芦屋町住民参画まちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 芦屋町 | 自治体コード | 40381 |
都道府県名 | 福岡県 | 都道府県コード | 00040 |
人口(2015年国勢調査) | 14,208人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 説明会ワークショップ審議会委員の市民公募 アンケート調査 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.ashiya.lg.jp/soshiki/2/1415.html |
条例本文
芦屋町住民参画まちづくり条例
平成19年9月28日条例第20号
芦屋町住民参画まちづくり条例
芦屋町は、響灘にそそぐ遠賀川や洞山及び白砂青松の美しい海岸線に象徴される素晴らしい自然環境に恵まれ、「芦屋釜」に代表される歴史と文化の息づく美しいまちです。わたしたちがこの美しい町の中で、豊かに暮らしていくためには、だれもが「住んでよかった」「訪れてよかった」といえる町にしなければなりません。そのためには、地方分権の時代における新たな自治を確立するとともに、町と住民とがまちづくりに関する情報を共有し、一人ひとりの持つ知識や知恵、感性などが十分に活かされるまちづくりが必要です。このような認識のもとに、町と住民が住民参画によるまちづくりの基本理念を共有し、協働のまちづくりを進めるため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける住民参画に関する基本的な事項を定めることにより、豊かで暮らしやすい協働のまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 参画 まちづくりに対して住民が単に参加するものではなく、計画段階等から取り組む活動のことをいう。
(2) 協働 町と住民がそれぞれの果たすべき役割を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に補完し、協力して取り組むことをいう。
(3) 説明責任 町が住民に対し、計画や事業などの内容を、分かりやすく説明する責任のことをいう。
(4) 地域活動 地域における環境美化・保全活動、交流促進活動及び青少年の健全育成活動等、その地域の良好な生活環境に必要な住民の活動をいう。
(5) 住民会議等 住民を構成員とするまちづくりのための検討組織のことをいう。
(6) モニター制度 公募等により住民モニターを依頼し、まちづくりに関する意見や提言を求める制度のことをいう。
(7) ワークショップ 参加者全てが平等な立場で自由に発言しながら共同作業を通じて合意形成を得る会議のことをいう。
(8) パブリックコメント 町の政策等を立案する過程において、政策等の主旨、内容等を住民に公表して、当該政策等に関する意見等を提出する機会を、提供する手続のことをいう。
(9) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による機関のほか、必要に応じて設置した委員会及び協議会等をいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、自治を推進するため、町と住民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めるものとする。
2 町及び住民は、芦屋町総合振興計画の実現のため、それぞれの責務と役割のもとに協働してまちづくりを進めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、まちづくりを進めるにあたっては、住民に対して住民参画の機会を提供するものとする。
2 町は、住民に対して説明責任を負うものとする。
3 町は、幅広い情報の把握に努め、住民に対し積極的にその情報を提供するものとする。
(町長の責務)
第5条 町長は、住民がまちづくりに参画する権利を保障するとともに、参画する機会を拡充するよう努めるものとする。
2 町長は、まちづくりへの高い意欲と能力を持った職員を育成するものとする。
(町職員の責務)
第6条 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして誠実かつ効率的に職務に専念するとともに、その知識や技能等の向上に努めるものとする。
2 町職員は、積極的に住民の意見を聴くとともに、苦情等があった場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。
(住民の権利と義務)
第7条 住民は、まちづくりに関する情報を知る権利と、まちづくりに参画する権利を有するものとする。
2 住民は、まちづくりに関心を持ち、自ら参画するよう努めるとともに、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
3 住民は、地域活動に積極的に参画することが、住民自治を守り、育てるものであることを十分に認識し、その拡充に努めるものとする。
(住民参画の推進)
第8条 町は、住民生活に大きく関わる重要な計画を策定する場合は、計画の概要、計画策定の日程、予定する住民参画の手法などを公表し、次の二以上の方法により、住民の意見を求め、十分な検討を行うものとする。ただし、緊急、その他やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
(1) 現地確認及び関係者の聴き取り調査の実施
(2) アンケート調査の実施
(3) 広報及びホームページ等の活用
(4) 地域懇談会の実施
(5) 公募による住民会議等の開催
(6) モニター制度の実施
(7) ワークショップの活用
(8) パブリックコメントの実施
(9) 附属機関等の設置
(10) その他町長が必要と認める方法
2 町は、住民の意見等を収集する場合、年齢、性別、及び地域等を考慮し、意見を把握するよう努めるものとする。
(附属機関等への住民参画の推進)
第9条 町は、附属機関等の委員選任に当たっては、公募等の方法により、幅広い住民の参画に努めるものとする。
(施策・事業への反映)
第10条 町は、第8条によって得た住民の意見等を、総合的かつ多面的に検討するものとする。
(住民参画推進会議)
第11条 町は、この条例の見直し及び住民参画のまちづくりについて調査・審議するため、芦屋町住民参画推進会議を置くものとする。
(この条例の検討及び見直し)
第12条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が芦屋町にとって、よりふさわしいものとなるよう検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。