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条例

筑紫野市市民自治基本条例

自治体データ

自治体名 筑紫野市 自治体コード 40217
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 103,311人

条例データ

条例本文

○筑紫野市市民自治基本条例
(平成22年6月29日条例第23号)
改正
平成25年3月28日条例第5号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民等及び議会、市長等の役割及び責務
第1節 市民等(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 市長等(第9条-第14条)
第3章 情報の公開及び共有等(第15条)
第4章 市民参加制度(第16条-第19条)
第5章 協働及び地域コミュニティ(第20条-第22条)
第6章 雑則(第23条・第24条)
附則

 私たちが住む筑紫野市は、山紫水明の豊かな自然に満ち溢れ、古来より文化の誉れ高く栄えてきました。また、交通の利便性に恵まれ、先人の努力と英知によって、豊かな自然と都市機能をあわせ持つまちに発展してきました。私たち市民及び事業者等(以下「市民等」という。)は、この先人の築いたまちと恵まれた環境を、更によいまちにして次の世代に託すことを願っています。
 私たちは、次の世代に託せるまちとして、基本的人権と平和を基礎とした安全・安心を大切にする「住みよいまち、住みたいまち、住み続けるまち」を目指しています。
 今日、地方分権の時代を迎え、地方自治体が自主・自立した行政運営を行い、市民等が安心して暮らせるまちづくりが求められています。
 そのため、まちづくりの主体である市民等と、その市民の負託を受けている議会及び市長等が、それぞれ協力して豊かな地域社会を築いていかなければなりません。
 そこで、私たち市民等がまちづくりの主体であることを改めて確認するとともに、市民自治をより大きく育て活力ある地域社会を推進するために、まちづくりに参加するすべての関係者に共有され、遵守される筑紫野市の最高規範として、ここに市民自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、筑紫野市における自治の基本理念及び基本原則並びに基本的な仕組みを明らかにするとともに、市民等の権利及び責務、議会及び市長等の役割及び責務等を明確にすることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者及び市内で働き、又は学ぶ者をいう。
(2) 事業者等 市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市政 市民が市に負託したところの活動をいう。
(5) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心を大切にした「住みよいまち、住みたいまち、住み続けるまち」を実現するための公共的な活動のすべてをいう。
(6) 協働 市民等により構成された組織及び市が、まちづくりに向けて主体性を保ち、特性を生かしながら対等な立場で協力し合って活動することをいう。
(7) 参画 市民等がまちづくりの計画及び政策作りの段階から加わることをいう。
(8) 市民活動 営利を目的とせず、市民等が自主的に行う地域活動又は社会貢献活動をいう。ただし、宗教又は政治に関する活動を除く。
(9) 地域コミュニティ 小学校区域における自治会、町内会その他の地縁団体及びまちづくり、子育て又は防犯等に関する機能団体が、それぞれの特性を生かしながら、様々な地域の課題に取り組み、より安全で安心なまちづくりを目指す地域社会をいう。
(基本原則)
第3条 第1条の目的を達成するため、市民等並びに議会及び市長等は、次の基本原則によりまちづくりを行う。
[第1条]
(1) まちづくりは、市民等が主体であること。
(2) 一人ひとりの人権を尊重すること。
(3) 互いに市政に関する情報を共有化すること。
(4) 市民等は、市政への参加の機会が保障されること。
(条例の位置づけ)
第4条 この条例は、筑紫野市の自治体運営の基本を定める最高規範とする。
第2章 市民等及び議会、市長等の役割及び責務
第1節 市民等
(市民等の権利)
第5条 市民等は、一人ひとりの人権が尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民等は、市が保有する情報を知る権利を有する。
3 市民等は、自己の情報が守られる権利を有する。
4 市民等は、まちづくりに参加する権利を有し、そのまちづくりへの参加に当たっては、自主性及び自立性が尊重される。
(市民等の責務)
第6条 市民等は、まちづくりの主体として互いに尊重しなければならない。
2 市民等は、市民の負託に基づき定められた条例及び規則等を遵守しなければならない。
3 市民等は、まちづくりに参加するよう努め、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
4 市民等は、次世代によりよい筑紫野市を引き継ぐよう努めなければならない。
第2節 議会
(議会の権能)
第7条 議会は、市民を代表する議決機関及び市の意思決定機関として法令及び条例で定められた事項等について議決する。
(議会の役割及び責務)
第8条 議会は、立法等の市の重要な政策決定等を行うとともに、市政運営を監視し、けん制に努めなければならない。
2 議会及び議会の議員は、言論の府としての議会の本質に基づき、議員間の自由な討議を重んじなければならない。
3 議会は、情報公開を行うとともに、市民等に開かれた議会の運営に努めなければならない。
4 議会は、政策提言及び政策立案の強化を図るよう努めなければならない。
5 議会は、市民等によるまちづくりを尊重し、市民等の意思を把握し、及び政策の形成に反映するよう努めなければならない。
第3節 市長等
(市長等の役割及び責務)
第9条 市長等は、本条例の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に職務に当たらなければならない。
2 市長等は、市民等がまちづくりの主体であることを踏まえ、様々な制度及び施策を講じて市民参画の機会を保障しなければならない。
3 市長等は、市民参加の機会を保障するため、市民生活に重要な影響を及ぼす計画の策定若しくは変更又は条例等の制定若しくは改廃をしようとするときは、緊急を要する場合等を除き、市民等に意見を求めなければならない。
(市長等の政策活動の原則)
第10条 市長等は、市の目指すまちづくりの姿を明らかにし、総合的かつ計画的に市政を運営するために総合計画を策定しなければならない。
2 総合計画のうち基本構想及び基本計画の策定及び改定に当たっては、市民参画により市民等の意見を十分に取り入れたものとする。
3 市長等は、総合計画の進捗状況を市民等に公表しなければならない。
4 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画とする。
(財政運営等)
第11条 市長は、財政の状況を総合的に把握し、分析を行い、市民サービスの質を維持向上させるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるべく、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、中長期的な財政運営計画を定めるとともに、自主財源の確保等財政基盤の強化に努めなければならない。
3 市長は、財政状況について、市民等に分かりやすく公表しなければならない。
(説明責任及び応答責任)
第12条 市長等は、政策の実施及び評価について、市民等にわかりやすく説明する責任を果たさなければならない。
2 市長等は、市民等から提出された意見及び提案等に対し、法令等に回答義務がないものを除き、速やかに、回答するとともに、原則として公表しなければならない。
(法務原則)
第13条 市長等は、条例、規則等を整理し、法令との関係を明らかにするとともに、この条例を最高規範とする体系を構築しなければならない。
2 市長等は、政策目的実現のため、次に掲げる法務を充実する。
(1) 既存の条例、規則等をこの条例と照らし整備すること。
(2) 条例、規則等の自治立法等を行い、市民等に公開するとともに、必要に応じて説明すること。
(3) 政策法務を行うに当たっては、法令を遵守するとともに、適正な解釈に基づき、運用を行うこと。
(4) 提訴、応訴等の訴訟に的確に対応すること。
(職員の責務)
第14条 市の職員は、政策を職務として執行するに当たり、市民等によるまちづくりを尊重するとともに、誠実及び公正を旨とし、効率的かつ効果的な実務を行わなければならない。
2 市の職員は、公正な市政を妨げ、又は市民等の信頼を損なう行為が行われたことを知ったときは、その事実を放置し、又は隠してはならない。
3 市の職員は、職務の遂行に必要な知識、技術等の能力開発及び自己啓発を行うとともに、創意工夫に努めなければならない。
第3章 情報の公開及び共有等
(情報の公開及び共有等)
第15条 市は、市政運営の公正の確保及び透明性の向上を図り、参加及び協働により開かれた市政を実現するため、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、市民等との情報の共有に努めなければならない。
2 市は、市民等の権利及びそれにともなう利益を守るため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正性及び透明性を確保しなければならない。
第4章 市民参加制度
(住民投票制度)
第16条 市長は、法令に定めのあるもののほか、市政に関する重要事項について住民の意思を直接確認する必要があるときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を実施しようとするときは、対象事案に応じた条例を別に定めなければならない。
3 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(審議会等の委員)
第17条 市長等は、審議会等(法令等の規定による附属機関及びこれに準じる懇談会、検討委員会、市民委員会等をいう。)を設置しようとするときは、広く市民等の意見を取り入れるため、委員の選任に当たっては識見を有する者のほか、原則としてその一部を市民等からの公募により行わなければならない。
2 市長等は、委員の選任に当たっては、男女の構成比等委員構成における公平性の保持に配慮するとともに、委員の選定の手続について透明性を確保しなければならない。
(政策形成及び実施過程への参加)
第18条 市長等は、政策形成において市民等に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公聴会、懇談会等の開催等適当な方法で実施しなければならない。この場合において、市民等に対して充分な情報を提供するとともに、適当な検討期間を設けなければならない。
2 市長等は、前項の手続により提出された市民等の意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに、原則として、提出された意見に対する考え方を公表しなければならない。
(市民提案)
第19条 市民は、よりよいまちづくり、地域の課題の解決等に資するために、複数の市民の合意により、その代表者から市に対して、具体的な施策を提案することができる。
2 市長等は、前項の提案に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、速やかに、回答しなければならない。
第5章 協働及び地域コミュニティ
(市民等の公益活動との連携)
第20条 市民等及び市は、相互理解及び信頼関係をもとに、協働のまちづくりを推進する。
2 市は、協働のまちづくりを推進するに当たり、市民活動を支援するよう努めなければならない。この場合において、市は、市民活動の自主性を損なわないように配慮しなければならない。
3 市は、公共的課題の解決及び公共的サービスの提供に市民等が果たしている公益活動の役割を尊重するとともに、その活動を促進するために適切な支援策を講じなければならない。
4 市内において事業又は活動を行うものは、地域社会の一員として、市民活動及び協働のまちづくりに関して理解を深め、その推進に協力するよう努めなければならない。
(地域コミュニティ活動の推進)
第21条 市民等は、地域コミュニティ活動を通じてお互いに助け合うとともに、地域の課題を共有し、その解決に向けて行動するよう努めるものとする。
2 市は、まちづくりの重要な担い手である地域コミュニティの役割を認識し、自主的及び自立的な地域コミュニティ活動を尊重するとともに、その活動の推進に役立つ地域情報の提供その他の支援に努めなければならない。
(安全安心)
第22条 市長等は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に不測の事態に備えて対策を講じ、市民の生命及び身体並びに財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態(以下「災害等」という。)に的確に対応するための体制を整備しなければならない。
2 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、自らの役割を認識し、相互に協力して災害等に対処しなければならない。
第6章 雑則
(他の自治体等との連携及び協力)
第23条 市は、他の自治体と共通するまちづくりの課題について、自主性を保持しつつ、関係する自治体との連携を図り、その解決に努めるものとする。
2 市は、まちづくりの課題について、必要に応じ、それぞれ適切な役割分担のもと、国、県等と連携し、協力するものとする。
(条例の検証等)
第24条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念に適合したものかどうかを検証しなければならない。
2 市は、前項に規定する検証の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から起算して12月を経過した日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第5号)
この条例は、筑紫野市議会基本条例の施行の日から施行する。