宮崎市市民活動推進条例
自治体データ
自治体名 | 宮崎市 | 自治体コード | 45201 |
都道府県名 | 宮崎県 | 都道府県コード | 00045 |
人口(2015年国勢調査) | 401,339人 |
条例データ
制定年 | 2001年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A91AC49CB&houcd=H413901010006&no=4&totalCount=10&jbnJiten=5050317 |
条例本文
○宮崎市市民活動推進条例
平成13年3月29日条例第6号
宮崎市市民活動推進条例
目次
第1章 総則(第1条—第7条)
第2章 基本方針(第8条・第9条)
第3章 市民活動推進委員会(第10条—第13条)
第4章 市民活動支援基金等(第14条—第20条)
第5章 市民活動センター(第21条—第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進について基本理念を定め、並びに市民、市民活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。)、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、宮崎市民活動センターの設置その他の市民活動の推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、すべての市民が相互に支え合う地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市民活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、すべての市民が相互に支え合う地域社会の実現のために市民活動の果たす役割の重要性を認識し、協働して市民活動の推進に努めなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民活動の社会的意義について理解を深め、自ら積極的に市民活動の推進に努めなければならない。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民活動の社会的責任を自覚し、市民活動が広く市民に理解されるよう努めるとともに、市民活動を担う人材の育成に努めなければならない。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、事業者の行う市民活動の社会的意義について理解を深め、地域社会の一員として、積極的に市民活動の推進に努めなければならない。
(市の役割)
第7条 市は、市民活動の自主性及び自立性を尊重し、市民、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)との協働により、市民活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
第2章 基本方針
(基本方針)
第8条 市長は、市民活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市民活動の推進に関する基本的な目標
(2) 市民活動の推進に関する基本的な施策(以下「基本施策」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関する重要な事項
3 市長は、基本方針を定めようとするときは、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、遅滞なく公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(基本施策)
第9条 基本施策は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市民意識の醸成に関すること。
(2) 市民活動を担う人材の育成に関すること。
(3) 市民活動が行われやすい環境の整備に関すること。
(4) 市と市民等との協働の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項
第3章 市民活動推進委員会
(委員会の設置)
第10条 市長の諮問に応じ、市民活動の推進に関する事項を調査審議するため、宮崎市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第11条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民活動を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
6 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、地域振興部において処理する。
第4章 市民活動支援基金等
(基金の設置)
第14条 市民活動の支援を行うため、宮崎市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第15条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第17条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第18条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第19条 基金は、市民活動の支援に要する費用のため、全部又は一部を処分することができる。
(透明性の確保)
第20条 市民活動団体は、市から助成金の交付その他の特別な支援を受けたときは、当該支援に係る事業の計画、実績、予算及び決算を明らかにすることができる書類を作成し、公にしておかなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する市民活動団体に対し、報告を求め、その結果に基づいて必要な措置を講じることができる。
第5章 市民活動センター
(センターの設置)
第21条 市民活動を行う者の活動拠点並びに市民活動団体、市民、事業者及び市が連携し、及び交流することのできる場所を提供することにより、第3条に規定する目的を達成するため、宮崎市橘通西1丁目1番2号に宮崎市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第22条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に関する連絡、相談、援助等に関すること。
(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動に関する人材育成及び交流促進に関すること。
(4) 市民活動の推進のための施設及び設備の提供に関すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要と認められる事業
(開館時間)
第23条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日においては、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第24条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(指定管理者による管理)
第25条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第26条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第22条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 次条に規定する施設等の使用の許可に関する業務
(3) センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
(施設等の使用)
第27条 市民活動団体は、あらかじめセンターの登録を受けて、次に掲げるセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用することができる。
(1) 大会議室
(2) 中会議室
(3) 小会議室
(4) ロッカー
(5) メールボックス
(使用の許可)
第28条 施設等を使用しようとする市民活動団体は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用の許可をする場合には、必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第29条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第30条 指定管理者は、施設等の使用の許可を受けた市民活動団体(以下「使用団体」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(使用料)
第31条 施設等の使用料は、無料とする。ただし、ロッカーについては、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第32条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第33条 使用団体は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第34条 使用団体は、施設等の使用を終了したとき、又は第30条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第35条 その責めに帰すべき理由により、センターの施設、附属設備及び備品を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(準用)
第36条 この条例に定めるもののほか、センターの管理については、宮崎市民プラザ条例(平成11年条例第33号)第11条及び第21条の規定を準用する。
第6章 雑則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月17日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
設備名 |
単位 |
金額 |
大ロッカー |
1個につき1月当たり |
200円 |
小ロッカー |
1個につき1月当たり |
100円 |
備考 使用期間に1月に満たない端数がある場合には、これを1月に切り上げる。 |