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条例

四国中央市住民投票条例

自治体データ

自治体名 四国中央市 自治体コード 38213
都道府県名 愛媛県 都道府県コード 00038
人口(2015年国勢調査) 82,754人

条例データ

条例本文

四国中央市住民投票条例

平成21年3月26日
条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号)第27条の規定に基づき、住民投票制度を定めることにより、市政に係る重要な事項について、住民の意思を市政に反映し、公平公正で民主的な市政運営に資することを目的とする。

(住民投票に付する事項)

第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要な事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができない。

(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思を表明する必要があると認められるときは、この限りでない。

(2) 法令の規定により住民投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項

(5) 市民が納付すべき金銭の額の増減を対象とする事項

(6) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本国籍を有する年齢満18年以上の者(第7条第1項に規定する投票資格者名簿が調製される日の属する年の翌年3月31日までに年齢満18年に達する者を含む。)で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(住民投票の請求及び発議)

第4条 第7条第2項に規定する投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、前条に規定する者の総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、第2条第1項に規定する市政に係る重要な事項について、住民投票の実施を請求することができる。

2 前項に規定する請求に係る署名の手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。

3 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に規定する市政に係る重要な事項について、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。

4 市長は、市議会との協議を経て、自ら住民投票を発議することができる。

5 市長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による市議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、四国中央市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、住民請求又は議会請求があった場合は、当該住民請求又は議会請求に係る事項が第2条第2項各号に規定する事項に該当するときを除き、住民投票を実施しなければならない。

(平23条例20・一部改正)

(住民投票の形式)

第5条 住民請求、議会請求及び前条第4項の規定による市長の発議(以下これらを「住民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で意思を問う形式としなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行する。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任することができる。

(投票資格者名簿の調製、登録等)

第7条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

2 選挙管理委員会は、毎年4月2日現在の投票資格者を同月3日に投票資格者名簿に登録しなければならない。この場合において、同月2日から8日までの間に住民投票を実施する場合その他選挙管理委員会が特に必要と認める場合は、当該登録の日を繰り延べることができる。

3 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合は、第9条第2項の規定による告示の日の前日現在の投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。

(住民投票の請求に必要な署名数の告示)

第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。

(住民投票の期日)

第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第5項の規定による通知の日から起算して30日を超え90日を超えない範囲内において定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛媛県の議会の議員若しくは長の選挙又は四国中央市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(投票所)

第10条 投票所は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。

2 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。

3 選挙管理委員会は、投票日の7日前までに第1項の投票所を告示しなければならない。

(投票することができない者)

第11条 次に掲げる者は、住民投票の投票を行うことができない。

(1) 第7条第3項に規定する投票資格者名簿に登録されていない者

(2) 第7条第3項に規定する投票資格者名簿に登録された者であっても、投票の当日において第3条の規定に該当しない者

(3) 投票の当日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号の規定に該当する者

(投票の方法)

第12条 住民投票は、一人一票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、当該投票用紙の所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(投票所における投票)

第13条 投票人は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票しなければならない。

(期日前投票等)

第14条 前条の規定にかかわらず、投票人は、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(情報提供)

第15条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適切な方法により提供しなければならない。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。

(投票運動)

第16条 住民投票に関する投票運動(以下「投票運動」という。)は、原則として自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

2 投票運動の期限は、投票日の前日までとする。

3 選挙管理委員会の委員及び職員並びに投票及び開票の事務に従事する者は、投票運動をすることができない。

4 第14条に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して投票運動をすることができない。

(投票結果の告示等)

第17条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。

2 市長は、選挙管理委員会から前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

(住民投票請求の制限期間)

第18条 この条例による住民投票が実施された場合において、前条第1項の規定による告示の日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求等を行うことができないものとする。

(投票及び開票)

第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに四国中央市公職選挙法等執行規程(平成16年四国中央市選挙管理委員会告示第2号)の規定の例による。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(投票資格者の登録の特例)

2 この条例の施行の日以後最初の投票資格者の登録は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成21年7月2日現在の投票資格者を同月3日に行うものとする。

附 則(平成23年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。