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条例

嬉野市地域コミュニティ条例

自治体データ

自治体名 嬉野市 自治体コード 41209
都道府県名 佐賀県 都道府県コード 00041
人口(2015年国勢調査) 27,336人

条例データ

条例本文

嬉野市地域コミュニティ条例

平成21年9月29日
条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 地域コミュニティ運営協議会(第6条―第10条)

第3章 支援等(第11条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

嬉野市を取り巻く社会環境は、少子高齢化、財政難及び未曾有の不況などにより厳しいものがあり、地球温暖化による環境に関する意識の高まり、災害時における地域の役割への期待の増大等により、市民生活における課題が今後ますます山積していくことが予想される。

安全・安心に心豊かに暮らすことができ、住んでよかった、住み続けたいと思える嬉野市の実現のためには、市民生活上の身近な地域における課題を解決していくことが、最も重要でありその効果を実感できることだと考える。そのためには、地域のことを最もよく知るその地域の住民自身が、課題を把握し、それをどのように解決すれば効果及び満足度が最も高いのかをみんなで話し合い確認しなければならない。

課題解決については、住民自身が自分たちでできることは自分たちで行う意識を持ち、必要に応じて行政と協働して取り組んでいくことが求められており、そのためには、小学校区程度を範囲とする新たな住民組織を設け、既存団体の活動の活性化及び従来の組織や活動では取り組みにくかった課題についても自主的に解決を図ることができる仕組みづくりが必要である。

ここにまちづくりの主役である地域住民が自主・自律の精神の下「地域コミュニティ」に集い、住民同士の結び付き及び団体間の連携を強化し、長期的展望に立ち住みよい地域づくりを組織的かつ計画的に実現していくためにこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、嬉野市の発展の基礎である地域づくりについて基本理念を定め、市及び市民の役割を明らかにするとともに、地域コミュニティ及び市の支援等に関し必要な事項を定めることにより、安定的かつ継続的な地域におけるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「地域におけるまちづくり」とは、生活基盤及び歴史・文化を共有する地域において、市民が互いの合意に基づき当該地域の暮らしやすさ、活力の向上及び福祉の増進等を目的として行う活動をいう。

2 この条例において「地域コミュニティ運営協議会」とは、地域におけるまちづくりを総合的かつ主体的に担うことを目的とする団体で、当該地域に住所を有する者、これらの者の地縁に基づいて形成された団体等で構成され、自律的な運営が行われるものをいう。

3 この条例において「地域計画」とは、地域におけるまちづくりを継続的かつ計画的に実施するために第7条の規定による認定を受けた地域コミュニティ運営協議会が策定する方針及び中長期的な事業計画をいう。

(基本理念)

第3条 地域におけるまちづくりは、市民の自発的かつ主体的な取組によって行われるものとする。

2 地域におけるまちづくりは、市民と市とが対等な関係で、相互に役割を理解し、協働して行われるものとする。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する地域におけるまちづくりの基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民の自主性を尊重しつつ、地域におけるまちづくりの推進のために必要な施策を講じなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に基づき、地域への関心を高めるとともに、地域におけるまちづくりの推進に努めるものとする。

第2章 地域コミュニティ運営協議会

(役割分担)

第6条 地域コミュニティ運営協議会と市との役割分担は、「補完性の原理」(身近な困りごとや課題はまず個人や家庭で解決を図り、個人でできないことは行政区や地域コミュニティなどで解決を図るものとする。さらに組織でも困難な場合は市やその他の行政機関に要望して解決を図るという考え方をいう。)に基づくものとする。

(認定)

第7条 市長は、地域コミュニティ運営協議会のうち、次の各号のすべてに該当するものを認定することができる。

(1) その組織が、小学校を基本とする区域に住所を有する者及びこれらの者の地縁に基づいて形成された団体(次号において「区域住民等」という。)の大多数で構成されているもの

(2) その活動が、区域住民等の多数の支持を得ているもの又はその見込みがあるもの

(3) その区域が、次条に規定する申請時においてこの条の規定による認定を受けている地域コミュニティ運営協議会(以下「認定地域コミュニティ運営協議会」という。)の区域と重複しないもの

(4) 規約を有しているもの

(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動をしないもの

(6) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動をしないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項に該当するもの

(認定の申請)

第8条 前条の規定による認定を受けようとする地域コミュニティ運営協議会は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(変更の届出)

第9条 認定地域コミュニティ運営協議会は、代表者、規約その他規則で定める事項を変更するときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定地域コミュニティ運営協議会が第7条の規定に該当しなくなったと認めるとき、その他認定地域コミュニティ運営協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第3章 支援等

(認定地域コミュニティ運営協議会への支援等)

第11条 市は、認定コミュニティ運営協議会による地域におけるまちづくりを促進するため、又は認定地域コミュニティ運営協議会が策定した地域計画の実現のために必要があると認めるときは、当該認定地域コミュニティ運営協議会に対し、技術的・人的支援その他の措置を講じるとともに、予算の範囲内において、財政的支援をすることができる。

(地域計画の尊重)

第12条 市は、その施策の策定及び実施に当たっては、認定地域コミュニティ運営協議会が策定した地域計画を可能な限り尊重するものとする。

(事務処理に係る措置)

第13条 市は、地域において処理する方が効果的に行い得る事務、地域の自立に資することができる事務その他地域において処理することが適当と認められる事務を認定コミュニティ運営協議会にゆだねることができる。この場合において、市は、当該事務の処理について必要な措置を講じることができる。

2 市は、前項の規定により認定地域コミュニティ運営協議会に事務をゆだねる場合は、当該認定地域コミュニティ運営協議会と協議しなければならない。

(地域コミュニティセンターの設置)

第14条 市は、市の施設に地域コミュニティ運営協議会の活動拠点として地域コミュニティセンターを置くことができる。

(地域におけるまちづくりの推進に係る措置)

第15条 市は、第11条から前条までに規定するもののほか、地域におけるまちづくりの推進のために必要な措置を講じることができる。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(検討)

2 地域におけるまちづくりの推進の在り方については、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。