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条例

うきは市協働のまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 うきは市 自治体コード 40225
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 27,981人

条例データ

条例本文

市協働のまちづくり基本条例

(平成19年4月1日条例第1号)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条-第6条)
第3章 市民の権利(第7条-第11条)
第4章 役割と責務(第12条-第15条)
第5章 情報の共有化(第16条-第18条)
第6章 交流と連携(第19条-第21条)
第7章 総合計画(第22条-第24条)
第8章 条例の位置付け(第25条-第27条)
附則

前文
 私たちの愛するうきは市は、美しいやまなみの耳納連山と雄大な流れの筑後川に抱かれた、水と緑のふる里です。豊かな水の恵みに育まれて、先人たちは互いに支え合い自然と共存しながら、さまざまな歴史と文化を創りあげてきました。こうした人と人、人と自然とのつながりを大切にする心が豊かな暮らしを生み、温もりと人情のあふれるまちを築いてきたのです。
 私たちうきは市民は、このようなかけがえのない宝物を、未来を担う子どもたちへ、ありのままに受け伝えながら、誰もが幸せを感じる心豊かなうきは市を創らなければなりません。そのために、市民一人ひとりが誇りを持ってまちづくりの主役となり、自らの地域は自らが築いていく地域社会の実現を目指し、ここに協働のまちづくり基本条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、うきは市の自治に関する基本的事項を定め、まちづくりにおける市民の権利や市民と市それぞれの役割と責務を明らかにすることにより、協働のまちづくりを実現していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 市民 うきは市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) まちづくり うきは市の創造のために必要な計画や活動をいう。
(3) 協働 市民と市がそれぞれに果たすべき役割と責務を自覚し、互いに協力し合うことをいう。
(4) コミュニティ 地域性や生活形態等を基盤として形成された多様なつながりであり、市民が主体性をもって活動する集団及び組織をいう。
(5) 参加 まちづくりに市民が主体的に関わることをいう。
第2章 基本原則
(市民の権利)
第3条 すべての市民は、まちづくりに参加する権利を有する。
(役割と責務)
第4条 市民と市は、まちづくりにおいて、それぞれの役割と責務を自覚し、積極的に活動していくことを基本としなければならない。
(情報の共有化)
第5条 市民と市は、まちづくりにおいて、情報を共有することを基本としなければならない。
(交流と連携)
第6条 市民と市は、まちづくりにおいて、世代や地域を超えた交流と連携を推進していくことを基本としなければならない。
第3章 市民の権利
(まちづくりへの参加)
第7条 すべての市民は、互いの人権を尊重し、それぞれの立場でまちづくりに参加できるよう配慮しなければならない。
(学習の権利)
第8条 すべての市民は、まちづくりに関して自ら思考し行動するために、学習する権利を有する。
(委員の公募)
第9条 市は、まちづくりに関する審議会や委員会等に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(青少年の参加)
第10条 市民と市は、青少年がそれぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参加できるよう配慮しなければならない。
(まちづくり活動の推進)
第11条 市は、市民による自主自立的なまちづくり活動に対する支援に努めるとともに、その活動を尊重しなければならない。
第4章 役割と責務
(市民の役割と責務)
第12条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、自らの意思と責任において積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。
(議会の役割と責務)
第13条 議会は、その役割を自覚し、市民の意思が適切に市政に反映されるよう活動しなければならない。
2 議員は、常に市民の代表者としての品格と倫理を重んじ、自己研鑽に努めるとともに、自らの活動を積極的に市民に公開するよう努めなければならない。
(市長の役割と責務)
第14条 市長は、その地位が市民の信託によるものであることを深く認識し、公正かつ誠実に職務を執行しなければならない。
2 市長は、執行機関の長として、この条例の理念を尊重し、協働のまちづくりを推進するよう必要な措置を講じなければならない。
(市職員の役割と責務)
第15条 市職員は、公務員として自己啓発に努め、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、まちづくりにおける市民との連携に努めるとともに、自らも一市民として、まちづくりに積極的に参加しなければならない。
第5章 情報の共有化
(情報の公開)
第16条 市は、まちづくりに関する市民の知る権利を保障し、必要な情報を積極的に市民に公開しなければならない。
(意思決定の明確化)
第17条 市は、まちづくりに関する施策の内容や政策決定の過程を、市民に明らかにするよう努めなければならない。
(市民からの提言)
第18条 市は、市民の意見や提言等がまちづくりに反映されるよう必要な措置を講じなければならない。
第6章 交流と連携
(コミュニティの育成と支援)
第19条 市民は、コミュニティがまちづくりの重要な担い手であることを認識し、それを守り育てるよう努めなければならない。
2 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、その活動に対して必要に応じて支援することができる。
(交流と連携の促進)
第20条 市民は、まちづくりにおいて、他の市町村との地域間交流や国際交流に努め、そこで得た経験や知識をまちづくり活動に反映させなければならない。
2 市は、市民の交流と連携を促進するため、必要に応じて支援することができる。
(広域行政の推進)
第21条 市は、長期的かつ総合的な視点から、まちづくりに関する共通課題について、他の自治体や国と相互に連携を推進するよう努めなければならない。
第7章 総合計画
(総合計画の策定)
第22条 市は、この条例の理念や規定に従って総合計画を策定し、その内容をわかりやすく市民に説明しなければならない。
(総合計画の実施)
第23条 市は、総合計画の実施にあたって広く市民の参加を求め、計画の進捗状況を適切に管理するよう努めなければならない。
(総合計画の評価)
第24条 市は、総合計画の評価にあたって広く市民の参加を求め、客観的な評価に努めなければならない。
第8章 条例の位置付け
(最高規範性)
第25条 この条例は、住民自治に関する基本条例であり、他の条例や規則等を制定及び改廃する場合には、この条例の理念や規定を最大限に尊重しなければならない。
(条例等の体系化)
第26条 市は、この条例の理念や規定に従って、他の条例や規則等を体系的に整備するよう努めなければならない。
(条例の見直し)
第27条 市は、この条例の制定後、5年を超えない期間ごとに条例の内容等を検討し、必要に応じて見直しを行うものとする。
2 この条例を見直す場合には、市民から公募された委員による事前の検討を行い、その内容は市民の意見が反映されたものでなければならない。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。