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条例

四国中央市ボランティア市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 四国中央市 自治体コード 38213
都道府県名 愛媛県 都道府県コード 00038
人口(2015年国勢調査) 82,754人

条例データ

条例本文

四国中央市ボランティア市民活動推進条例
                                             平成20年3月31日
                                                   条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 四国中央市ボランティア市民活動センター(第7条―第16条)
第3章 四国中央市ボランティア市民活動推進協議会(第17条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号。次条において「自治基本条例」という。)に基づき、ボランティア市民活動の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体及び市の役割を明らかにすることにより、ボランティア市民活動の推進を図り、もって協働による心豊かなまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(2) 市民活動団体 ボランティア市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(3) ボランティア市民活動 市民及び市民活動団体の自発的かつ自主的に行う営利を目的としない活動であって、公益的なものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教養を広め、儀式行為を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が行う活動
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体及び市は、ボランティア市民活動が活力ある心豊かな地域社会の実現に果たす責務と役割を認識し、協働してボランティア市民活動の推進に努めるものとする。
2 ボランティア市民活動の推進に当たっては、市民一人ひとりの自発性及びボランティア市民活動の主体性を尊重するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、ボランティア市民活動に関する理解を深め、ボランティア市民活動への自発的で自主的な参加及び協力に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、活動に伴う責務を自覚し、社会的意義を認識して活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、ボランティア市民活動の推進に資する施策により、ボランティア市民活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。

第2章 四国中央市ボランティア市民活動センター
(ボランティア市民活動センターの設置)
第7条 ボランティア市民活動を支援し、その健全な活動を推進するため、四国中央市ボランティア市民活動センターを設置する。
(名称及び位置)
第8条 四国中央市ボランティア市民活動センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
四国中央市ボランティア市民活動センター四国中央市三島宮川4丁目6番55号
(事業)
第9条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 情報の収集及び提供に関する事業
(2) 案内及び相談に関する事業
(3) 広報及び啓発に関する事業
(4) 人材の育成に関する事業
(5) 連携及び交流の促進に関する事業
(6) 調査及び研究に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(管理の代行等)
第10条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの利用に関すること。
(2) 前条に規定する事業の企画及び実施に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者の指定の手続等については、四国中央市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年四国中央市条例第49号)の例により行う。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第12条第2項本文、第13条第2項本文、第14条及び第16条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(利用料)
第11条 センターの利用料は、無料とする。
(休館日)
第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次条において「法」という。)に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。ただし、第10条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(開館時間)
第13条 センターの開館時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、日曜日、土曜日及び法に規定する休日は、午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。ただし、第10条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(利用の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) ボランティア市民活動の趣旨に反する活動と認められるとき。
(2) 第2条第3号アからエまでに規定する活動と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当な活動と認めるとき。
(禁止行為)
第15条 何人も、センター内においては次の行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備等を損傷する行為
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる行為
(損害賠償等)
第16条 センターを利用する者は、センターの施設若しくは設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

第3章 四国中央市ボランティア市民活動推進協議会
(協議会の設置)
第17条 市民一人ひとりがまちづくりの一員として積極的にボランティア市民活動に参加し、市民と市の協働を中心とした市民全体で支え合う活力ある豊かなまちづくりを推進するため、四国中央市ボランティア市民活動推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の所掌事務)
第18条 協議会は、ボランティア市民活動に関する次の事項について審議する。
(1) 推進計画の策定又は改定に関すること。
(2) 推進計画の推進に関すること。
(3) センターに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協議会の組織)
第19条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 協議会に前条の所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第21条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理
する。
(会議)
第22条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第23条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しく
は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第24条 協議会の庶務は、ボランティア市民活動推進担当課において処理する。
第4章 雑則
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(四国中央市ボランティア市民活動センター条例及び四国中央市ボランティア活動推進協議会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 四国中央市ボランティア市民活動センター条例(平成19年四国中央市条例第13号)
(2) 四国中央市ボランティア活動推進協議会条例(平成17年四国中央市条例第9号)
(四国中央市ボランティア市民活動センター条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の四国中央市ボランティア市民活動センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に廃止前の四国中央市ボランティア市民活動センター条例第4条第1項の規定により指定された指定管理者は、この条例の相当規定により指定された指定管理者とみなす。
(四国中央市ボランティア活動推進協議会条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に廃止前の四国中央市ボランティア活動推進協議会条例第3条第2項の規定により委嘱し、又は任命されている者(以下「旧委員」という。)は、四国中央市ボランティア市民活動推進条例(以下「新条例」という。)第19条第2項の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第20条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。