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条例

高知県社会貢献活動推進支援条例

自治体データ

自治体名 高知県 自治体コード 39000
都道府県名 高知県 都道府県コード 00039
人口(2015年国勢調査) 691,527人

条例データ

条例本文

高知県社会貢献活動推進支援条例
(平成11年3月26日条例第4号)

目次

第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 社会貢献活動に対する支援策の基本的事項等(第9条-第16条)
第3章 国及び他の地方公共団体との協力等(第17条・第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、現在及び将来の地域社会において重要な役割を担う社会貢献活動に対する支援について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者、県民及び社会貢献活動団体の責務を明らかにするとともに、社会貢献活動に対する支援策の基本となる事項を定めることにより、その支援策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の社会生活の質の向上を図り、豊かで安心して暮らすことができる元気な地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 社会貢献活動に対する支援は、次に掲げる基本的な方向により、県、市町村、事業者及び県民が、それぞれの能力に応じた役割分担のもとに、自主的かつ積極的に推進することにより行われなければならない。
(1) 社会貢献活動団体の自主的な社会貢献活動を尊重し、促進する支援であること。
(2) 社会貢献活動団体が自立し、地域社会の主体となるような支援であること。
(3) 県、市町村、事業者、県民及び社会貢献活動団体のパートナーシップの醸成につながる支援であること。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める社会貢献活動に対する支援についての基本理念(以下「基本理念」という。)に基づいて、総合的な支援策を策定し、及び実施するものとする。
(市町村の責務)
第5条 市町村は、基本理念に基づいて、当該市町村の区域の実情に応じた社会貢献活動に対する支援策を実施するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づいて、地域社会の構成員として、社会貢献活動が円滑に推進されるように努めるとともに、県又は市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策に協力するように努めなければならない。
(県民の責務)
第7条 県民は、基本理念に基づいて、社会貢献活動に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策に協力するように努めなければならない。
(社会貢献活動団体の責務)
第8条 県、市町村、事業者又は県民から支援を受けた社会貢献活動団体は、当該支援を最大限に生かし、誠実かつ着実に社会貢献活動を推進するものとする。
第2章 社会貢献活動に対する支援策の基本的事項等
(社会貢献活動支援推進計画)
第9条 知事は、第4条の規定により、社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となる計画(次項において「社会貢献活動支援推進計画」という。)を定めるものとする。
[第4条]
2 社会貢献活動支援推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の構想
(2) 計画の目標
(3) 社会貢献活動団体の概況及び課題
(4) 社会貢献活動に対する支援策
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(活動基盤の整備)
第10条 県は、社会貢献活動が継続的かつ円滑に推進されるように、社会貢献活動を支援する拠点の整備、情報の提供等社会貢献活動の基盤の強化を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(財政基盤の整備)
第11条 県は、社会貢献活動団体が継続的かつ円滑に社会貢献活動を推進することができるように、社会貢献活動団体の財政基盤の強化を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(人づくりの推進)
第12条 県は、社会貢献活動に関する専門的知識を有する人材、社会貢献活動団体を支える人材等の育成を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(広報、学習機会の提供等)
第13条 県は、事業者及び県民が社会貢献活動に対する理解を深め、並びに社会貢献活動への自主的な参加が促進されるように、広報、学習機会の提供等の必要な方策を講ずるものとする。
(交流及び連携の推進)
第14条 県は、社会貢献活動団体相互の交流及び連携が図られるように、情報の交換等の必要な方策を講ずるものとする。
(財政上の措置等)
第15条 県は、社会貢献活動に対する支援策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずるものとする。
(県民等の参加及び協働による支援の推進等)
第16条 県は、社会貢献活動に対する支援に関して事業者、県民及び社会貢献活動団体(以下この項において「県民等」という。)から広く意見を聴き、並びに県民等と協議を行うことにより、県民等の参加及び協働による社会貢献活動に対する支援を推進するものとする。
2 県は、社会貢献活動に対する支援について必要な調査及び研究を行い、その成果の普及を図るものとする。
第3章 国及び他の地方公共団体との協力等
(国及び他の地方公共団体との協力等)
第17条 県は、国及び他の地方公共団体と協力して、社会貢献活動が推進されるように努めるものとする。
(市町村への支援)
第18条 県は、市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策を支援するように努めるものとする。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。