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条例

長崎市市民活動センター条例

自治体データ

自治体名 長崎市 自治体コード 42201
都道府県名 長崎県 都道府県コード 00042
人口(2015年国勢調査) 429,508人

条例データ

条例本文

○長崎市市民活動センター条例

平成20年3月21日

条例第3号

(設置)

第1条 本市は、市民活動の活性化を図るため、長崎市市民活動センター(以下「センター」という。)を長崎市馬町21番地1に設ける。

(定義)

第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であつて、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(5) 公益を害するおそれのあるものの活動

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動を行う者の交流の促進に関すること。

(2) 市民活動に関する研修会、講座等の開催に関すること。

(3) 市民活動に関する相談に関すること。

(4) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) センターの施設及び設備の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定に当たつては、公募の方法により、これを行うものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる条件を満たすもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める条件

(平29条例6・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の許可その他のセンターの利用に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(平29条例6・追加)

(開館時間及び休館日)

第6条 センターの開館時間及び休館日は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の承認の基準は、センターの利用形態、利用者の利便性等を勘案して市長が別に定める。

(平29条例6・追加)

(利用できるものの範囲)

第7条 センターの事務室、作業室及びロッカーを利用することができるものは、市長が別に定める要件を満たすものとする。

(平29条例6・旧第4条繰下)

(利用の許可)

第8条 センターの事務室、会議室又はロッカー(以下「事務室等」という。)を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「利用の許可」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(平29条例6・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第9条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金(附属設備の利用に係るものを除く。)は、別表に掲げる額を基準として、利用の形態等の状況を勘案して指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 附属設備の利用に係る利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平29条例6・追加)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金を減免することができる。

(平29条例6・追加)

(利用期間)

第11条 センターの事務室及びロッカーの利用期間は、3年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用期間を更新することができる。

(平29条例6・旧第9条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平29条例6・旧第10条繰下)

(利用目的以外の利用の禁止)

第13条 利用者は、許可された利用目的以外に事務室等を利用してはならない。

(平29条例6・旧第11条繰下)

(利用の許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によつて利用者に損害が生じることがあつても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(平29条例6・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復)

第15条 利用者は、事務室等の利用を終わつたとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に復さなければならない。

(平29条例6・旧第13条繰下)

(入館の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) センターの管理上支障があると認められる者

(4) その他市長が適当でないと認める者

(平29条例6・旧第14条繰下)

(損害賠償)

第17条 センターの建物、附属設備等を汚損し、毀損し、又は滅失させた者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例6・旧第15条繰下・一部改正)

(市長による管理)

第18条 市長は、指定管理者の指定をすることができないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じたときは、第4条第1項の規定にかかわらず、管理の業務を自ら行うものとする。

2 前項の場合における第6条第1項、第8条、第9条第1項及び第3項、第10条、第14条並びに別表の規定の適用については、第6条第1項中「市長の承認を得て指定管理者が」とあるのは「市長が別に」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない」とあるのは「別表に掲げる使用料を市長に納入しなければならない」と、同条第3項中「利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「使用料については、市長が別に」と、第10条中「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、第14条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、別表中「金額」とあるのは「使用料」と、同表備考1中「金額」とあるのは「使用料の額」と、同表備考4中「金額」とあるのは「使用料」とし、第6条第2項並びに第9条第2項及び第4項の規定は適用しない。

3 市長は、第1項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を告示するものとする。

(平29条例6・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平29条例6・旧第16条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 事務室等を利用させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成25年12月25日条例第48号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第3条、第5条及び第6条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、平成26年4月1日以後に利用の許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 略

(4) 長崎市市民活動センター条例別表

附 則(平成29年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定(「き損し」を「毀損し」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成31年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市市民活動センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受ける者の利用料金について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平25条例48・平29条例6・平31条例2・一部改正)

区分

金額

事務室

 

1

1月につき 10,371

2

1月につき 12,257

3

1月につき 13,200

4

1月につき 14,142

5

1月につき 15,085

会議室

1時間につき 104

ロッカー

大型

1月につき 523

小型

1月につき 314

備考

1 事務室の利用期間が1月未満であるとき、又は利用期間に1月未満の端数があるときは、その利用期間又はその端数期間金額については、1月を30日とした日割計算をする。この場合において当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 会議室の利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。

3 ロッカーの利用期間が1月未満であるとき、又は利用期間に1月未満の端数があるときは、その利用期間又はその端数期間は1月として計算する。

4 会議室の利用者が、入場者から入場料金その他これに類する料金を徴収するときの金額は、この表に掲げる金額の倍額とする。