四国中央市タウンコメント手続条例
自治体データ
自治体名 | 四国中央市 | 自治体コード | 38213 |
都道府県名 | 愛媛県 | 都道府県コード | 00038 |
人口(2015年国勢調査) | 82,754人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/shikokuchuo/reiki_honbun/r023RG00000882.html |
条例本文
四国中央市タウンコメント手続条例
平成20年6月19日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号。次条において「自治基本条例」という。)第26条に規定するタウンコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民への説明責任を果たすとともに、市政の透明性の向上及び市民の市政への参画を促進し、もって公平公正で開かれた市政並びに市民と協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「タウンコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、広くその意見、提案及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等の概要及び実施機関の考え方等を明らかにするとともに、当該提出された意見等を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
2 この条例において「市民」とは、自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
3 この条例において「実施機関」とは、自治基本条例第2条第3号に規定する機関をいう。
(意見等提出資格者)
第3条 何人もタウンコメント手続によって意見等を提出することができる。
(対象政策等)
第4条 タウンコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条項その他金銭の額及び率の改定に係る条項を除く。)
(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定又は改廃
(3) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野に係る計画の策定又は改定その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(4) 市の憲章、宣言等の制定又は改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、政策等が次のいずれかに該当する場合は、タウンコメント手続を実施しないことができる。
(1) 迅速又は緊急を要するとき。
(2) 軽微なものと認められるとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するとき。
(4) 実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。
(5) 意見聴取の手続が法令により定められているとき。
(6) 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに準じる機関がこの条例に準じた手続を経て報告、答申等を行い、当該報告、答申等を受けて政策等を決定するとき。
2 前項第1号及び第2号に規定する理由によりタウンコメント手続を実施しない場合において、実施機関は、政策等の意思決定を行ったときは、その理由を明らかにするものとする。
(政策等の案の公表)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、あらかじめ当該政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案の概要
(3) 意見等の提出先
(4) 意見等の提出方法
(5) 意見等の提出期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、意見等の提出に関し必要な事項
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、四国中央市ホームページによる閲覧その他の方法により行うものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、政策等の策定に当たっては、当該政策等の策定に係る意見等を求めなければならない。
2 意見等を提出しようとするものは、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、当該団体の名称、代表者氏名及び所在地)を明示するものとする。
3 前条第2項第4号の意見等の提出方法は、次によるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面による提出
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による提出
(3) ファクシミリによる提出
(4) 電子メールによる提出
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法による提出
4 前条第2項第5号の意見等の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日(当該提出期間の末日が四国中央市の休日を定める条例(平成16年四国中央市条例第3号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。)とする。ただし、実施機関の長が特に認めたときは、この限りでない。
(意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、提出された意見等に四国中央市情報公開条例(平成16年四国中央市条例第15号)第7条に規定する非公開情報が含まれるときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 実施機関は、前条第1項の規定により提出された意見等のうち、次に掲げる意見等については、公表しないことができる。
(1) 意見等を求めている案件に関連のない意見等
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が不適当と認める意見等
4 第6条第3項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(実施状況の公表)
第9条 市長は、タウンコメント手続を実施している政策等及び終了した政策等の一覧表を作成し、一の案件につき6月公表するものとする。
2 前項の一覧表には、次の事項を記載するものとする。
(1) 政策等の案の件名
(2) 政策等の案の公表日
(3) 意見等の提出期間
(4) 政策等を所管する部課の名称及び連絡先
(5) 公表している資料の入手方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
3 第1項の規定による公表は、四国中央市ホームページその他の方法によるものとする。
(目的外利用の禁止)
第10条 実施機関は、タウンコメント手続を実施するに当たり取得した個人情報を、四国中央市個人情報保護条例(平成17年四国中央市条例第4号)の規定を遵守して適切に取り扱わなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用する。
3 この条例の施行の際現に策定過程にある政策等については、この条例の趣旨に則り市民の意見等を反映する機会を確保する等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。