大津町まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 大津町 | 自治体コード | 43403 |
都道府県名 | 熊本県 | 都道府県コード | 00043 |
人口(2015年国勢調査) | 35,187人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 審議会委員の市民公募 住民投票 地域協議会等 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/kiji0034962/index.html |
条例本文
大津町まちづくり基本条例
平成20年9月24日
条例第17号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 町民の権利と責務(第5条―第6条)
第4章 町議会及び町長等の役割と責務(第7条―第9条)
第5章 町政の組織及び運営(第10条―第20条)
第6章 住民投票(第21条)
第7章 条例の見直し(第22条)
附則
大津町は、江戸時代から宿場町として栄え、先人たちの努力と、町を愛する多くの人々の英知により発展してきました。
私たちは、いにしえより先人たちが守り続けてきた、この美しく豊かな自然、培われてきた文化、起こし育ててきた産業や伝統、助け合いの精神を守り育て、将来へ引き継いでいかなければなりません。
これらを礎としながら、次代を担う子どもたちを育み、すべての人権が尊重され、安心して暮らせる豊かなまちづくりに取り組んでいきます。
私たちは、町民と町が一体となつてともに考え、役割を分担し、責任をもつてまちづくりを進めることにより、人と自然と産業が調和した「誰もが住みよく誇りのもてる町 おおづ」の実現を目指します。
今、ここに、まちづくりの全般にわたる指針として、基本となる理念や原則を定めた、すべての大津町民に共有され遵守される最高規範として、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げたまちづくりの基本理念の実現のため、大津町のまちづくりの基本的な原則を確認し、町民と町のそれぞれの役割と責務を明確にし、ともに考え協力することにより住民自治を進展させることで、自立した地域社会の実現を図ることを目的とします。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、大津町のまちづくりの基本的な原則を定めた条例であることから、町は、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、この条例に定める事項を最大限に尊重するよう努めなければなりません。
(用語の定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)、町内で働く者、町内で学ぶ者、町内で事業を営むもの、町内で活動するもの等をいいます。
(2) 町 町議会及び町の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。
(3) 町の執行機関 町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 町の政策立案から実施、評価までの各段階に、主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 町民と町が、それぞれの役割及び責任を自覚し、まちづくりのために、ともに考え協力し、行動することをいいます。
(6) まちづくり よりよいまち、住みやすいまち、福祉や人権が尊重された活力のある地域社会をつくること、そのために行われるすべての公共的な活動をいいます。
(7) 自治 町民が町政に参加し、その意思と責任に基づき町政が行われることのほか、地域の公共的活動を自ら担い、主体的にまちづくりを推進することをいいます。
(8) コミュニティ 地域の社会活動に寄与する諸団体や、公共性が高く営利を目的としない民間団体などの様々な公益活動をする組織及び集団をいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本原則)
第4条 町民及び町は、次に掲げる基本原則に基づいて、協働してまちづくりを推進するものとします。
(1) 住民自治の原則 まちづくりは、町民自らが、家庭、職場及び地域社会の中で、住民自治を担う一員として公共の利益のために自らできることを考え行動するものとします。
(2) 情報共有の原則 まちづくりは、町民と町がともに一体となつて、まちづくりに関する情報を共有して行うものとします。
(3) 参画の原則 まちづくりは、男女が共にその個性と能力を発揮し、町民の意思を反映させるため、町民の参画を得ながら行うものとします。
(4) 協働の原則 まちづくりは、町民と町がそれぞれの責任と役割分担を認識し、相互理解と信頼関係を深めながら協働することにより行うものとします。
第3章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第5条 町民は、誰もが等しく尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有します。
2 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。
3 町民は、まちづくりに関して、町の保有する情報を知る権利を有します。
4 町民は、まちづくりの主体であり、町政に参画し、その意思を表明する権利を有します。
(町民の役割と責務)
第6条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに関する関心を深めて、互いに尊重し連携すると共に、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
2 町民は、前条で定める権利の行使にあたり、公共の福祉、次世代及び町の将来に配慮するよう努めるものとします。
3 町民は、町や町民相互に役割を分担しながら主体的にまちづくりに参画し、豊かな人間関係の育成に努めるものとします。
第4章 町議会及び町長等の役割と責務
(議会の役割と責務)
第7条 議会は、住民の代表として選ばれた議員によつて組織された大津町における最高意思決定機関であることを自覚し、町民の意思が町政に反映されることを念頭において活動するものとします。
2 議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、町の政策水準の向上及び行政運営の円滑化に努めるものとします。
3 議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に関しては誠実に応えるよう努めるものとします。
(町長の役割と責務)
第8条 町長は、町民の代表者であることを自覚し、常に町民の意向を把握し、この条例の理念に従い施策を計画し実現するために、全力を挙げてまちづくりを推進しなければなりません。
2 町長は、町民の信託にこたえ、公正かつ誠実に効率的な行政運営とその説明に努めるものとします。
3 町長は、町の職員を適切に指揮監督し、能力向上に努めなければなりません。
(職員の役割と責務)
第9条 町職員は、町民全体の奉仕者であるとともに、自らも地域の一員であることを自覚し、この条例の理念に従い、誠実かつ効率的に職務の遂行に努めなければなりません。
2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、まちづくりに必要な能力の開発と自己啓発に努めるものとします。
第5章 町政の組織及び運営
(行政組織・運営)
第10条 町の執行機関は、行政サービスに関する情報を分かりやすく町民に公表するとともに、町民のニーズを的確に把握して、公平・公正かつ効率的で、質の高い行政サービスの提供をはかり、町民満足度の向上に努めなければなりません。
2 町の執行機関は、行政各分野にまたがる課題等に総合的に対応できる執行体制を作り、町民のニーズに的確かつ柔軟に対応する総合的な行政サービスの提供に努めなければなりません。
3 町の執行機関は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保し、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めるとともに、町民や関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えるよう努めなければなりません。
(情報公開・情報共有)
第11条 町は、町民に対して、まちづくりに関する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供するよう努めなければなりません。
2 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
3 町は、町民が容易に情報を得られるよう、仕組みや体制を整備するとともに、情報を適正に収集し保存しなければなりません。
(個人情報の保護)
第12条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることがないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければなりません。
2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
3 町民は、個人の基本的人権が侵害されることのないよう、お互いのプライバシーに配慮しなければなりません。
(説明責任・応答責任)
第13条 町の執行機関は、まちづくりの企画立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明するよう努めなければなりません。
2 町の執行機関は、町民のまちづくりに関する意見、要望、苦情等に対して、迅速かつ誠実に対応するよう努めなければなりません。
(総合計画)
第14条 まちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための総合計画は、この条例の理念に従い策定されるとともに、新たなニーズに対応できるよう不断の検討を加え、必要な見直しを行わなければなりません。
2 町の執行機関は、総合計画の策定に当たつては、町民の意見が反映できるように、広く町民の参画を得て策定しなければなりません。
(行政評価)
第15条 町の執行機関は、総合計画に基づいた効率的かつ効果的な行政運営を進めるため、客観的な行政評価を行い、その結果を町民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。
2 町の執行機関が評価を行うときは、町民の参画を得るように努めなければなりません。
(財政運営)
第16条 町長は、中長期的財政計画を策定し、総合計画及び行政評価をふまえた予算編成及び執行に努め、健全で持続可能な財政運営を行わなければなりません。
2 町長は、町が保有する財産の適正な管理や効率的な運用を図るため、町の財産の保有状況を明らかにし、資産の適正な運用に努めなければなりません。
3 町長は、予算の内容や執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他の財政に関する状況について、所見を付して町民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。
(行政手続)
第17条 町の執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、別に条例で定めるところにより、町への申請に対する適切な処分、行政指導及び届出に関する基準及び手続を明らかにし、透明で公正な行政手続の確保に努めなければなりません。
(コミュニティ)
第18条 町民は、まちづくりの重要な担い手であるコミュニティがまちづくりにおいて果たしている役割について、理解を深め、協力するとともに、コミュニティやその活動に積極的に参加するよう努めるものとします。
2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、町民との相互理解を深め、その活動を促進するため、必要に応じて支援することができます。
(審議会等)
第19条 町の執行機関は、審議会、懇話会等(以下「審議会等」といいます。)の委員の選任に当たつては、公募の委員の登用に努めるとともに、男女構成、年齢構成、地域構成、専門性等に配慮して選任するよう努めなければなりません。
2 町の執行機関は、審議会等の会議を原則として公開するものとします。ただし、法令若しくは条例等に定めのあるもの又はその会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれのあると認められるときは、公開をしないことができるものとします。
(自治体等との連携)
第20条 町民及び町は、共通課題又は広域的な課題に対して、近隣等の自治体及び関係機関との情報交換による相互理解を図り、連携及び協力してまちづくりに努めるものとします。
第6章 住民投票
(住民投票)
第21条 町長は、本町に係る重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認められるときは、住民投票の制度を設けることができます。
2 町長は、前項の住民投票を実施したときは、当該投票の結果を尊重するものとします。
3 第1項の場合において、住民投票の実施について必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
第7章 条例の見直し
(条例の見直し)
第22条 町長は、社会情勢の変化、まちづくりの進捗状況などにより、この条例の実効性の確保のために改正する必要がある場合は、速やかにその手続を取るものとします。
2 町長は、この条例の見直しに当たつては、町民の意見を広く聴くよう努めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。