須崎市自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 須崎市 | 自治体コード | 39206 |
都道府県名 | 高知県 | 都道府県コード | 00039 |
人口(2015年国勢調査) | 20,590人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=122 |
条例本文
須崎市自治基本条例
平成22年9月30日
須崎市条例第19号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民
第1節 市民(第5条―第10条)
第2節 コミュニティ等(第11条・第12条)
第3章 市議会(第13条・第14条)
第4章 市(第15条・第16条)
第5章 市政運営(第17条―第25条)
第6章 市政への参画(第26条・第27条)
第7章 災害対策(第28条)
第8章 環境(第29条・第30条)
第9章 その他(第31条・第32条)
附則
前文
私たちが暮らす須崎市は、昭和29年に須崎町、上分村、多ノ郷村、吾桑村、浦ノ内村の1町4村の合併により誕生した、黒潮流れる太平洋と緑豊かな蟠蛇ヶ森、清流新荘川に抱かれた太陽の光あふれる美しいまちです。
先人たちは、ここに生まれ、暮らし、働き、学び、それぞれの歴史を刻みながらまちの文化を育み、まちは、高幡圏域における産業、交通、物流、情報発信などの拠点として発展してきました。
私たちは、先人たちが力をあわせ、英知とたゆまぬ努力によって創り上げてきたこのまちをより住み良いまちにし、次の世代へ引き継いでいかなければなりません。
そのためには、一人ひとりが自らの責任を自覚し、主体的にまちづくりに関わり、市民、市議会及び市が一体となって協働によるまちづくりに取り組むことが必要です。
今、私たちは、日本国憲法で定められた地方自治の本旨にのっとり、市民自治の確立と協働によるまちづくりを基本理念とし、それぞれの持つ個性や能力がまちづくりに発揮される自立した地域社会の実現をめざし、ここに須崎市の最高規範として須崎市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民自治の確立と協働によるまちづくりという基本理念(以下「理念」という。)にのっとり、市民の権利と責務及び市議会並びに市の責務と役割を明確にし、自治の基本的事項を定めることにより、自立した地域社会を実現することを目的とします。
(最高規範)
第2条 この条例は、本市の最高規範であり、市民、市議会及び市は、誠実にこれを遵守します。
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働く者、市内で学ぶ者、市内で事業を営む者及び活動する団体のことをいいます。
(2) 市 市長及びその他の執行機関のことをいいます。
(3) 協働 市民、市議会及び市が相互に補完し合い、協力することをいいます。
(4) コミュニティ 地域をよりよくすることを目的に形成されたつながり、組織又は集団のことをいいます。
(めざすべきまちの姿)
第4条 市民、市議会及び市は、次の各号に掲げるまちを実現するよう努めます。
(1) 互いに尊重し、協働によってともに創るまち
(2) まちづくり及び市政に参画できるまち
(3) まちの文化に誇りを持ち、その文化を守り発展させながら次代へ継承していくまち
(4) 個性豊かで活力にあふれるまち
(5) 助け合い、安心して暮らせるまち
(6) 自然を大切にし、環境保護に取り組むまち
第2章 市民
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、次に掲げる権利を有します。
(1) 個人として尊重され、快適な環境で安全で安心な生活を営む権利
(2) 市が行う政策の策定、実施、評価等に参画する権利
(3) 市政に関する情報を知る権利
(4) 適正に行政サービスを受ける権利
(5) 生涯にわたり学ぶ権利
(市民の責務)
第6条 市民は、次に掲げる責務を有します。
(1) 自治の担い手として、互いに尊重し、協力し合う責務
(2) 自らの発言と行動に責任を持つ責務
(3) 市政運営に係る負担を能力に応じて分担する責務
(事業者の責務)
第7条 事業を営む者は、地域の環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに資する責務を有します。
(子ども等)
第8条 満20歳未満の青少年や子どもは、それぞれの年齢に応じたまちづくりに参画する権利を有します。
2 市民、市議会及び市は、次の時代を担う子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有します。
(男女共同参画)
第9条 男女は、お互いを認め合い、尊重します。
2 市民、市議会及び市は、男女がともにまちづくりに参画する体制をつくります。
(学ぶ機会)
第10条 市は、市民が生涯にわたり学ぶ機会を設ける責務を有します。
第2節 コミュニティ等
(コミュニティ)
第11条 市民は、地域におけるコミュニティの重要性を認識し、その活動に自ら積極的に参加するよう努めます。
2 市は、地域におけるコミュニティの連携拠点として公民館を位置付け、機能と施設の充実、整備を進めるとともに、地域の集会所等の機能充実に努めます。
3 市は、地域におけるコミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、コミュニティ活動の充実のための協力、支援に努めます。
(地域福祉の向上)
第12条 市民は、地域における様々な課題の解決を図るため、ともに考え行動するとともに、公的福祉サービスと連携し、地域の福祉を高めるように努めます。
2 市は、市民が地域社会において安心して暮らせるまちづくりの実現のため、公的福祉サービスの向上、地域課題の解決及び要望に沿った環境条件の整備に努めます。
第3章 市議会
(市議会の責務及び役割)
第13条 市議会は、この条例の理念にのっとり、その権限を行使し、自治を推進する責務を有します。
2 市議会は、市の重要な意思決定の役割を担い、適正に市政が運営されるよう監視を行うとともに、市民の多様な意見を反映させるものとします。
3 市議会は、議会活動について市民への情報提供を図り、開かれた議会運営を行うものとします。
(市議会議員の責務)
第14条 市議会議員は、この条例の理念にのっとり、市議会が前条に規定する事項を実現するよう、誠実に職務を遂行するものとします。
2 市議会議員は、市民に対し議会活動に関する情報、市政の状況及び自らの活動についての説明責任を果たし、市政に関する調査及び政策提案等を積極的に行うように努めるものとします。
3 市議会議員は、市民の信任によるその立場の重みを忘れず、自己の見識を高める努力を行い、議員活動に努めるものとします。
第4章 市
(市長の責務)
第15条 市長は、この条例の理念に基づいて市政を運営し、市民の福祉の向上と自治の推進を図ります。
2 市長は、自らの判断と責任において市長の権限に属する事務等を公正かつ誠実に執行するとともに、より効率的で効果的な市政運営に努めるものとします。
3 市長は、市民の意向を適正に判断し、地域課題に対処したまちづくりに努めます。
4 市長は、毎年、市政の運営方針及びその達成状況等を明らかにするとともに、情報公開を積極的に行い、透明性の高い市政運営に努めます。
(市職員の責務)
第16条 市職員は、全体の奉仕者として、法令及び条例等を遵守し、誠実かつ公正に職務の遂行に努めなければなりません。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。
第5章 市政運営
(総合計画)
第17条 市は、この条例の理念にのっとり、まちづくりにおいて最も基本となる総合計画を策定し、計画的かつ適正な行政運営を行います。
(運営の原則)
第18条 市は、行政サービスの向上のため、政策の策定等においては、あらゆる施策が密接に連携することを十分認識し、総合的かつ計画的な行政運営を行います。
2 市は、公正で透明性の高い開かれた行政運営を行います。
(財政運営の原則)
第19条 市は、総合計画に基づいた財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、持続可能で健全な財政運営を行います。
(財政状況等の公表)
第20条 市は、財政状況及び財産の保有状況等を市民に公表し、財政状況の透明性を確保するものとします。
(行政評価等)
第21条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価等を実施し、その結果を市政運営に反映するよう努めます。
(説明責任)
第22条 市は、市政運営及び政策の策定等に関する事項について、情報の提供に努め、市民に説明しなければなりません。
2 市は、市民の意見、要望、提案等に対して、速やかに応答しなければなりません。
(情報の公開及び共有)
第23条 市は、市政に関する情報を自主的かつ積極的に公開するものとします。
2 市民、市議会及び市は、市政に関する情報の共有に努めます。
3 市民は、市政に関する情報について開示を請求することができます。
4 市は、開示請求に対し、正当な理由がない限り、これを拒むことができないものとします。
(個人情報の保護)
第24条 市は、その保有する個人情報を厳重に管理し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。
(苦情等に対する救済)
第25条 市は、市政に関する苦情や不服に対して、迅速にその処理及び救済を図り、市民の権利及び利益の保護に努めます。
第6章 市政への参画
(参画の保障)
第26条 市は、市民が総合計画及びその他のまちづくり諸計画の策定、実施及び評価等の各段階に参画する権利を保障するため、審議会等への市民委員の公募、内容の公開、及び公聴会の実施等を行います。
(住民投票)
第27条 住民、市議会議員及び市長は、市政に関する重要な事項について、市民の意思を市政に反映するため、住民投票を請求又は発議することができます。
2 住民投票の結果は、最大限に尊重するものとします。
3 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めるものとします。
第7章 災害対策
(災害対策)
第28条 市は、台風災害や南海地震津波等に対する災害対策に積極的に取り組み、市民の生命と財産を守ることを基本に、災害に強いまちづくりを推進します。
2 市民は、自分たちの生命は自分たちで守ることを基本に、ともに協力して、地域ぐるみで防災体制の整備に取り組みます。
3 市は、市民が地域ぐるみで行う防災訓練や避難計画の作成等の災害対策に対し、必要な支援を行います。
第8章 環境
(環境保全)
第29条 市は、本市の美しい自然を守り、次の世代に引き継いでいくことができるよう、環境保全のための施策を積極的に実施します。
2 市民は、日常生活において環境に深く配慮し、環境の保全に必要な措置を自ら講ずるとともに、市の実施する施策にも積極的に協力するよう努めます。
(クリーンエネルギー)
第30条 市は、前条の目的を効果的に達成するための手段として、太陽光、風力、水力、バイオマス等の環境への負担が少ないクリーンエネルギーを活用したまちづくりを推進します。
2 市民は、日常生活においてクリーンエネルギーの活用に努めます。
第9章 その他
(条例の見直し)
第31条 社会、経済等の情勢の変化によってこの条例を改正する必要が生じた場合、この条例の理念を踏まえ、見直しを行います。
(その他)
第32条 この条例の施行にあたって、その他の必要な事項は、別に条例等で定めます。
附 則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。