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条例

伊万里市民が主役のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 伊万里市 自治体コード 41205
都道府県名 佐賀県 都道府県コード 00041
人口(2015年国勢調査) 55,238人

条例データ

条例本文

伊万里市民が主役のまちづくり条例

平成18年6月29日
条例第21号

ふるさとの自然を守り、古伊万里の歴史と文化をはぐくむまち。

働くことに喜びと誇りを持ち、若々しい活気あふれるまち。

健やかな心と体をはぐくみ、一人一人が生き生きと暮らすまち。

子どもたちとお年寄りの笑顔がはじける安全で安心なまち。

ふれあいと安らぎのある思いやりに満ちた人情豊かなまち。

このまちに住んでよかったといえるまち。誰もが行きたくなる夢のある楽しいまち。――これは、私たちが望んでいるふるさとの姿です。

今、私たちの国は変革の中にあり、人々は新生の息吹を待ちわびています。その新しい風は私たちの中にあります。

私たち伊万里市民は、ふるさとを愛し、ふるさとに誇りを持ち、ふるさとを豊かにして、子どもたちへ引き継いでいきたいと願っています。

明日の伊万里を目指して、一人一人が今できることを自ら始め、私たち自身が輝いて生きるために、そして市民と市が協働して「市民が主役のまちづくり」を進めるために、私たちはこの条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民が等しく市政に参画する権利を保障するための基本的な事項を定めて、市民の自主的な地域活動を促し、更に市民と市が協働して市民が望んでいるまちづくりを進め、本市の発展を図ることを目的とします。

(用語の意味)

第2条 この条例で使う用語の意味は、次のとおりとします。

(1) 市民参加 市民が市政に参画し、意思形成の段階から市民の意思が反映され、まちづくりが行われることをいいます。

(2) 協働 社会的共通の目的のために活動する人たちが、それぞれの役割と責任を自覚し、その資質や能力を生かし、相互に補完しあい、パートナーとして対等の立場で協力することをいいます。

(3) 市民活動 多くの市民の幸福を願って、市民によって自主的に行われる非営利の活動であって、次のいずれにも該当しないものをいいます。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。以下同じです。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推せんし、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

エ 公益を害するおそれのある活動

(4) 市民活動団体 市民活動を行う団体をいいます。

(5) パブリック・コメント 市民生活に広く影響のある計画を立てたり、政策等を行う場合、事前にその案を公表し、市民の意見を募る制度をいいます。

(6) タウンミーティング 地域の課題等をテーマとして、地域ごとに開催され、地域住民の声を直接施策に反映させようとする会議の手法をいいます。

(7) ワークショップ 価値観の異なる参加者が、特定の課題について、相互の対話や協働作業を通じて解決を図ろうとする会議の手法をいいます。

(基本理念)

第3条 市民参加は、市民が主役である住民自治の原点に立って、市民の自由意志による市政への参画が推進され、市民活動が促進されることを基本理念として行われなければなりません。

2 市民参加の推進は、市民の持つ豊かな社会経験と創造的市民活動を通して、市民と市が協働して市民福祉の向上とよりよいまちづくりを実現するために行われるものとします。

3 市民と市との協働は、市民活動の自主性及び自立性を尊重し、対等の立場で理解を深め、目的を共有化して進められなければなりません。

(市民の役割)

第4条 市民は、前条の基本理念(以下「基本理念」といいます。)に基づき、自らの意見と行動に責任を持ち、市政に参画するように努めるものとします。

2 市民は、自ら暮らす地域に関心を持ち、自らできることを考え、行動するとともに、進んで市民活動への参加に努めるものとします。

3 市民活動へ直接参加できない市民は、市民活動に対する理解を深め、その促進を支援することに努めるものとします。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、市民と市の協働によるまちづくりの中心的役割があることを自覚し、基本理念に基づき市民活動を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるように努めるものとします。

(市の役割)

第6条 市は、市民の知る権利を保障した伊万里市情報公開条例(平成11年条例第16号)の趣旨に基づいて情報公開の総合的推進を図り、情報の共有に努めるものとします。

2 市は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程において、政策等の目的、内容及び効果を市民に分かりやすく説明し、市民が参加することができる機会の確保に努めるものとします。

3 市は、市民活動を奨励し、必要な支援に努めるものとします。

(市民参加の方法)

第7条 市は、市政に関する基本的な計画の策定又は改廃、重要な制度の創設又は改廃、その他広く市民生活に影響を与える施策等を行うときは、原則としてパブリック・コメントを行うものとし、更に計画等の内容に応じて説明会、アンケート、タウンミーティング及びワークショップの実施、審議会等への付議等の方法により、適切で効果的な市民参加の実現に努めるものとします。

2 前項の規定にかかわらず、市民参加の対象としないものについては、次のとおりとします。

(1) 緊急に行わなければならないもの

(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの

(3) 市内部の事務処理に関するもの

(4) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

(意見等の取扱い)

第8条 前条第1項の手続により提出された市民の意見については、市は総合的かつ多面的に検討し、施策等に反映させるよう努めなければなりません。

2 市は、速やかに市民の意見に対する検討経過や結果を公表します。ただし、伊万里市情報公開条例第6条に定める公開しないことができる情報に該当する場合は、公表しないことができます。

3 前項に定める公表の方法は、次のとおりとします。

(1) 市の広報紙に掲載する方法

(2) 市のホームページに掲載する方法

(3) その他市が適当と認める方法

(審議会等の委員の選任)

第9条 市は、市民参加を推進するため、市が設置する審議会等の委員を選任するときは、法令に基づく場合又は市が特に必要性を認めない場合を除き、原則として公募による委員を含めるものとします。

2 審議会の委員を選任するに当たっては、男女構成、年齢構成、地域構成、在職期間及び他の審議会等の委員との兼職状況を配慮し、多様な市民の意見が反映されるように努めるものとします。

(市民活動への支援)

第10条 市は、市民活動を促進するため、次に掲げる活動環境の整備等の支援に努めます。

(1) 市民及び市民活動団体が利用できる活動拠点の整備

(2) 市民及び市民活動団体に対し、必要な情報及び研修機会の提供

(3) 市民活動団体の発足及び更なる発展のための必要な支援

(伊万里市民まちづくり推進会議の設置)

第11条 市は、市民活動及び市民活動団体と市が協働して行う事業(以下「協働事業」といいます。)を奨励するとともにこの条例の適切な運用を図るため、伊万里市民まちづくり推進会議(以下「推進会議」といます。)を置きます。

(推進会議の事務)

第12条 推進会議は、次に掲げる事項を調査検討します。

(1) 市が募集するまちづくり事業に関すること。

(2) 市民活動団体から提案された協働事業に関すること。

(3) まちづくりに関する啓発事業の支援に関すること。

(4) この条例の見直しに関すること。

(5) その他市民参加及び協働の推進に関すること。

(推進会議の組織)

第13条 推進会議は、委員15人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命します。

(1) 公募による市民

(2) 市民団体及び事業所が推せんする者

(3) 市の職員

(4) その他市長が認める者

(推進会議委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とします。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とします。

2 委員は、再任されることができます。

(規則への委任)

第15条 前4条に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(条例の見直し)

第16条 市は、社会情勢の変化及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定めます。

附 則

この条例は、平成18年7月1日から施行します。