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条例

高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例

自治体データ

自治体名 高知市 自治体コード 39201
都道府県名 高知県 都道府県コード 00039
人口(2015年国勢調査) 326,545人

条例データ

条例本文

高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例

(平成15年4月1日条例第13号)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 パートナーシップによるまちづくりの基本原則(第3条-第7条)
第3章 市民等の役割(第8条-第10条)
第4章 市の役割(第11条-第16条)
第5章 市民活動への支援(第17条-第19条)
第6章 市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会(第20条-第22条)
第7章 雑則(第23条)
附則

前文
何でまちづくりをするが。
みんなあにとって,「のうがえいまち」にしたいき。
なんかあったときに,すっと助け合える関係でおりたいき。
このまちに住んじょって良かったと思えるようになりたいき。
市民も行政もまちづくりを進めたいと思いゆう。
悩みを共有したいし,喜びも分かち合いたい。
話をしたらみんなあ目指すところは一緒ながよ。
市民同士,市民と行政がうまいことつながったらえいねえ。
みんなあでまちづくりができるようになったらえいと思わん。
ほんで,この条例をきおうてつくったがよ。
どう,まちづくり一緒にやろうや。
(訳文)
なぜまちづくりをするのでしょうか。
みんなにとって,「居心地のいいまち」にしたいから。
何かあったときに,すぐに助け合える関係でありたいから。
このまちに住んでいて良かったと思えるようになりたいから。
市民も行政もまちづくりを進めたいと思っています。
悩みを共有したいし,喜びも分かち合いたい。
話をしたらみんな目指すところは同じなのです。
市民同士,市民と行政がうまくつながったらいいね。
みんなでまちづくりができるようになったらいいと思いませんか。
それで,この条例を想いをこめてつくりました。
さあ,まちづくりを一緒にやりましょう。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市民,NPO,事業者(以下「市民等」という。)及び市がまちづくりを進めるに当たっての基本的事項を定めることにより,互いにパートナーシップの構築に努め,協働して住みよい高知市の実現に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 住みよいまち,豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
(2) パートナーシップ 市民等及び市が,対等な立場で協力・連携し,役割や責務を自覚することを通じて築いていく相互の信頼関係をいう。
(3) 協働 市民等及び市がパートナーシップに基づき,同一の目的のために役割を分担し,共に協力して活動することをいう。
(4) 市民活動 まちづくりに係る活動であって,市民等が自主的に行う営利を目的としない公益性のあるものをいう。ただし,宗教的活動及び政治的活動を除く。
(5) NPO(民間非営利団体) 営利を目的とせず,継続的,自発的に社会貢献活動を行う民間団体をいう。
(6) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
第2章 パートナーシップによるまちづくりの基本原則
(まちづくりへの参加)
第3条 市民等は,住みよいまち,豊かな地域社会をつくるために,まちづくりに参加することができる。
2 市民等及び市は,それぞれの役割において,誰もがまちづくりに参加しやすいきっかけをつくるよう努めるものとする。
(自主性の尊重)
第4条 市民等のまちづくりへの参加は,自主性が尊重されなければならない。
(合意に至る過程の尊重)
第5条 市民等及び市は,まちづくりに関する合意に至るまでになされた議論その他の過程を尊重してまちづくりを進めるものとする。
(情報の共有)
第6条 市民等及び市は,合意形成を図っていくため,必要な情報を相互に共有できるよう努めるものとする。
(連携)
第7条 市民等及び市は,相互に連携するとともに,国,県等の行政機関及び教育機関その他関係機関とも連携してまちづくりを進めるよう努めるものとする。
第3章 市民等の役割
(市民の役割)
第8条 市民は,自らがまちづくりの主体であることを自覚し,まちづくりについての理解を深めるとともに,まちづくりへの参加に努めるものとする。
(NPOの役割)
第9条 NPOは,市民のまちづくりの発意を尊重し,その主体的な活動を支え育てるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第10条 事業者は,地域社会の一員として,まちづくりについて理解,協力するよう努めるものとする。
第4章 市の役割
(施策の実施)
第11条 市は,パートナーシップによるまちづくりを進めるために必要な施策を,総合的かつ計画的に実施するものとする。
(広報広聴)
第12条 市は,市民等がまちづくりについて関心をもち,理解を深めることができるよう,広報広聴に努めるものとする。
(施策への反映)
第13条 市は,市のまちづくりの施策の検討及び実施に当たり,市民等の意見の反映及び市民等が参加することができる仕組みの整備に努めるものとする。
(説明責任)
第14条 市は,まちづくりについての市民等の意見,要望等に関して,当該市民等に説明する責任を全うするよう努めるものとする。
(コミュニティ計画の策定)
第15条 市は,市民等とパートナーシップを築いて地域のまちづくりを進めるため,市民等の意見を反映してコミュニティ計画を策定,推進するものとする。
(職員研修等)
第16条 市は,市の職員のまちづくりについての意識の高揚及び実践力の向上を図るため,パートナーシップによるまちづくりに関する職員研修を実施するものとする。
2 市は,市の職員が一市民として,市民活動に参加できる環境の整備を進めるものとする。
第5章 市民活動への支援
(市民活動の拠点の整備等)
第17条 市は,市民活動を促進するための拠点の整備等必要な措置を講ずるものとする。
(助成等)
第18条 市は,市民活動を行う市民等に対し,必要な情報の提供及び技術的支援を行うことができる。
2 市長は,市民活動を行う団体への助成を目的とする基金に対し,必要な出えんを行うことができる。
(NPOへの業務参入機会の提供)
第19条 市は,NPOが効率的かつ効果的にまちづくりに関する市の施策を行うことができると認めるときは,当該NPOに対し,業務の委託等の機会を提供することができる。
第6章 市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会
(市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会の設置)
第20条 この条例に基づく諸制度が適正かつ円滑に機能しているかを見守り,パートナーシップによるまちづくりを推進するため,高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会(以下「見守り委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第21条 見守り委員会は,この条例に基づく諸制度に関する事項を調査審議し,市長に意見を述べることができる。
(組織)
第22条 見守り委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 見守り委員会は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民活動を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認める者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか,見守り委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
第7章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において策定したコミュニティ計画は,第15条の規定により策定したものとみなす。