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条例

四万十町意見公募手続条例

自治体データ

自治体名 四万十町 自治体コード 39412
都道府県名 高知県 都道府県コード 00039
人口(2015年国勢調査) 15,607人

条例データ

条例本文

四万十町意見公募手続条例

平成21年12月21日条例第47号

四万十町意見公募手続条例
(目的)
第1条 この条例は、町の政策立案過程の公開と町民等の意見参画機会の手続に関して必要な事項を定めることにより、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図り、もって開かれた町政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民等 町内に住み、若しくは町内で働き、学び、若しくは活動する人(未成年者及び外国人を含む。)又は次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(2) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(意見公募の手続等)
第3条 町長等は、次条に規定する政策等の立案を行うときは、これに係る条例等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く町民等の意見を求める手続(以下「意見公募手続」という。)を行わなければならない。
2 前項の意見公募手続のうち特に重要と町長等が指定する場合においては、公聴会を3か所以上で開催しなければならない。
3 政策等の立案に関し審議会等を設置する場合においては、公募による審議会等の委員枠を設けるよう努めなければならない。
4 町民等は、不断の努力によりこの条例を実効あるものとしなければならない。
(意見公募手続の対象)
第4条 前条の規定により意見公募手続を実施するものは、次に掲げるものの制定、改正、廃止、策定等(以下「政策等の立案」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の制定要綱案
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等
(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画その他重要で基本的な事項を定める計画
(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認めるもの
2 次のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の立案を行う必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する条例等の制定等を行うとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
3 町長等は、前項の規定により意見公募手続を実施しない場合においても、政策等の立案の内容の要旨及び実施しない理由を公表するとともに、町民等の意見を聴くよう努めるものとする。
4 議会は、重要かつ多大な予算を伴う大型事業で整備手法に多様な選択肢があり将来的にわたり施設の運営に財政負担を伴う施設整備事業について第1項の意見公募手続の対象として指定することができる。この場合において町長等は第3条の規定による意見公募の手続等を行わなければならない。
(意見提出期間)
第5条 第3条第1項の規定による意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、政策等の立案の公表の日から起算して3週間以上でなければならない。
(提出期間の特例)
第6条 町長等は、前条に規定する意見提出期間について、3週間以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、3週間を下回る意見提出期間を定めることができる。
2 町長等は、国又は他の地方公共団体、他の執行機関、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び町長等が設置するこれに準ずる機関等が、意見公募手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の政策等の立案を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務づけられている政策等の立案に当たって意見公募手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取手続を行うときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない。この場合において公聴会の開催もまた同様とする。
(意見公募手続の事前周知)
第7条 町長等は、意見公募手続を実施するに当たっては、意見公募手続の実施に関連する情報を四万十町ケーブルネットワーク施設及び町の広報紙により積極的に提供しなければならない。
(政策等の立案の公表内容)
第8条 第3条第1項の規定により条例等の案とともに公表する関連資料は、条例等の趣旨、目的、概要その他の条例等の案を理解するために必要な情報及び資料とする。
2 前項の規定による公表は、町長等が指定する場所での閲覧又は配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
3 前2項の規定による公表は、町民等が参画する機会の便宜を図り理解しやすいよう表現に配慮しなければならない。
(意見の提出)
第9条 第3条第1項に規定する意見の提出の方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参その他町長等が必要と認める方法とする。
2 意見を提出しようとするものは、原則として住所、氏名等を、法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者の氏名を明らかにするものとする。
3 町長等は、必要に応じて匿名性を確保しなければならない。
(提出意見の反映)
第10条 町長等は、意見公募手続を実施して政策等の立案を行う場合には、意見提出期間内に町長等に対し提出された政策等の立案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
2 町長等は、提出意見の数及び内容を勘案して町民意識調査を行う必要があると認められる場合はこれを実施しなければならない。この場合において必要な細目は別に定めるものとする。
(提出意見の考慮過程の公表)
第11条 町長等は、意見公募手続を実施して政策等の立案を行った場合は、提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)及び提出意見に対する町長等の考え方並びに政策等の立案を修正したときは修正内容を速やかに公表しなければならない。
2 町長等は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による公表の方法について準用する。
(政策評価の公表)
第12条 町長等は、意見公募手続を実施した条例等の制定等については、5年を目途に政策評価を実施しその内容を公表しなければならない。ただし、法令及び他の条例等により政策評価と同等の効果を有すると認められる場合においては、自ら政策評価を実施することを要しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前においても、条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。