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条例

日南市協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 日南市 自治体コード 45204
都道府県名 宮崎県 都道府県コード 00045
人口(2015年国勢調査) 50,848人

条例データ

条例本文

日南市協働のまちづくり条例

平成23年3月29日条例第12号

日南市協働のまちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 市民の権利及び役割(第4条-第8条)
第3章 市の責務(第9条-第15条)
第4章 まちづくりのための市の支援(第16条-第17条)
第5章 日南市協働のまちづくり推進委員会(第18条-第20条)
第6章 条例の尊重及び見直し(第21条・第22条)
第7章 雑則(第23条)
附則
平成21年3月に旧日南市、旧北郷町及び旧南郷町の3市町が合併して誕生した日南市は、美しい自然環境、価値ある豊かな歴史、温暖な気候の中で、おおらかで人情味あふれる人々が暮らすまちです。
私たちは、新たな歴史を踏み出したこの日南市を、市民一人ひとりが幸せを実感でき、市全体が活気あふれるまちとして、後世に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、まちづくりの主役である市民が、市政に関心をもつとともに、自ら考え、責任を持って行動することが必要です。
また、市においては、市民の意思を市政に反映することを基本としつつ、市民が市政に関心をもち、参画できるための努力を行う必要があります。
このように、市民と市が、互いを尊重し、それぞれが主体的に役割を担いながら「みんなでつくり わかちあう まち」を目指し、真に自立し実力ある日南市をつくり上げなければなりません。
私たちは、このような認識のもと、ここに、協働のまちづくりの基本を明らかにするため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日南市の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの原則、市民の役割及び市の責務その他必要な事項を定めることにより、市民を主役とした協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 住みよいまち、豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
(2) 市民 市内に居住する者のほか、市内で働く者及び学ぶ者をいう。
(3) 市 市長その他の市の執行機関をいう。
(4) 協働 同じ目的のために、役割を分担し、対等な立場で連携・協力していくことをいう。
(5) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、住みよい地域社会をつくることを目的とした集団及び組織をいう。
(6) 市民活動団体 営利を目的としない自主的な公益活動を行う民間団体・組織をいう。
(7) 事業者 市内において、営利を目的とする事業を行う法人又は個人をいう。
(8) 参画 企画立案、実施又は評価に主体的に関わることをいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次に掲げるまちづくりの基本理念に基づき、協働してまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民のまちづくりへの参加は、自主性が尊重されなければならない。
(2) まちづくりに参加する市民及び市は、それぞれに利害や考え方の違いがあっても、その実現に至るまでの過程を尊重し、合意形成を図らなければならない。
(3) 市民及び市は、合意形成を図るために必要なまちづくりに関する情報を相互に共有できるように努めるものとする。
(4) 市民及び市は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づき、それぞれの果たすべき責任を理解し、役割を担うものとする。
第2章 市民の権利及び役割
(市民の権利)
第4条 市民は、平等にまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、市政に対して意見を提言する権利を有する。
3 市民は、市の保有するまちづくりに関する情報を知る権利を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚するとともに、まちづくりに対する関心を高め、積極的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、地域コミュニティ活動に理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第6条 地域コミュニティは、地域住民のつながりを強めるとともに、地域自治の担い手として、地域の課題に対し、主体的に解決を図るよう努めるものとする。
2 地域コミュニティは、様々なまちづくりの主体との交流及び連携を深め、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、市民活動の社会的な意義を自覚するとともに、自らの知識、専門性などを生かし、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、積極的に情報提供を行い、自らの活動が市民に理解されるよう努めるものとする。
3 市民活動団体は、様々なまちづくりの主体との交流及び連携を深め、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(事業者の協力)
第8条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、社会貢献活動への理解と協力により、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
第3章 市の責務
(市政運営)
第9条 市は、市政に市民の意思が反映されるよう、市政運営に対する市民の参画に努めなければならない。
2 市は、効率的で質の高い行政サービスの提供を図り、市民の生活満足度の向上に努めなければならない。
3 市は、まちづくりの理念に基づき、協働によるまちづくりの推進に努め、市民の信託にこたえなければならない。
(情報の提供)
第10条 市は、まちづくりに必要な情報を、市民に分かりやすく提供するよう努めなければならない。ただし、情報の提供に当たっては、市民の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。
(市民参画の機会の確保)
第11条 市は、市民がまちづくりに関心をもち理解を深めるために、広報及び啓発に努めなければならない。
2 市は、計画策定、企画立案から実施及び評価に至るまでの過程において、市民が広く参画及び協働できる機会の確保に努めなければならない。
(説明責任)
第12条 市は、まちづくりの推進状況及びその意思決定の過程について、市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
2 市は、まちづくりについての市民の意見や要望等に対して、説明する責任を負う。
(市職員の啓発及び研修)
第13条 市は、市職員に対して協働によるまちづくりに関する研修等を実施し、市職員がその重要性の認識を深めるよう努めなければならない。
2 市は、市職員が地域住民として、まちづくりの活動に参加できる環境を整えるように努めなければならない。
(市職員の責務)
第14条 市職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、市民と協働してまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。
(庁内協働推進体制の整備)
第15条 市は、市民と行政の協働に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内の協働推進体制を整備するものとする。
2 庁内の協働推進体制の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 まちづくりのための市の支援
(地域コミュニティへの支援)
第16条 市は、地域コミュニティの活動を促進するため、地域コミュニティに対してまちづくりに関する情報の提供、組織の連携と機能充実及び活動拠点の整備等必要な支援を行う。
2 市は、地域コミュニティの支援に当たっては、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(市民活動団体への支援)
第17条 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対してまちづくりに関する情報の提供、活動拠点の整備及び相互の交流と連携等必要な支援を行う。
2 市は、市民活動団体の支援に当たっては、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
第5章 日南市協働のまちづくり推進委員会
(日南市協働のまちづくり推進委員会の設置)
第18条 市は、この条例の実効性を高めるため、日南市協働のまちづくり推進委員会(以下この章において「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第19条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、市長に答申するものとする。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
2 委員会は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項について検証及び審議を行い、市長に意見を述べることができる。
(1) 協働のまちづくりに係る推進施策に関すること。
(2) 市政への参画に係る推進施策に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第20条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民のうちから公募により選出した者
(2) 地域コミュニティ関係者
(3) 市民活動団体関係者
(4) 事業者
(5) 学識経験を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 条例の尊重及び見直し
(条例事項の尊重)
第21条 この条例は、協働によるまちづくりの基本原則であり、市民及び市は、この条例で定める事項を尊重するものとする。
(条例の見直し)
第22条 この条例は、必要に応じ、見直しを行うものとする。
2 市は、前項の見直しを行うに当たっては、市民の意見を聴取するとともに、これを適切に反映させなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(日南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第46号)の一部を次のように改正する。
別表国民保護協議会委員の項の次に次のように加える。

協働のまちづくり推進委員会委員
日額
6,000円