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条例

那珂川市まちづくり住民参画条例

自治体データ

自治体名 那珂川市 自治体コード 40231
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 50,112人

条例データ

条例本文

○那珂川市まちづくり住民参画条例
(平成22年12月21日条例第32号)
改正
平成30年6月27日条例第19号
令和4年12月20日条例第27号
目次
第1章 総則(みんなの条例の目的)(第1条-第3条)
第2章 役割(みんなの役割)(第4条・第5条)
第3章 住民参画の実施等(みんなの参加)(第6条-第17条)
第4章 住民参画の推進(みんなで育てる条例)(第18条-第21条)
第5章 雑則(みんなで見守る条例)(第22条・第23条)
附則

前文(みんなの条例)
 私たち住民と市は、那珂川市市民憲章に掲げられた「まちづくり」
「自然を大切にし 水と緑の美しいまちをつくりましょう」
「きまりを守り 助け合う心豊かなまちをつくりましょう」
「からだをきたえ 健康で明るいまちをつくりましょう」
「勤労を尊び 暮らし豊かなまちをつくりましょう」
「歴史遺産を守り 文化の香りたかいまちをつくりましょう」
の基本理念に沿って、水と緑にはぐくまれた那珂川市を「安全で安心して暮らせる」「ずっと住みたい」と誇れるまちにしていくことを願っています。
 このことを実現するには、住民と市は、お互いの信頼関係と役割分担のもと、時代の流れや生活環境の変化に対応しながら、対等な立場で協力し合い、人との関わりを大切にすることが重要です。そのためには、住民は、自発的に地域活動やボランティア活動等に参加し、市は、住民と連携し情報を積極的に発信するなどの支援を行い、住民の意向や意見を反映させていく住民参画のあり方を決めておくことが必要です。
 私たち住民と市は、共に手を携えていくことを基本に、協働のまちづくりを進め、誇りと喜びを感じられる活気あふれる那珂川市を築くために、基本的な考え方や仕組みをまとめた「那珂川市まちづくり住民参画条例」をここに制定します。
第1章 総則(みんなの条例の目的)
(目的)
第1条 この条例は、住民が市の政策立案、施策運営等の過程に参画するために必要な基本的事項を定めることにより、住民と市の協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1) 住民とは、市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体のことをいいます。
(2) 市とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 住民参画とは、市の政策立案、施策運営等にあたって広く住民の意向や意見を反映し、市政を推進することをいいます。
(4) 協働とは、住民と市がお互いの役割分担のもとでまちづくりを進めることをいいます。
(基本原則)
第3条 住民参画の基本原則は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 市は、住民が参画する権利を保障し、機会を確保します。
(2) 市は、住民の参画に基づき、協働のまちづくりを行います。
(3) 住民と市は、対等な立場に立ち、協働のまちづくりを進めます。
(4) 住民と市は、お互いに協働のまちづくりに関する情報を共有し合うとともに、市は、その保有する情報を積極的に提供します。
(5) 住民と市は、お互いの信頼関係に基づき対話を重ね、協働のまちづくりを進めます。
第2章 役割(みんなの役割)
(住民の役割)
第4条 住民は、前条に基づき、まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し、住民参画をするよう努めます。
2 住民は、あいさつや声かけなど、地域内での人のつながりを大切にし、広げていくように努めます。
3 住民は、協働のまちづくりを進めていくために、地域活動やボランティア活動等に理解を深め、積極的に参加するように努めます。
4 住民は、住民相互の立場や意見を尊重しあい、思いやりと協調性を持って住民参画するように努めます。
5 住民は、市政に関心を持ち、自分達のまちをつくるという意欲と自覚に基づいて自発的に住民参画するように努めます。
(市の役割)
第5条 市は、自分達のまちをつくるという自覚と責任を持って業務にあたり、また、積極的に地域活動やボランティア活動等に参加するように努めます。
2 市は、住民参画を推進していくために、庁内で情報を共有し、住民の意向や意見に対して、誠意を持って説明責任を果たします。
3 市は、市政に関する情報を公開し、積極的に住民に発信します。
4 市は、住民の意向や意見を把握し、施策に反映させるための住民参画の機会を、積極的に設けます。
第3章 住民参画の実施等(みんなの参加)
(住民参画の対象)
第6条 住民参画の対象となる施策(以下「対象施策」といいます。)は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画の策定又は変更
(2) 個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は変更
(4) 市政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(5) 住民に義務を課し、住民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(6) 大規模な市の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(7) 住民の生活に重大な影響をおよぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、住民参画の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなくてはならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市の内部の事務処理に関するもの
(5) 税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 市は、第1項各号に掲げるもの以外のもの(前項各号のいずれかに該当するものを除きます。)にあっても、住民参画の対象とすることができます。
4 市は、対象施策としているものであって、第2項の規定により住民参画を実施しなかった場合において、住民からその理由を求められたときは、当該住民にこれを説明しなければなりません。
5 市は、対象施策としているものであって、第2項第2号の緊急を要することを理由に住民参画を実施しなかったときは、第18条に定める住民参画推進委員会に報告しなければなりません。
[第18条]
(住民参画の方法)
第7条 この条例における住民参画の方法は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に定めるものをいいます。)
(2) 公聴会
(3) 住民説明会
(4) ワークショップ
(5) パブリック・コメント
(6) アンケート
(7) モニター
(8) 住民政策提案
(住民政策提案の手続)
第8条 前条第8号に規定する住民政策提案は、年齢満18歳以上の市内に住所を有する人が100人以上の連署をもって、その代表者から市に対し、対象施策について、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案することができます。
(住民投票の手続)
第9条 市長は、市政に関する重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に関する必要な事項は、別に条例で定めます。
(青少年及び子どもがまちづくりに参加する機会の保障)
第10条 市は、住民のうち、満18歳未満の青少年及び子どもが、その年齢にふさわしいまちづくりに参加する機会を保障するように努めます。
(住民参画の実施)
第11条 市は、住民参画を実施しようとするときは、第7条各号に掲げる方法のうちから、1以上の適切な方法により実施します。
[第7条各号]
2 市は、住民参画を実施しようとするときは、次の各号に掲げる事項に配慮しなければなりません。
(1) 必要と認められるときは、複数の方法により多様な住民の意見等を得られるようにします。
(2) 高度な専門性を必要とする施策については、深い知識と経験を持つ住民の参画が得られるようにします。
(3) 地域性を有する施策については、対象となる地域の住民の参画が得られるようにします。
3 市は、住民参画を実施しようとするときは、対象施策の性質、影響及び住民の関心度等を考慮して、その結果を施策の決定に活かすことができる適切な時期に実施します。
4 市は、住民参画を実施しようとするときは、那珂川市情報公開条例(平成6年条例第8号。以下「情報公開条例」といいます。)に定める不開示情報に該当するものを除き、対象施策に関する情報を適切な時期に公表します。
[那珂川市情報公開条例(平成6年条例第8号。以下「情報公開条例」といいます。)]
(提出された意見等の尊重)
第12条 市は、住民参画の実施により提出された住民の意見等を尊重し、検討します。
(公表の方法)
第13条 この条例に定める公表の方法は、次の各号に掲げるとおりとし、2以上の方法で行うこととします。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 那珂川市公告式条例(昭和31年条例第1号)に定める掲示場への掲示
[那珂川市公告式条例(昭和31年条例第1号)]
(4) 市の担当窓口、行政情報コーナー及び出先機関での閲覧、掲示又は配付
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民に広く周知できる方法
(パブリック・コメントの実施)
第14条 市は、パブリック・コメントを実施するときは、次の各号に掲げる事項を公表します。
(1) 施策の案及びその案に関する資料
(2) 意見の提出先、提出期間及び提出手段
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が認める事項
2 パブリック・コメントにおける意見の提出期間は、公表の日から原則として1箇月とします。
3 パブリック・コメントにおける意見の提出手段は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 書面持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が認める手段
4 パブリック・コメントにより意見を提出しようとする人は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者名)及び連絡先を明らかにすることとします。
5 市は、パブリック・コメントにより提出された意見に対する検討を終えたときは、情報公開条例に定める不開示情報に該当するものを除き、意見の概要及びこれに対する市の考え方並びに施策の案を修正したときは、その内容を公表します。
(住民説明会、ワークショップ及び公聴会の実施の公表)
第15条 市は、住民説明会、ワークショップ及び公聴会で市が行う施策に住民の意見等を反映させるため住民に参画を求める集会を実施するときは、日時、場所、内容等に関する情報を原則として開催日の3週間前までに公表します。
2 市は、前項の集会を実施したときは、情報公開条例に定める不開示情報に該当するものを除き、その概要を公表します。
(審議会等の委員公募及び会議の公開)
第16条 市は、審議会等の委員を選任するときは、委員の公募に努めます。
2 審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、別に定めるところによります。
3 審議会等の会議は、事前に開催を公表します。
(意向の把握)
第17条 市は、この章に定めるもののほか、適切な方法により、広く住民の意識や意見を把握するように努めます。
第4章 住民参画の推進(みんなで育てる条例)
(住民参画推進委員会の設置)
第18条 この条例に定める住民参画の適切な運用及び住民参画を推進する上で必要な事項を審議するため、那珂川市まちづくり住民参画推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、住民参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができます。
(1) 第6条第5項の規定による報告に関する事項
[第6条第5項]
(2) 住民参画の実施状況の評価に関する事項
(3) この条例の運用状況に関する事項
(4) 住民参画の方法の研究及び改善に関する事項
(5) この条例の見直しに関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民参画に関する基本的事項
3 推進委員会は、次の各号に掲げる人のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織します。
(1) 公募による住民
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる人のほか、市長が認める人
4 前項第1号に掲げる委員の数は、委員総数の3分の1以上となるように努めます。
5 委員総数に対する男性及び女性比率は、そのいずれもが委員総数の10分の3以上となるように努めます。
6 推進委員会の委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7 推進委員会の委員は、再任されることができます。
8 前各号に掲げるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(報酬及び費用弁償)
第19条 委員には、別に条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給します。
(住民参画の実施状況等の公表)
第20条 市長は、毎年度、住民参画の実施状況及び推進委員会における評価(第18条第2項第2号の規定による評価をいいます。)結果をまとめて公表します。
(住民参画の方法の普及等)
第21条 住民と市とは、様々な住民参画の方法の普及に努めるとともに、有効に運用できる人材の育成に努めます。
第5章 雑則(みんなで見守る条例)
(条例の見直し)
第22条 市長は、社会情勢の変化や住民参画の状況を踏まえ、必要に応じ、この条例の見直しを行います。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、時間的な制約その他正当な理由により住民参画を実施することが困難な場合については、第6条から第16条までの規定は適用しません。
附 則(平成30年6月27日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。