町民が考える九重町町づくり会議条例
自治体データ
自治体名 | 九重町 | 自治体コード | 44461 |
都道府県名 | 大分県 | 都道府県コード | 00044 |
人口(2015年国勢調査) | 8,541人 |
条例データ
制定年 | 2000年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/kokonoe/reiki_honbun/q547RG00000051.html |
条例本文
町民が考える九重町町づくり会議条例
平成12年2月7日
九重町条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町民主体の開かれた町政を築き、心豊かで活力のある町づくりに資するため必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の意見、提案を聴取し、必要に応じて諮問の審議をするため、町民が考える九重町町づくり会議(以下「会議」という。)を設置する。
(任務)
第3条 会議は、町政に関して意見、提言を述べる。
2 会議は、町長から諮問があった場合は、審議し、その結果を町長に答申する。
(組織)
第4条 会議は、委員16名以内で組織する。
2 委員は、6名以内を公募、10名以内を町長が指名し委嘱する。
3 会議は、特定案件を審議するために専門委員会を置くことができる。
4 本条第1項で規定する委員のほかに、専門委員会で特定案件の審議に必要な場合、町長は、専門的知識を有する者を特別に委員として委嘱することができる。
(改正(平14条例第6号))
(資格)
第5条 会議の委員は、次の各号によるものとする。
(1) 20歳以上であること。
(2) 町政に積極的に参加意志があり、まちづくりに意欲があること。
(全改(平14条例第6号))
(任期)
第6条 任期は2年とし、再任は妨げない。
2 第4条第4項で委嘱する委員の任期は、特定案件の審議が終了するまでとする。
(改正(平14条例第6号))
(会議)
第7条 会議の進行を行うため座長を置く。
(改正(平14条例第6号))
(解任)
第8条 会議の委員が次に該当した場合には、町長は委嘱を解くことができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
2 解任による欠員は原則として補充しない。
(改正(平14条例第6号))
(報酬及び費用弁償)
第9条 会議及び特別に委嘱した委員の報酬及び費用弁償は、各種委員会の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和53年九重町条例第5号)により支給する。
(改正(平14条例第6号))
(庶務)
第10条 会議に関する事務は、企画調整課が担当する。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。