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条例

九重町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 九重町 自治体コード 44461
都道府県名 大分県 都道府県コード 00044
人口(2015年国勢調査) 8,541人

条例データ

条例本文

○九重町まちづくり基本条例

平成16年12月21日

九重町条例第14号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条―第5条)

第3章 人権の尊重(第6条)

第4章 住民の権利と責務(第7条―第10条)

第5章 議会と行政の役割と責務(第11条―第13条)

第6章 参画と協働(第14条―第18条)

第7章 地域自治(第19条―第25条)

第8章 環境保全(第26条―第28条)

第9章 情報の共有と説明責任(第29条―第32条)

第10章 住民投票(第33条)

第11章 町民が考える九重町町づくり会議(第34条)

第12章 条例の位置づけ(第35条・第36条)

第13章 条例の見直し(第37条)

附則

九重町は、筑後川の源流に位置し、九重連山や飯田高原などの雄大な自然景観をはじめ、地熱や各地で噴出する温泉と四季折々に変化する名瀑など多くの資源に恵まれた町です。

私たちは、このようなすばらしい自然環境と、その中で暮らしているという誇りを次世代に引き継ぎ、目にみえない心配りや助け合いなど、「絆」でむすびついた相互扶助意識の再確認を図りながら、住民、議会及び行政による協働のまちづくりを進めます。

住民の参画を確かなものにし、住民主体のまちづくりを実現するため、住民、議会及び行政の自覚・権利・責任を明確にし、まちづくりの基本原理としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 本条例は、九重町のまちづくりに関する基本的事項を定めるとともに、住民の権利と責務及び議会と行政の役割と責務を明らかにし、住民自らがまちづくりに参画し協働することによって、住民自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民自治 住民の意思を基本とし、施策を行うことをいう。

(2) 地域自治 住民自治を熟成させる自治の単位を定め、地域における自立した活動主体による自治をいう。

(3) 地域学習 住民、議会及び行政が必要に応じて、専門家などの第三者の助力を得ながら、まちづくりに関する総合学習をすることをいう。

(4) 住民 原則として九重町に住み・働き・学ぶ全ての人、納税者及び事業者をいう。

(5) 事業者 一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動をする者をいう。

(6) 議会 議会、議員及び議会事務局をいう。

(7) 行政 町長、役場職員及び外郭団体とその職員をいう。

(8) 参画 行政が実施する施策や事業などの計画策定、実施、評価などの各段階に住民がかかわることをいう。

(9) 協働 住民、議会及び行政の各主体間が対等に互いを尊重し、連携し、まちづくりに取組むことをいう。

(10) まちづくり活動団体 自発的・自立的な、地域別・テーマ別のまちづくり活動を行う人で構成された非営利的集団をいう。

第2章 基本原則

(住民自治の原則)

第3条 住民は、住民主体のまちづくり実現のため、個人を尊重し、相互平等を認め、自主性を尊重した住民自治を進めることを基本とする。

(地域学習の原則)

第4条 住民、議会及び行政は、共に地域学習を重ねながら、まちづくりに関する情報を共有、活用し、その成果でまちづくりの意思決定を行うことを基本とする。

(相互協働の原則)

第5条 住民、議会及び行政は、相互理解のもと、対等の立場を尊重し、協働してまちづくりを進めることを基本とする。

第3章 人権の尊重

(人権を尊重するまちづくり)

第6条 住民、議会及び行政は、基本的人権を尊重するまちづくりに努めなければならない。

2 まちづくり活動は、差別を温存、助長するものであってはならない。

第4章 住民の権利と責務

(まちづくりに参加する権利)

第7条 住民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。

2 住民は、法の下に平等で、何事にも差別されず、まちづくりに参加することができる。

3 住民は、まちづくりに関して、不参加を理由に不利益を受けない。

4 住民によるまちづくり活動は、自主性・自立性が尊重され、町の不当な関与を受けない。

5 満20歳未満の青少年・子どもは、次世代を担う者として、それぞれ年齢に応じた、ふさわしいまちづくりに参加することができる。

(改正(平26条例第6号))

(学ぶ権利)

第8条 住民は、まちづくりに関し、自ら考え行動するために、学習する権利を有する。

2 住民は、まちづくり活動について、必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。

(豊かな人間関係の育成)

第9条 住民は、地域の様々なまちづくり活動に参加し、また、豊かな人間関係の育成に努めなければならない。

(改正(平26条例第6号))

(権利の行使)

第10条 住民は、まちづくりにあたり、様々な環境の違いで生じる異なる考え方を相互に理解し、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

2 住民は、まちづくりにあたって、常に住民全体の福祉と次世代へつなげる責務を自覚しなければならない。

(改正(平26条例第6号))

第5章 議会と行政の役割と責務

(町長の責務)

第11条 町長は、住民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行し、本条例に基づいたまちづくりの推進に努めなければならない。

2 町長は、町職員のまちづくりに必要な能力開発に努めなければならない。

(議会の役割と責務)

第12条 議会は、住民自治の役割を認識し、住民の意思が町政に反映されることを念頭に活動しなければならない。

2 議員は、住民の代弁者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて常に学習し、住民との意見交換に努めなければならない。

3 議会は、行政活動が民主的、効率的に行われ、政策水準の向上と行政運営の円滑化が図れるよう調査・審査に努めなければならない。

4 議会は、議会活動に関する情報を住民に説明する責任を有し、九重町情報公開条例(平成11年九重町条例第27号)に基づき、情報開示請求に対し誠実に答えなければならない。

(町職員の責務)

第13条 町職員は、誠実かつ効率的な職務を遂行し、住民との信頼関係を築き、まちづくりの支援に努めなければならない。

2 町職員は、まちづくりに必要な能力の開発と自己啓発に努めなければならない。

(改正(平26条例第6号))

第6章 参画と協働

(参画と権利)

第14条 住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく基本構想、基本計画及びその他まちづくり諸計画の、策定・実施・評価の各段階に参画する権利を有する。

(住民参画の保障)

第15条 町は、前条に規定する住民の参画を保障するため、あらゆる手段を講じなければならない。

(審議会委員などの委員の公募)

第16条 町は、審議会、審査会、調査会、その他付属機関及びこれに類するものの委員に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。

(地域学習の推進)

第17条 町は、住民の地域学習の機会を確保し、住民の自立的なまちづくりを支援し、住民の社会参加の促進に努めなければならない。

(まちづくり活動への支援)

第18条 町は、住民の自発的・自立的なまちづくりと協働するため、まちづくり活動団体に必要な支援をしなければならない。

第7章 地域自治

(地域自治の充実)

第19条 町は、地域単位の住民活動組織による地域自治の役割を認識し、これを将来に向けて守り、育てるよう努めなければならない。

(地域の単位)

第20条 まちづくり地域の単位とは、行政区、行政区の集合体又は地区とする。

2 地区は、町全体を区分けした行政事務上の区域とし、東飯田地区、野上地区、飯田地区、南山田地区とする。

(全改(平26条例第6号))

(住民活動組織)

第21条 行政区又は行政区の集合体は、当該地域発展のため地域づくり協議会を設置することができる。

2 地区は、地区の発展のため地区協議会を設置する。

(全改(平26条例第6号))

(地域づくり協議会及び地区協議会の組織)

第22条 地域づくり協議会は、地域づくりを推進することを目的とする住民などで構成され、役員は行政区長の推薦とし、当該地域の住民に認知されたもので町長の認定を受けた組織とする。

2 地区協議会は、地域づくりを推進することを目的とした住民や地域団体等で組織され、地域づくりに関し各地区を代表し、町長が認めた団体とする。

(改正(平26条例第6号))

(地域づくり協議会及び地区協議会の役割と計画書の作成)

第23条 地域づくり協議会及び地区協議会(以下「協議会」という。)は、当該地域の補助機関として、協働のまちづくり推進、地域自治の発展、及び公益の増進に寄与する活力ある地域づくりに資することを目的とする。

2 協議会は前項の目的を達成するため、諸計画との関係を考慮し、地域づくりの課題を調査審議し地域づくり計画書(以下、「計画書」という。)を作成しなければならない。

(改正(平26条例第6号))

(町の支援体制)

第24条 町は、地域自治の観点から、前条第2項に規定する計画書を尊重しなければならない。

2 町は、必要に応じて、協議会の活動を支援する体制を講じなければならない。

3 町長は、まちづくりの人材育成に必要な研修会を開催し、かつ、要請に応じ、講師などを協議会に派遣することができる。

4 町長は、協議会の企画・実施する自治基盤づくりに対し必要な経費を助成することができる。

5 前項の助成について必要な事項は別に定める。

(活動への協力)

第25条 住民は、計画書に基づく協議会の諸活動に協力し、活動の円滑な実施に努めなければならない。

第8章 環境保全

(住民の責務)

第26条 自然豊かな環境を次世代に引き継いでいくため、住民は環境教育・学習を通して環境保全に対する意識の向上に努めなければならない。

2 住民は行政との協働により、自然環境の保全及び良好な環境づくりに努めなければならない。

(全改(平26条例第6号))

(開発などの基準)

第27条 事業者は、住民が健康で文化的な生活を営むことのできる環境を形成するため、一定規模以上の開発又は旅館業を目的とした建築をおこなう時は関係法令、及び九重町生活環境保全及び開発に関する条例(昭和63年九重町条例第20号)又は旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和54年九重町条例第74号)を遵守しなければならない。

(景観の保全)

第28条 住民及び事業者は、景観法(平成16年法律第110号)、大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)及び九重町生活環境条例(平成13年九重町条例第33号)により、町の美化及び風致の確保などについて注意を払い、良好な環境を保つよう努めなければならない。

第9章 情報の共有と説明責任

(情報の公開と提供)

第29条 町は、まちづくりに関して、住民の理解を得るため、情報公開及び情報提供のための措置を積極的に講じなければならない。

2 町は、情報公開及び情報提供にあたり、住民にわかり易い方法を工夫しなければならない。

(住民の意見表明)

第30条 町は、基本的な条例制定及び重要な施策決定を行う前に、住民の意見を求めるよう努めなければならない。

2 町は、前項で求めた意見の概要及び意見に対する町の考え方を、公表するよう努めなければならない。

(説明責任)

第31条 町は、行政活動の内容及び意思決定の過程について、住民から説明の要請があったときは、誠実に対応し、わかり易い説明に努めなければならない。

(行政評価)

第32条 町は、九重町のまちづくりが将来に向け効率的、効果的及び創造的に発展するため外部評価を含めた行政評価制度の導入に努めなければならない。

第10章 住民投票

(住民投票)

第33条 町は、住民の暮らしに係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため住民投票の制度を設けることができる。

第11章 町民が考える九重町町づくり会議

(町づくり会議)

第34条 町は、「町民が考える九重町町づくり会議」を広く活用し、住民主体の町政を進めなければならない。

2 前項について必要な事項は別に定める。

第12章 条例の位置づけ

(最高規範)

第35条 九重町まちづくり基本条例は、まちづくりの最高規範であり、これを遵守し、町の基本的な条例の制定や施策は、本条例に則して行わなければならない。

(個別条例)

第36条 町は、既存の条例や規則などに関して、本条例に整合するよう努めなければならない。

第13章 条例の見直し

(見直し規定)

第37条 町は、この条例施行後5年を超えない期間毎に、この条例がふさわしいものであり続けているかどうかを、住民と共に検討し、その結果を踏まえ、この条例とまちづくりの諸制度を見直すなどの必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。