福岡市NPO活動支援基金条例
自治体データ
自治体名 | 福岡市 | 自治体コード | 40130 |
都道府県名 | 福岡県 | 都道府県コード | 00040 |
人口(2015年国勢調査) | 1,612,392人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000358.html |
条例本文
福岡市NPO活動支援基金条例
平成16年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 NPOの公益的な活動に必要な資金を助成するとともに,市民の寄附を通した社会貢献意欲を高めることにより,市民の自主的かつ自発的な活動の促進を図るため,福岡市NPO活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には,基金の設置目的のための寄附金及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,NPOの公益的な活動を推進するために必要な費用に充てるものとする。
2 前項の規定により必要な費用に充て,なお,剰余金があるときは,当該剰余金は,基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は,基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは,これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。