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条例

大野城市コミュニティ条例

自治体データ

自治体名 大野城市 自治体コード 40219
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 102,085人

条例データ

条例本文

○大野城市コミュニティ条例
平成30年3月22日条例第2号
大野城市コミュニティ条例
大野城市コミュニティ条例(平成22年条例第23号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条―第5条)
第3章 コミュニティ活動の促進(第6条―第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
大野城市は、人と人との融和を図りながら、地域でまちづくりを推進し、全国的にも先進のコミュニティ都市として発展してきました。
地域において市民が公共性のある社会貢献活動を積極的に行い、市もこの活動に対して支援し、相互に協力しながらまちづくりを推進してきたことで、現在の活力ある地域が構築されています。
これからは、地域の実情に即した柔軟な行政サービスを可能とする地方分権のさらなる進展や、少子高齢化などの社会情勢により、地域を取り巻く環境が大きく変化する中で生じるさまざまな課題を解決していくため、これまで市民が築き上げてきた「コミュニティ都市“大野城”」を土台として、市民同士、また市民と市のそれぞれが役割を分担し、特性を活かしながら連携し、補完し合えるようなパートナーシップによるまちづくりを推進するための仕組みづくりが必要です。
そのために、コミュニティセンターを拠点として、コミュニティ運営協議会、パートナーシップ活動支援センター、地域行政センターを設置し、三組織が一体となって、地域課題の解決に向けて取り組んでいきます。
こうした想いを大野城市に関わる全ての人が共有し、将来にわたりパートナーシップによるまちづくりを推進していくため、ここに「大野城市コミュニティ条例」を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、パートナーシップによるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、コミュニティ活動の促進に関する基本となる事項を定めることにより、市民の主体的なまちづくりへの参画及び共働の促進を図り、もって市民が心豊かに生活できる活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) コミュニティ 住民一人一人の結びつきにより形成されるまとまりや広がりのことをいう。
(2) 地区コミュニティ 区を単位とした地区ごとのまとまりをいい、それぞれの構成は、次に掲げるとおりとする。
ア 南地区 牛頸区、若草区、平野台区、月の浦区、南ケ丘1区、南ケ丘2区、つつじケ丘区
イ 中央地区 上大利区、下大利区、東大利区、下大利団地区、白木原区、瓦田区
ウ 東地区 釜蓋区、井の口区、中区、乙金区、乙金台区、乙金東区、大池区
エ 北地区 上筒井区、下筒井区、山田区、雑餉隈町区、栄町区、仲島区、畑詰区
(3) まちづくり 市民生活に係る様々な分野において、住みよい環境を築くための取組全般のことをいう。
(4) 市民 個人、コミュニティ活動団体、市民活動団体、特定非営利活動法人、企業など、本市のまちづくりを担う可能性を持つ全ての主体のことをいう。
(5) 市民活動 市民が自発的及び積極的に公共の役割を果たそうとする社会貢献活動のことをいう。
(6) コミュニティ活動 市民が一定の地域を拠点として行う市民活動のことをいう。
(7) パートナーシップ 市民相互又は市及び市民が情報及び目標を共有し、明確な役割分担のもと、対等な立場で、地域の課題解決を図るために連携することをいう。
(8) 共働 パートナーシップにより、地域の課題解決を図るために必要な取組を行うことをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本理念)
第3条 市及び市民は、パートナーシップによるまちづくりにおいて、次に掲げる事項を基本として推進するものとする。
(1) 対等な立場で、相互の役割及び責任を認識すること。
(2) コミュニティ活動を行う者の自主性及び主体性を相互に尊重すること。
(3) 公平性及び透明性に配慮し、相互に情報を提供し、及び共有すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、市民と多様な共働が行われるよう、市民の自主性を尊重し、公共的な観点に配慮した公平かつ公正な施策を推進するものとする。
2 市は、前項の施策を推進するため、職員一人一人の意識改革を図り、共働を積極的に促進するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、自らが行う市民活動について、相互に理解と協力が広く得られるよう、その公正性及び透明性の確保に努めるものとする。
3 市民は、市民相互又は市と多様な連携を図ることなどにより、共働を積極的に図るよう努めるものとする。
第3章 コミュニティ活動の促進
(環境整備)
第6条 市及び市民は、パートナーシップによるまちづくりの推進に向けた環境の整備を図るため、連携し、及び協力して取り組むものとする。
(パートナーシップ活動支援センター)
第7条 市は、パートナーシップによるまちづくりを円滑に進めるため、市民相互又は市及び市民の間に立って支援する中間支援組織として、各地区コミュニティのコミュニティセンターにパートナーシップ活動支援センターを設置する。
2 パートナーシップ活動支援センターは、市民相互又は市及び市民で行われる共働に積極的に協力するものとする。
3 市及び市民は、パートナーシップ活動支援センターを積極的に活用するよう努めるものとする。
(コミュニティ運営協議会)
第8条 市民は、地区コミュニティにおけるまちづくりを推進するために、各地区コミュニティのコミュニティセンターにコミュニティ運営協議会を設置する。
2 コミュニティ運営協議会は、その組織に自らの地区コミュニティ内でコミュニティ活動を行う市民を参画させるよう努めるとともに、地区コミュニティ内におけるコミュニティ活動に主体的に取り組むものとする。
3 市民は、コミュニティ運営協議会が行う活動等に対して積極的に協力するよう努めるものとする。
4 市は、コミュニティ運営協議会の活動を尊重するものとする。
(コミュニティ別まちづくり計画)
第9条 コミュニティ運営協議会は、自らの地区コミュニティの目指すべき姿を明らかにするとともに、それを実現するための解決すべき課題及びその解決方法を示したコミュニティ別まちづくり計画を策定するものとする。
2 コミュニティ運営協議会は、コミュニティ別まちづくり計画を策定したとき、又は変更したときは、これを公表するものとする。
3 市民は、コミュニティ別まちづくり計画に基づいたまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
4 市は、前項に規定する取組を尊重するものとする。
(情報の共有、提供等)
第10条 市は、市民が自発的に行う公益性のある活動を推進するため、活動に関する情報の積極的な収集及び提供、情報交換の機会の確保その他の必要な措置を講じるものとする。
(財政的支援)
第11条 市は、地域における課題解決の促進を図るため、共働のまちづくり活動を行う市民に対し、予算の範囲内で活動資金の助成その他の必要な財政的支援を行うことができる。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。