に係る重要な事項について広く意見を募り(タウンコメントといいます。)、その意見を市政に反映するよう努めます。

(住民投票)

第27条 市民、議員及び市長は、市政に係る重要な事項について市民の意思を確認するため、住民投票を請求又は発議することができます。

2 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重します。

(苦情、不服等の対応)

第28条 市は、市政に関する苦情、不服等について、迅速に対応し、その解決に努めます。

第7章 連携及び交流

(連携及び協力)

第29条 市及び議会は、共通する課題を解決するため、国、愛媛県及び他の地方公共団体と広域的な連携及び協力を図るよう努めます。

2 市民は、経済、文化、スポーツ等の様々な取組みを通じて、市外の人々と連携してまちづくりに努めるものとします。

(国際交流)

第30条 市民、議会及び市は、平和、文化、地域産業の発展には国際社会との友好関係が重要であることを認識し、交流に努めます。

第8章 市民自治推進委員会の設置等

(市民自治推進委員会)

第31条 市は、市民自治の確立並びに協働によるまちづくりを推進するため、四国中央市市民自治推進委員会を設置します。

(条例の見直し)

第32条 この条例は、必要に応じて、見直します。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定めます。

附 則

この条例は、平成19年7月1日から施行します。